小出邦夫の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
御指摘の東京地裁の判決でございますが、外国の方式に従い夫婦が称する氏を定めないまま婚姻の手続を行った原告らが戸籍等により婚姻関係の公証を受けることができる地位の確認を求めた訴えについては不適法として却下するとともに、そのような公証の方法を設けていない立法不作為が憲法第二十四条に違反するとの原告らの主張を認めず、その国家賠償請求を棄却したものでございまして、国が全面的に勝訴したものと承知しております。
この判決の理由中におきまして、米国で日本人の男女が婚姻後の夫婦が称する氏を定めずに婚姻の手続を行った場合については、我が国においても、夫婦の氏を定めるまでの暫定的なものとされていますが、婚姻自体は有効に成立しているとの判断が示されたものと承知しております。この判断部分は判決理由中の判断でございまして、政府としましては、このような場合については我が国において婚姻が有効に成立していないと考えていることに変わりはございません。
この訴訟では夫婦同氏制度を定める民法七百五十条の位置付けが争点となりましたが、この規定の合憲性につきましては、これとは別の事件の特別抗告審で既に最高裁大法廷への回付がされており、今後改めて司法の判断が示されることが想定されます。
法務省といたしましては、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見、国会における議論の動向や司法の判断を注視しながら検討を進めてまいりたいと考えております。