小出邦夫の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(小出邦夫君) お答えいたします。
 平成三十年の民法改正により成年年齢が十八歳に引き下げられるわけでございますが、親子の扶養義務の有無、これは子が成年年齢に達しているか否かと直ちに連動するものではございません。
 したがいまして、子が十八歳の成年に達した後であっても、学生であるなど経済的に自立することができない場合には、子を監護していない親は引き続き養育費の支払義務を負うと考えられるため、養育費の支払の終期は必ずしも子が十八歳の成年に達したときとは言えないと解されるところでございます。
 この趣旨を明確にするため、法務省では、離婚届書に設けられている養育費等に関する取決めの有無のチェック欄に付した説明書きについて、平成三十年にその記載内容を見直し、成年年齢の引下げと養育費の支払の終期が連動するかのような誤解が生じないように工夫をしたところでございます。
 具体的には、養育費の分担の取決めに係るチェック欄におきましては、従前は未成年の子がいる場合としていた記載を経済的に自立していない子と改めまして、さらに、その直後に括弧書きで未成年の子に限られないと、その旨を記載しまして、成年に達した後も養育費の支払義務を負う場合があること、これを明確にしたところでございます。
 この見直しは法務省ホームページでも周知しているほか、子供がいる夫婦が離婚をする際に考えるべき内容等を説明した法務省のパンフレットにおいてもQアンドAの形式で説明しているところでございます。
 この養育費の支払の終期の点も含めまして、養育費など子の監護に必要な事項については、子の利益を図る観点から父母の離婚時に必要な取決めがされることが望ましいと考えられます。
 そこで、法務省では、離婚を考えている方に向けた専用のウエブページを開設したり、自治体の戸籍窓口におけるパンフレットの配布等に取り組んでまいりました。さらに、養育費等の取決め促進の観点から、本年四月、離婚届書の標準様式を変更し、養育費について公正証書による取決めの有無の記載欄を追加したほか、相談先である法テラスに関する情報提供の追加をし、またチェック欄の趣旨等の説明動画を提供し、QRコードからアクセスできるようにするなどしたところでございます。
 法務省といたしましては、委員御指摘の養育費の支払の終期の点も含めまして、引き続き、離婚を検討している方などに向けて必要な情報を適切に提供することができるよう、広報、周知にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小出邦夫

speaker_id: 13591

日付: 2021-05-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会