上川陽子の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(上川陽子君) ただいま森委員から御紹介いただきましたが、私自身、法務大臣就任前におきましては、自由民主党の司法制度調査会長として、また与党のPTの座長としてこの議論について携わらせていただきました。少年法のこの在り方に関しましては、様々なお立場の方々からも、いろんな視点からのヒアリングも行ったところでございまして、またその御意見の幅も大変広いということも改めて痛感したところでございます。
この少年法でございますが、若年者全般を実は対象とするものではございません。あくまで罪を犯し、刑罰法令に触れ、あるいはそのおそれのある非行少年に対しまして、この刑事司法制度の中でその健全育成を図るものでございます。
そして、その犯罪を取り扱う刑事司法制度でございますが、罪を犯した者が将来、及び、犯罪に及ぶことを防止する、いわゆる特別予防に資するだけではなく、私的制裁を禁止し、国家が刑罰権を独占する以上、被害者や社会の応報感情にも適切に応え、制裁の威嚇により犯罪を抑止する、いわゆる一般予防にも資するものであること、このことが求められるものでございます。
そこで、少年法の在り方を検討するに当たりましては、少年の保護、教育の観点だけではなく、刑事司法全体の制度の在り方として、この刑事司法制度の存立基盤であります被害者を含めた国民の理解、信頼の観点をも考慮すること、これが不可欠であると考えております。
このような観点から、これまでも累次にわたりまして少年法の改正が行われてきたものというふうに理解をしているところでございます。
そこで、今回、十八歳及び十九歳の者の位置付けでございますが、まず平成二十七年の公職選挙法の改正によりまして選挙権を与えられ、国政に参画をする権利を得るとともに、国会議員の選挙という公務に参画する責務を負うことになりました。
また、これらの者は、平成三十年の民法改正によりまして、民法上の成年として経済取引の自由を認められるとともに、親権者の監護権から外れる自律的な法的主体となるに至ったものでございます。
これらの社会情勢の変化によりまして、十八歳及び十九歳の者は、成長途上にあり、可塑性を有する一方で、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場として位置付けられたと言えるところでございます。そうなりますと、十八歳及び十九歳の者にとりましては、少年法においてもその立場に応じた取扱いをすることが適当であり、刑事司法に対する被害者を含む国民の理解、信頼の確保という観点からも必要でございます。
そこで本法律案でございますが、十八歳及び十九歳の者につきまして、少年法の適用対象として全事件を家庭裁判所に送致することとしつつ、特定少年として原則逆送対象事件に死刑、無期又は短期一年以上の懲役、禁錮に当たる罪の事件を加えること、また、検察官送致決定後の刑事事件の特例に関する規定は原則として適用しないこととすること、また、公判請求された場合には推知報道の禁止を解除することなど、十七歳以下の者とは異なる特例規定を定めることとしたものでございます。
様々な論点が複雑に絡み合っているところもございまして、一つの問題を全て一つずつ解決すれば全体がバランス取れたものになるかといえば必ずしもそうではない。今申し上げました基本的な考え方に基づきまして、この段階におきましての一つの大きな方向性として、今申し上げたような法律案にまとめ上げるということになった次第でございます。