森まさこの発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○森まさこ君 自民党の森まさこです。
前回に引き続き、取調べの弁護人立会いについて質問をいたします。
前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。昨日、法務省刑事局も、「導入しないこととされた」という答弁は過去一度もしていないことを認めました。
本日は、当時のまさに当事者である法制審特別部会の委員も傍聴に来てくださっています。
資料一を御覧ください。在り方検討会での村木厚子さんの発言議事録です。本当に驚くべきことが書かれています。私は読んだときの衝撃を忘れません。この議事録自体もなかなか出てこなかったのですが、今日は時間がないのでそのことは話しませんが、また明らかにする機会があれば述べたいと思っています。
最後の部分に私がマーカーを引いておきました。弁護人の立会いの必要性を述べています。彼女もまた法制審特別部会の委員です。法制審特別部会では果たして「導入されないこととされた」のでしょうか。その基本構想に記載してあるとおり、取調べの弁護人立会いについては賛否両論あったため「結論を得ることが困難であった」のではないですか。そのため、「その要否・当否を含めて別途検討されるべきこととされた」のですよね。
このように、基本構想の議事録を引用して質問しています。もう一度言います。弁護人の取調べの立会いについては、結論を得ることが困難であったため、その要否、当否を含めて別途検討されるべきこととされたのですよね。
大臣は前回、答弁が説明不足であったとおっしゃってくださいました。そうであれば、説明不足の点を補足して、再度御答弁を願います。