法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和三年五月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 山崎 正昭君
五月十七日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 大橋 哲君
法務省保護局長 今福 章二君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十三日
辞任 補欠選任
宮崎 雅夫君 山崎 正昭君
五月十七日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 加田 裕之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 香苗君
理 事
磯崎 仁彦君
豊田 俊郎君
真山 勇一君
伊藤 孝江君
清水 貴之君
委 員
小野田紀美君
岡田 広君
加田 裕之君
中川 雅治君
福岡 資麿君
森 まさこ君
山下 雄平君
難波 奨二君
谷合 正明君
川合 孝典君
山添 拓君
高良 鉄美君
嘉田由紀子君
国務大臣
法務大臣 上川 陽子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 手嶋あさみ君
事務局側
常任委員会専門
員 青木勢津子君
政府参考人
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 竹内 努君
法務省大臣官房
司法法制部長 金子 修君
法務省民事局長 小出 邦夫君
法務省刑事局長 川原 隆司君
法務省矯正局長 大橋 哲君
法務省保護局長 今福 章二君
出入国在留管理
庁長官 佐々木聖子君
出入国在留管理
庁次長 松本 裕君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
─────────────
山
山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮崎雅夫君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、宮崎雅夫君が委員を辞任され、その補欠として加田裕之君が選任されました。
─────────────
山
山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
少年法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長川原隆司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →少年法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長川原隆司君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山
森
森まさこ#5
○森まさこ君 自民党の森まさこです。
前回に引き続き、取調べの弁護人立会いについて質問をいたします。
前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。昨日、法務省刑事局も、「導入しないこととされた」という答弁は過去一度もしていないことを認めました。
本日は、当時のまさに当事者である法制審特別部会の委員も傍聴に来てくださっています。
資料一を御覧ください。在り方検討会での村木厚子さんの発言議事録です。本当に驚くべきことが書かれています。私は読んだときの衝撃を忘れません。この議事録自体もなかなか出てこなかったのですが、今日は時間がないのでそのことは話しませんが、また明らかにする機会があれば述べたいと思っています。
最後の部分に私がマーカーを引いておきました。弁護人の立会いの必要性を述べています。彼女もまた法制審特別部会の委員です。法制審特別部会では果たして「導入されないこととされた」のでしょうか。その基本構想に記載してあるとおり、取調べの弁護人立会いについては賛否両論あったため「結論を得ることが困難であった」のではないですか。そのため、「その要否・当否を含めて別途検討されるべきこととされた」のですよね。
このように、基本構想の議事録を引用して質問しています。もう一度言います。弁護人の取調べの立会いについては、結論を得ることが困難であったため、その要否、当否を含めて別途検討されるべきこととされたのですよね。
大臣は前回、答弁が説明不足であったとおっしゃってくださいました。そうであれば、説明不足の点を補足して、再度御答弁を願います。
この発言だけを見る →前回に引き続き、取調べの弁護人立会いについて質問をいたします。
前回指摘したとおり、四月八日の当委員会で大臣が、法制審特別部会で導入しないということとされたと御答弁されましたが、それでは、過去の法務省答弁に「導入しないこととされた」と答弁したことがあるかどうかを平成二十七年当時まで遡って国会議事録を全てチェックいたしました。その結果、過去にそのような答弁はありませんでした。昨日、法務省刑事局も、「導入しないこととされた」という答弁は過去一度もしていないことを認めました。
本日は、当時のまさに当事者である法制審特別部会の委員も傍聴に来てくださっています。
資料一を御覧ください。在り方検討会での村木厚子さんの発言議事録です。本当に驚くべきことが書かれています。私は読んだときの衝撃を忘れません。この議事録自体もなかなか出てこなかったのですが、今日は時間がないのでそのことは話しませんが、また明らかにする機会があれば述べたいと思っています。
最後の部分に私がマーカーを引いておきました。弁護人の立会いの必要性を述べています。彼女もまた法制審特別部会の委員です。法制審特別部会では果たして「導入されないこととされた」のでしょうか。その基本構想に記載してあるとおり、取調べの弁護人立会いについては賛否両論あったため「結論を得ることが困難であった」のではないですか。そのため、「その要否・当否を含めて別途検討されるべきこととされた」のですよね。
このように、基本構想の議事録を引用して質問しています。もう一度言います。弁護人の取調べの立会いについては、結論を得ることが困難であったため、その要否、当否を含めて別途検討されるべきこととされたのですよね。
大臣は前回、答弁が説明不足であったとおっしゃってくださいました。そうであれば、説明不足の点を補足して、再度御答弁を願います。
上
上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘のこの法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会におきましては、中間報告として、時代に即した新たな刑事司法制度の基本構想が中間的な取りまとめとして出されたところでございます。
ここにおきましては、被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきまして、当部会において結論を得ることは困難であり、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであると記載をされているところでございます。
この発言だけを見る →ここにおきましては、被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきまして、当部会において結論を得ることは困難であり、その要否及び当否も含めて別途検討されるべきであると記載をされているところでございます。
森
森まさこ#7
○森まさこ君 今御答弁を大臣からいただいたとおり、法制審特別部会では、その要否、当否を含めて別途検討されるべきこととされたわけでございます。
それでは、大臣、ここに書いてあります別途検討されるべきこととされたというところにいう別途検討、これはいつするのですか。昨年末、大臣が受け取られました刷新会議の報告書でも三年後の見直しを含め検討すると記載されていますので、大臣から検討のスケジュールをお示しくださいますか。
この発言だけを見る →それでは、大臣、ここに書いてあります別途検討されるべきこととされたというところにいう別途検討、これはいつするのですか。昨年末、大臣が受け取られました刷新会議の報告書でも三年後の見直しを含め検討すると記載されていますので、大臣から検討のスケジュールをお示しくださいますか。
上
上川陽子#8
○国務大臣(上川陽子君) 私、先日委員から御質問がございまして申し上げたところでございますが、法制度につきましては、社会情勢の変化等も踏まえつつ、時代に即したものとなるよう不断の検討を行っていくということが重要であると、これは基本的な認識でございます。
この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。
私からは、このことにつきまして様々な分野の様々な視点での幅広い御意見をいただいたところでございますので、これをどのように対応していくのかということも含めまして、いろいろ分野がございますので、その意味で適切に対応してまいりたいという、こうした物の考え方の中で、刑事局に対しまして適切に対応するよう指示をしたところでございます。法制審議会また法務・検察行政刷新会議におきましても様々な御意見、また先ほど申し上げたような記載事項もございますので、刑事司法制度全体の中で適切に対応していくものと考えております。
この発言だけを見る →この被疑者の取調べへの弁護人の立会いにつきましては、法務・検察行政刷新会議、これは委員が法務大臣のときに立ち上げられた会議でございまして、報告書も出されたところでございますが、そこの中におきましては、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、中略でありますが、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとの御意見をいただいたところでございます。
私からは、このことにつきまして様々な分野の様々な視点での幅広い御意見をいただいたところでございますので、これをどのように対応していくのかということも含めまして、いろいろ分野がございますので、その意味で適切に対応してまいりたいという、こうした物の考え方の中で、刑事局に対しまして適切に対応するよう指示をしたところでございます。法制審議会また法務・検察行政刷新会議におきましても様々な御意見、また先ほど申し上げたような記載事項もございますので、刑事司法制度全体の中で適切に対応していくものと考えております。
森
森まさこ#9
○森まさこ君 大臣、ありがとうございます。
大臣は、私が当時立ち上げました法務省の刷新会議、この報告書を受けて、公文書の取扱いや決裁の在り方などについては法務省ガバナンス会議を立ち上げてくださいましたし、また、今ほど議題にしております弁護人の取調べへの立会いを含めた捜査全般の在り方については刑事局に指示をしてくださいました。大変有り難く思っております。
ただ、その大臣の指示を踏まえて刑事局が何をしているかと申しますと、指示を踏まえた後に、私のこの委員会での質問に対して、導入しないこととされたという過去一回もしていない答弁を大臣にさせるなどしておりまして、本当に大臣の指示を踏まえてこの取調べの弁護人立会いの問題について検討をしているのか、非常に疑問に思っております。
そこで、大臣におかれましては、大臣が指示をした後に刑事局において具体的にどのような作業をしているのか、いま一度確認をしていただきたく思います。例えば、立会いについては、立会いを求めたのに拒否されたなどの現場における個別具体例を検討することも必要であると考えられます。弁護士の皆様方からはこのような実務における具体例を私の方にいろいろと聞いておりますので、こういったことを実務者レベルで日弁連などの弁護士の皆さんと法務当局との協議の場を設けてはいかがでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →大臣は、私が当時立ち上げました法務省の刷新会議、この報告書を受けて、公文書の取扱いや決裁の在り方などについては法務省ガバナンス会議を立ち上げてくださいましたし、また、今ほど議題にしております弁護人の取調べへの立会いを含めた捜査全般の在り方については刑事局に指示をしてくださいました。大変有り難く思っております。
ただ、その大臣の指示を踏まえて刑事局が何をしているかと申しますと、指示を踏まえた後に、私のこの委員会での質問に対して、導入しないこととされたという過去一回もしていない答弁を大臣にさせるなどしておりまして、本当に大臣の指示を踏まえてこの取調べの弁護人立会いの問題について検討をしているのか、非常に疑問に思っております。
そこで、大臣におかれましては、大臣が指示をした後に刑事局において具体的にどのような作業をしているのか、いま一度確認をしていただきたく思います。例えば、立会いについては、立会いを求めたのに拒否されたなどの現場における個別具体例を検討することも必要であると考えられます。弁護士の皆様方からはこのような実務における具体例を私の方にいろいろと聞いておりますので、こういったことを実務者レベルで日弁連などの弁護士の皆さんと法務当局との協議の場を設けてはいかがでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
上
上川陽子#10
○国務大臣(上川陽子君) これ、刑事局の方に指示をしたところでございまして、刑事司法制度全般のこの手続に係る大変重要な項目の一つであると認識をしております。
当初、私、今冒頭の答弁で申し上げたとおり、刑事訴訟法また刑事のこの手続に関しましては絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところでございます。
どのようなやり方で対応していくのか、改めて刑事局の方に、少し私の方からその内容につきましての動きについてはフォローというかさせていただきまして、またそのような方向性につきましてどう考えているのかということも併せて考えてみたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →当初、私、今冒頭の答弁で申し上げたとおり、刑事訴訟法また刑事のこの手続に関しましては絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところでございます。
どのようなやり方で対応していくのか、改めて刑事局の方に、少し私の方からその内容につきましての動きについてはフォローというかさせていただきまして、またそのような方向性につきましてどう考えているのかということも併せて考えてみたいというふうに思っております。
森
森まさこ#11
○森まさこ君 ありがとうございます。
大臣の方で指示の後、刑事局で何をされているか御確認いただくということでございました。今ほど私の方で提案をいたしました、実務者レベルでの弁護士と法務当局との協議の場を設置することについても検討をお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に入らせていただきます。
少年法でございますけれども、少年の再犯率と成人の再犯率がよく比較されますが、十八歳、十九歳の年長少年の再入率と若手成人、二十代や三十代の若手成人の再入率を比べるとどうでしょうか。つまり、少年全体と成人全体という大きなグループではなく、年の近い十八歳、十九歳と二十代、三十代の再入率を比べるとどうですか。法務省、お願いします。
この発言だけを見る →大臣の方で指示の後、刑事局で何をされているか御確認いただくということでございました。今ほど私の方で提案をいたしました、実務者レベルでの弁護士と法務当局との協議の場を設置することについても検討をお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に入らせていただきます。
少年法でございますけれども、少年の再犯率と成人の再犯率がよく比較されますが、十八歳、十九歳の年長少年の再入率と若手成人、二十代や三十代の若手成人の再入率を比べるとどうでしょうか。つまり、少年全体と成人全体という大きなグループではなく、年の近い十八歳、十九歳と二十代、三十代の再入率を比べるとどうですか。法務省、お願いします。
大
大橋哲#12
○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。
平成三十年の少年院出院者の二年以内の再入院率につきましては九・七%となっております。一方で、三十歳未満の受刑者、平成三十年出所の三十歳未満の受刑者の二年以内の再入率につきましては九・二%ということになっております。
この発言だけを見る →平成三十年の少年院出院者の二年以内の再入院率につきましては九・七%となっております。一方で、三十歳未満の受刑者、平成三十年出所の三十歳未満の受刑者の二年以内の再入率につきましては九・二%ということになっております。
森
森まさこ#13
○森まさこ君 データでは若手成人の方が若干低いというような今お話がありましたが、ほぼ似通った数値になっていると思います。実は、犯罪白書を私も読み込んでみましたが、このようにジェネレーションごとに細かく見ていきますと少しずつ上がっているということで、年の近い者は再入率はほぼ似通ったような傾向を示しております。
私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
実際の現場においてどのような教育的処遇をしているのか、少年刑務所等の例をお示しいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、やはり実質的に重要なことは、可塑性に富むこの年代、そして脳の研究でも分かってきた若い世代、まあ二十五や二十六歳までもやはり脳というのは発達している、その年代の方たちに対する処遇というのは、少年院であっても少年刑務所等であっても、その更生、そして再犯の防止に資するものとするため、教育的処遇をしていくことこそが大事だと思います。
実際の現場においてどのような教育的処遇をしているのか、少年刑務所等の例をお示しいただきたいと思います。
大
大橋哲#14
○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。
刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして改善指導、教科指導等の矯正処遇を実施しているところでございますが、特に少年受刑者につきましては、その可塑性に期待し、精密な処遇調査に基づく処遇要領を作成した上で、個別担任を指名し、面接、日記指導等の個別に行う指導も行っております。
また、改善更生及び円滑な社会復帰のために学力向上が必要な受刑者に対しましてはその学力に応じた教科指導を実施しておりまして、その一環として、一部の少年刑務所におきまして、近隣高等学校の協力の下、当該学校の通信制課程に受刑者を編入させて、刑期の中で卒業に至らせるまで綿密、丁寧な指導を行う取組を行っております。
このほか、文部科学省との連携により、少年院と同様に、刑事施設内におきましても高等学校卒業程度認定試験を実施しております。なお、刑事施設における同試験の令和二年度の実績は、受験者数三百九人に対しまして、一科目以上の合格者が二百九十六人であり、うち百三十六人が高卒認定合格者となっております。
少年法改正等の特定少年を含む若年受刑者の処遇につきましては、法制審議会の答申等を踏まえまして、少年院の矯正教育の知見等を活用しながら、教科指導を始め、これまで長年にわたり培ってきた少年受刑者に対する処遇内容、処遇方法等を生かして充実させるよう検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →刑事施設におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして改善指導、教科指導等の矯正処遇を実施しているところでございますが、特に少年受刑者につきましては、その可塑性に期待し、精密な処遇調査に基づく処遇要領を作成した上で、個別担任を指名し、面接、日記指導等の個別に行う指導も行っております。
また、改善更生及び円滑な社会復帰のために学力向上が必要な受刑者に対しましてはその学力に応じた教科指導を実施しておりまして、その一環として、一部の少年刑務所におきまして、近隣高等学校の協力の下、当該学校の通信制課程に受刑者を編入させて、刑期の中で卒業に至らせるまで綿密、丁寧な指導を行う取組を行っております。
このほか、文部科学省との連携により、少年院と同様に、刑事施設内におきましても高等学校卒業程度認定試験を実施しております。なお、刑事施設における同試験の令和二年度の実績は、受験者数三百九人に対しまして、一科目以上の合格者が二百九十六人であり、うち百三十六人が高卒認定合格者となっております。
少年法改正等の特定少年を含む若年受刑者の処遇につきましては、法制審議会の答申等を踏まえまして、少年院の矯正教育の知見等を活用しながら、教科指導を始め、これまで長年にわたり培ってきた少年受刑者に対する処遇内容、処遇方法等を生かして充実させるよう検討してまいりたいと考えております。
森
森まさこ#15
○森まさこ君 私が大臣時代ですが、当時の副大臣であった義家副大臣が強いリーダーシップを持って、この少年刑務所等における少年の高卒、高校卒業又は高卒認定を得るように働きかけてくださいました。
それでは最後に、そのような現状を踏まえて、法成立がもしなされましたら、十八歳、十九歳の者が少年刑務所等に入った場合の処遇を現在よりもより可塑性に配慮したものにいくため、少年院等のやり方も取り入れていくお考えはありますか。
この発言だけを見る →それでは最後に、そのような現状を踏まえて、法成立がもしなされましたら、十八歳、十九歳の者が少年刑務所等に入った場合の処遇を現在よりもより可塑性に配慮したものにいくため、少年院等のやり方も取り入れていくお考えはありますか。
大
大橋哲#16
○政府参考人(大橋哲君) お答え申し上げます。
法制審議会の答申におきましても、少年院の知見を使っての少年受刑者の処遇の充実ということが言われておりますので、今後、少年受刑者に対しましても、少年院で培った知見、ノウハウを活用して少年受刑者の処遇の充実に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →法制審議会の答申におきましても、少年院の知見を使っての少年受刑者の処遇の充実ということが言われておりますので、今後、少年受刑者に対しましても、少年院で培った知見、ノウハウを活用して少年受刑者の処遇の充実に努めてまいりたいと考えております。
森
真
真山勇一#18
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。よろしくお願いします。
少年法の質疑を行う前に、名古屋入管における問題について何点かお伺いしたいというふうに思っています。
名古屋入管で亡くなったスリランカ人女性の問題ですけれども、おととい、十六日、日曜日ですね、名古屋入管で亡くなったウィシュマさんの葬儀が執り行われました。スリランカから急遽来日したウィシュマさんの二人の妹さんいらっしゃるわけですけれども、この葬儀の場でやっと御遺体と対面できたというふうに伺っております。妹さんたちは、対面されたとき、もうほとんど立っていられない状態で、棺を抱きかかえるようにして泣き崩れていたというふうに参列した議員から聞きました。
上川法務大臣、それから政務三役、佐々木長官、それから名古屋の佐野局長、こうした方々については事前に葬儀のお知らせをしまして、出席していただきたいというお願いをしていたわけなんですけれども、残念ながらどなたも御参列されなかったというふうに伺っております。非常に残念なことです。
上川大臣、大臣がなぜ参列されなかったのか。それから、ほかの方にも是非参列ということになっていたんですが、参列しなかったのはなぜでしょうか。
この発言だけを見る →少年法の質疑を行う前に、名古屋入管における問題について何点かお伺いしたいというふうに思っています。
名古屋入管で亡くなったスリランカ人女性の問題ですけれども、おととい、十六日、日曜日ですね、名古屋入管で亡くなったウィシュマさんの葬儀が執り行われました。スリランカから急遽来日したウィシュマさんの二人の妹さんいらっしゃるわけですけれども、この葬儀の場でやっと御遺体と対面できたというふうに伺っております。妹さんたちは、対面されたとき、もうほとんど立っていられない状態で、棺を抱きかかえるようにして泣き崩れていたというふうに参列した議員から聞きました。
上川法務大臣、それから政務三役、佐々木長官、それから名古屋の佐野局長、こうした方々については事前に葬儀のお知らせをしまして、出席していただきたいというお願いをしていたわけなんですけれども、残念ながらどなたも御参列されなかったというふうに伺っております。非常に残念なことです。
上川大臣、大臣がなぜ参列されなかったのか。それから、ほかの方にも是非参列ということになっていたんですが、参列しなかったのはなぜでしょうか。
佐
佐々木聖子#19
○政府参考人(佐々木聖子君) まず、私から御説明させていただきます。
お話しいただきましたように、私自身は名古屋の御葬儀には参列をしておりませんけれども、今日以降、御遺族の皆様方が東京にお越しになられるというお話を承っておりまして、御意向とそれから御日程が許せば是非お目にかからせていただき、これまでの経緯あるいは今入管庁としてどのような調査をしているかなどにつきましてできる限り丁寧に御説明をさせていただきたいと思っておりまして、そのときに是非、お悔やみ申し上げる気持ち、そしてウィシュマさんに対するお悔やみの気持ちをお伝えしたいと思っているところでございます。
この発言だけを見る →お話しいただきましたように、私自身は名古屋の御葬儀には参列をしておりませんけれども、今日以降、御遺族の皆様方が東京にお越しになられるというお話を承っておりまして、御意向とそれから御日程が許せば是非お目にかからせていただき、これまでの経緯あるいは今入管庁としてどのような調査をしているかなどにつきましてできる限り丁寧に御説明をさせていただきたいと思っておりまして、そのときに是非、お悔やみ申し上げる気持ち、そしてウィシュマさんに対するお悔やみの気持ちをお伝えしたいと思っているところでございます。
真
真山勇一#20
○真山勇一君 今日、東京にいらっしゃることを伺っています。やはり是非面会をしていただいて、妹さんたちから、妹さんたちの思いを是非しっかりと聞いていただきたいというふうに思うんですけれども、その席でお悔やみというよりは、やはり是非参列していただきたいというふうに言っていたわけですから、どなたかが参列されるというふうな誠意をやはり示していただきたかったというふうに思うんですね。もう亡くなられたのは前ですし、葬儀の予定もお知らせしているわけですから、東京へ来てからお会いになって、そこでお悔やみ申し上げる、これも必要なことですけれども、やはりもう少し早めに誠意をきちっと示すということが大事じゃないかというふうに思うんです。
今日出てこられたら会うということは、もうそれは予定に組まれているのか確認をさせてください。
この発言だけを見る →今日出てこられたら会うということは、もうそれは予定に組まれているのか確認をさせてください。
佐
佐々木聖子#21
○政府参考人(佐々木聖子君) 出入国在留管理庁との面会といいますか、お目にかかることにつきましては、今、復代理人の方を通じて御連絡中でございます。私ども、準備がありますので是非ということを投げかけている、調整中でございます。
この発言だけを見る →真
真山勇一#22
○真山勇一君 そちらは、法務省はどんなメンバー、もちろん私は大臣も是非出ていただきたいとは思っています。
それから、スリランカからいらしているので、やっぱり通訳とか弁護人なにかもできれば立ち会うということも必要じゃないかと思っています。いかがでしょう。
この発言だけを見る →それから、スリランカからいらしているので、やっぱり通訳とか弁護人なにかもできれば立ち会うということも必要じゃないかと思っています。いかがでしょう。
佐
佐々木聖子#23
○政府参考人(佐々木聖子君) 私は、是非お目にかからせて御説明をさせていただきたいと思っています。
それから、今委員御指摘の通訳につきましては、もちろん私どもで準備をする予定でございます。
この発言だけを見る →それから、今委員御指摘の通訳につきましては、もちろん私どもで準備をする予定でございます。
真
佐
佐々木聖子#25
○政府参考人(佐々木聖子君) 御遺族の皆様方の復代理人の弁護士さんは、もしこの調整が相整えば御帯同なさると思いますので、もちろんその会には入っていただく予定です。
この発言だけを見る →真
上
上川陽子#27
○国務大臣(上川陽子君) スリランカから御遺族の方が来日をされました。コロナ禍でございまして、十四日間の隔離をするというそうした手続の中で、来日してから長い時間がたっております。その上で、御葬儀をなさり、そしてまた昨日は名古屋の方に、また今日は東京ということでございます。
私自身はこれまで、大臣、法務大臣としてお目にかかるということについては、これは様々な調査をしている状況もございまして、会う予定はないというふうに申し上げてきたところでございます。しかし、今、御遺族の方の思いを、深く思いをはせてみましても、私自身も人の親でございまして、そのお気持ちに寄り添う気持ちというものについては内心の声としてお悔やみをしっかりと申し上げたいと、こういう思いでいっぱいであります。
今、御遺族の方にお会いができるかどうかということ、特に一人の人間としてお会いをすることができるかどうか、これは相手の方の御判断というふうに思いますが、私の方からそのようなことの機会をつくっていただくべくお願いをしているところでございます。
この発言だけを見る →私自身はこれまで、大臣、法務大臣としてお目にかかるということについては、これは様々な調査をしている状況もございまして、会う予定はないというふうに申し上げてきたところでございます。しかし、今、御遺族の方の思いを、深く思いをはせてみましても、私自身も人の親でございまして、そのお気持ちに寄り添う気持ちというものについては内心の声としてお悔やみをしっかりと申し上げたいと、こういう思いでいっぱいであります。
今、御遺族の方にお会いができるかどうかということ、特に一人の人間としてお会いをすることができるかどうか、これは相手の方の御判断というふうに思いますが、私の方からそのようなことの機会をつくっていただくべくお願いをしているところでございます。
真
真山勇一#28
○真山勇一君 是非お会いしていただきたいというふうに強くお願いしたいというふうに思うんです。
やっぱり、お姉さんが、ウィシュマさんが日本で英語を教えたいという希望を持ってこちらへ来られて、妹さんたちもお姉さんをやはり喜んで送り出した。それが突然こういう不幸な出来事になってしまった。一体何が起きたのかということをやっぱり妹さんたちは知りたいと思うんですね。そういう思いでやはり自費で今回こちらへ来られたんじゃないかというふうに思っています。
コロナという状況の中で本当に大変だと思うんです。そういう中でも来日して、お姉さん、やっぱりこのお姉さんの存在というのは二人の妹さんたちにとっては大きな存在じゃなかったか、三人姉妹の希望の星じゃなかったかと思うんですよね。やっぱり、その方が亡くなってしまった、一体なぜ、あの丈夫で元気で何も病気したことなかったというふうにおっしゃっていますけれども、そのお姉さんが突然亡くなっちゃうということなわけです。その原因はやっぱり何なのか知りたいという思いでいらっしゃったと思うんですね。
やはり、その真実を知りたいという思いで今回お会いするんじゃないかと思うんですね、大臣を始め法務、入管の当局に。ですから、是非この辺をしっかりと受け止めていただきたいということと、それからやはり、二人がその真実を知るためにはやっぱりどうしてもビデオを見せていただきたい、そういう思いを述べているわけですけれども、是非ビデオを開示していただきたいというふうに思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →やっぱり、お姉さんが、ウィシュマさんが日本で英語を教えたいという希望を持ってこちらへ来られて、妹さんたちもお姉さんをやはり喜んで送り出した。それが突然こういう不幸な出来事になってしまった。一体何が起きたのかということをやっぱり妹さんたちは知りたいと思うんですね。そういう思いでやはり自費で今回こちらへ来られたんじゃないかというふうに思っています。
コロナという状況の中で本当に大変だと思うんです。そういう中でも来日して、お姉さん、やっぱりこのお姉さんの存在というのは二人の妹さんたちにとっては大きな存在じゃなかったか、三人姉妹の希望の星じゃなかったかと思うんですよね。やっぱり、その方が亡くなってしまった、一体なぜ、あの丈夫で元気で何も病気したことなかったというふうにおっしゃっていますけれども、そのお姉さんが突然亡くなっちゃうということなわけです。その原因はやっぱり何なのか知りたいという思いでいらっしゃったと思うんですね。
やはり、その真実を知りたいという思いで今回お会いするんじゃないかと思うんですね、大臣を始め法務、入管の当局に。ですから、是非この辺をしっかりと受け止めていただきたいということと、それからやはり、二人がその真実を知るためにはやっぱりどうしてもビデオを見せていただきたい、そういう思いを述べているわけですけれども、是非ビデオを開示していただきたいというふうに思うんですが、これについてはいかがでしょうか。
松
松本裕#29
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
御指摘の今回の事案のビデオにつきましては、ある程度の日数にわたりまして、収容施設の設備や職員の状況、さらには亡くなられた方が寝起きされるなどの様子が撮影されているものでございます。
このビデオを開示することにつきましては、保安上の観点からの問題等があることに加えまして、仮に、例えば、この点が取り上げられますと、今調査に入っていただいております第三者の方々に先入観なしに調査をしてもらうことが困難になるおそれがあるという問題がございまして、相当ではないと考えているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘の今回の事案のビデオにつきましては、ある程度の日数にわたりまして、収容施設の設備や職員の状況、さらには亡くなられた方が寝起きされるなどの様子が撮影されているものでございます。
このビデオを開示することにつきましては、保安上の観点からの問題等があることに加えまして、仮に、例えば、この点が取り上げられますと、今調査に入っていただいております第三者の方々に先入観なしに調査をしてもらうことが困難になるおそれがあるという問題がございまして、相当ではないと考えているところでございます。