手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
今回の少年法改正による家庭裁判所調査官の調査への影響等につきましては、委員御指摘のものも含めまして様々な御意見があることは承知をしているところでございます。
前回申し上げましたとおり、家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含めまして、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけではなく、少年の性格、年齢、行状及び環境等も含め、少年の要保護性について十分に調査を尽くし、裁判官においてそれらの結果も十分に踏まえて処分を決定しているものと承知をしております。
また、本法律案による改正後の少年法第六十四条第一項におきましては、十八歳以上の少年に対する保護処分は、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲内、すなわち犯した罪の責任に照らして許容される限度を超えない範囲内でしなければならないこととされておりますが、犯罪の軽重を考慮するという改正法の趣旨は、法務省御当局の御答弁によれば、裁判所が犯した罪の責任に照らして許容される限度の範囲内で対象者の要保護性に応じて保護処分を選択するというものであると承知をしております。
したがいまして、いずれにしましても、本法律案による改正後の十八歳以上の少年についても、家庭裁判所調査官において少年の要保護性について丁寧な調査を尽くし、その結果も十分に踏まえた上で処遇選択が行われることになるものと承知しているところでございます。
裁判所としましては、国会での御審議、法制審議会での御議論を踏まえ、改正法の趣旨に即した適切な運用に努めてまいりたいと考えております。