手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) お答え申し上げます。
家庭裁判所は、現行の少年法第二十条第二項の定める原則逆送事件も含め、家庭裁判所調査官において、非行の動機、態様、結果等だけでなく、少年の性格、年齢、行状、環境等も含めまして少年の要保護性について十分に調査を尽くしており、これらの調査の一環として、被害者などの御意向や心情等にも十分配慮しながら、いわゆる被害者調査を実施しているものと承知をしております。裁判官は、それらの結果も十分に踏まえて処遇選択を行っているものと承知しております。
本法律案は、原則逆送事件の範囲を拡大するものではありますが、第六十二条第二項ただし書におきまして現行法二十条第二項ただし書と同様の例外規定を置いているところでありまして、現行法第二十条第二項の原則逆送事件の場合と同様に、家庭裁判所において、被害者調査も含め家庭裁判所調査官による丁寧な調査を尽くし、それらの結果も十分に踏まえた上で個別の事案に応じた処分の決定をすることが想定されているものと承知しております。
したがいまして、今般の法改正によって、被害者調査を含め家庭裁判所調査官による調査の在り方が変容してしまうというふうには認識をしておりません。