法務委員会

2021-05-20 参議院 全163発言

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会議録情報#0
令和三年五月二十日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     加田 裕之君     三浦  靖君
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     三浦  靖君     進藤金日子君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     進藤金日子君     藤木 眞也君
     難波 奨二君     岸 真紀子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山本 香苗君
    理 事
                磯崎 仁彦君
                豊田 俊郎君
                真山 勇一君
                伊藤 孝江君
                清水 貴之君
    委 員
                小野田紀美君
                岡田  広君
                進藤金日子君
                中川 雅治君
                福岡 資麿君
                藤木 眞也君
                森 まさこ君
                山下 雄平君
                岸 真紀子君
                難波 奨二君
                谷合 正明君
                川合 孝典君
                山添  拓君
                高良 鉄美君
                嘉田由紀子君
   国務大臣
       法務大臣     上川 陽子君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   手嶋あさみ君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        青木勢津子君
   政府参考人
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       竹内  努君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       法務省矯正局長  大橋  哲君
       法務省保護局長  今福 章二君
       法務省人権擁護
       局長       菊池  浩君
       出入国在留管理
       庁長官      佐々木聖子君
       出入国在留管理
       庁次長      松本  裕君
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  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出、
 衆議院送付)
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山本香苗#1
○委員長(山本香苗君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、加田裕之君が委員を辞任され、その補欠として進藤金日子君が選任されました。
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山本香苗#2
○委員長(山本香苗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 少年法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長川原隆司君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本香苗#3
○委員長(山本香苗君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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山本香苗#4
○委員長(山本香苗君) 少年法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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真山勇一#5
○真山勇一君 立憲民主・社民会派の真山勇一です。
 今日は与党の委員の方の質問がないもので、私がトップバッターというちょっと形になりました。まだエンジン掛からないんですけれども、質問しているうちに少しずつ掛けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
 少年法もまだ問題点残っているんですけれども、これはまたやらなくちゃいけないというふうに思っています、今日。その前に、やはり入管法の改正案についてちょっと、衆議院で審議されていたその入管法が急に、本当に急にでしたけれども、取り下げられました。この経緯、理由について、短く明瞭に、お聞きしたいと思います。
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上川陽子#6
○国務大臣(上川陽子君) 改正法案でありますが、我が国に包摂すべき外国人を一層確実に包摂、保護できるようにするとともに、外国人の権利利益にも配慮しながら、退去強制手続を一層適切かつ実効的なものとすることを通じ、今ある課題の中でも、送還忌避や長期収容といった喫緊の課題を解決しようとするものでございます。
 改正法案につきましては、与野党協議におきまして、今国会でこれ以上審議を進めないとの合意がなされたものと承知をしております。政党間の協議の経過や、また内容につきまして法務大臣としてお答えをすることは適当ではないというふうに考えております。
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真山勇一#7
○真山勇一君 やっぱり、参議院に来る前に衆議院の方でこういう結果になってしまったということ、当然、取り下げましたのでこの国会では廃案ということになると思うんですけれども、やっぱり当初目指していたその長期収容、これを何とかしなくちゃいけないという問題が一つと、それからやっぱり、難民の許可をするかどうかということも含めた不法残留が増えて、確かにこれは客観的な事実として数字が示しているわけなので、やっぱりこういうことをどうやって改善していくか、是正していくかということはとても、今の我が国の状況を考えれば大変喫緊の課題で、大事なことだと思います。
 ですから、是非、この国会はともかくとして、また新たな法案を次の国会で出すようなことも目指すと思いますけれども、やはり、そういう辺りのこの法案の内容をしっかりと検討していただいて、日本のいわゆる難民政策なども含めて、それから国際的な関係も含めて、やはり十分に検討していただきたいということを申し上げたいというふうに思います。
 それから、次に移りますが、ビデオの問題です、ウィシュマさんの。これについては、もう開示はできないと答えたじゃないかと言われちゃいそうなんですけれども、実は新しいちょっと事実が少し分かってきたので、その辺について確認をさせていただきたいというふうに今日は思うんです。
 昨日、実はウィシュマさんの二人の妹さん、ワヨミさん、それからポールニマさんという二人の妹さんが院内へいらっしゃいまして話をしました。その中でいろいろ話を聞いたら、まあやっぱりこれは確認しなくちゃいけないな、開示はできないというそのお答えだけではちょっと納得できないんじゃないかというふうに思いまして、今日改めてその新しい事実について伺いたいというふうに思うんです。
 このお二人、名古屋で葬儀を、ウィシュマさんの葬儀を終えた後、名古屋入管を訪問されたということなんですが、名古屋入管訪問されたときにウィシュマさんが収容されていた部屋を見た、中へ入ったというふうにおっしゃっていたんですが、それは事実ですか。
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松本裕#8
○政府参考人(松本裕君) お答えいたします。
 御遺族の方々を亡くなられた方の収容していた部屋に御案内したというふうに承知しております。
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真山勇一#9
○真山勇一君 二人だけですか。それとも何人かで入られたんですか。
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松本裕#10
○政府参考人(松本裕君) 御一行四名御案内したというふうに承知しております。
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真山勇一#11
○真山勇一君 そのときの様子を昨日、妹さん、上の妹さん、ワヨミさんが話していらしたことを聞いたら、もうとっても信じられないくらい狭い部屋だったと。ウィシュマさんは具合が悪くなってから車椅子なんかも使っていたらしくて、車椅子が入ると、もう何かもうそれでいっぱいのような、ようなという感じですね、ような部屋だったという、そういう印象を語っています。
 部屋の大きさはどのぐらいのものなんですか。
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松本裕#12
○政府参考人(松本裕君) 正確な数字で申し上げる資料は持っておらないんですが、委員御指摘のように、ベッドがございまして、そのベッドの幅と同じか若干狭いか、まあそれぐらいのスペースというような状況でございます。
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真山勇一#13
○真山勇一君 やっぱり、妹さん、ワヨミさんがとっても狭い部屋にお姉さん入れられていたんだというふうに言っている。やっぱり、そういうかなり狭い部屋じゃないかなということが分かりました。
 それで、四人の方が入られているということで、この開示できない理由に三つ、保安上の理由とか亡くなられた方の尊厳というふうに挙げていますが、これ、この理由は、見せられない理由は、これはこのとおりなんですか。これよりほかに何かもうないんですか。
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松本裕#14
○政府参考人(松本裕君) 亡くなられた御遺族について、その居室そのものには御案内をしました。ただ、そのビデオを公開あるいは御遺族の方々等にお見せできない理由についてはこれまで申し述べたとおりでございます。
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真山勇一#15
○真山勇一君 ウィシュマさんの、まあ三月の六日に亡くなられたわけですけれども、その前後というか、亡くなられるまでのそのどこかのビデオだと思うんですが、これを見せられないという理由なんですけれども、法的な根拠はありますか、公開できないという、開示できないという。
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松本裕#16
○政府参考人(松本裕君) お答え申し上げます。
 御指摘のビデオにつきまして情報公開請求がされました場合には、情報公開法五条第一号、個人に関する情報、第四号、公にすることにより公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報、及び第六号、国の機関の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報などを根拠として、不開示情報として対応している状況でございます。
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真山勇一#17
○真山勇一君 ということは、国会の方、例えばこの私たちの法務委員会から開示請求をすれば、それに基づいて検討するということですね。
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松本裕#18
○政府参考人(松本裕君) 情報公開請求に対しましては不開示という対応になります。
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真山勇一#19
○真山勇一君 やはり開示できないというよりは、普通のルートでは開示できるんじゃないかなという今印象を受けました。それでも開示できないという、まあ、ここの場ではそういう答弁になりますか。
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松本裕#20
○政府参考人(松本裕君) 情報公開法に基づく情報公開請求という手続における対応といたしましては不開示という対応になります。
 他方、当庁といたしましては、国会からの資料のお求めにつきましては、この情報公開法の規定及びこれに基づく対応を前提といたしました上で、御指摘のビデオを国会のお求めに対しましてもお示しする点につきましては、保安上の観点からの問題があることに加えて、亡くなられた方の名誉、尊厳の観点とか調査に与える影響等から、この点についても検討いたしましたが、困難であると認識しているところでございます。
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真山勇一#21
○真山勇一君 やっぱり、ここ、法務省ですね。やはり法に基づいて客観的、公平な判断をすべきじゃないかというふうに思うんですが。
 ちょっと質問変えまして、じゃ、見せることはできないと決めた方は誰ですか。
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松本裕#22
○政府参考人(松本裕君) このビデオの開示の適否、問題状況等は、まず、出入国在留管理庁で問題状況を整理した上で、それを大臣にも御報告して法務省として決めたという状況でございます。
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真山勇一#23
○真山勇一君 大臣、お伺いしたいと思いますが、法務省として決めたということは、最終的なこのウィシュマさんのビデオについては見せられないという判断、最終的な判断したのは上川大臣というふうに考えられてよろしいですか。
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上川陽子#24
○国務大臣(上川陽子君) 今、次長の方から答弁のとおりでございます。
 情報公開法のその基本的な考え方にのっとり、また、国会の中での御質疑ということでありますので、それは誠実に、国会法がございますし、対応するということも申してきたところでございますが、基本的には法律にのっとってしっかりと対応していくという、こうした趣旨に基づいて対応して判断をしてきたところでございます。
 そうした報告を受けてきたわけでありまして、それの様々な角度からの検討を踏まえた上で、最終的にそのような判断に至ったというふうに考えております。
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真山勇一#25
○真山勇一君 今のお答えで、最終的な判断、見せられないという判断は上川大臣がなさったという受け止めをさせていただきたいというふうに思うんですが。
 もう一つ確認させてください。
 ウィシュマさんが三月六日亡くなられた。その直後の記者会見とか説明のときに、ウィシュマさんの遺体が解剖に付されたということで、その解剖は行政解剖なのか司法解剖なのかという話が出たと思うんですが、そのときどういうお答えをしたでしょうか、お願いします。
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松本裕#26
○政府参考人(松本裕君) 申し訳ございません、正確な表現は覚えておりませんが、お答えは司法解剖という趣旨で行ったものでございます。
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真山勇一#27
○真山勇一君 私も、当初の頃の法務省からの説明の中で司法解剖という言葉は覚えておりましたので、それを確認させていただきたかったんです。
 司法解剖というのは、解剖にはいろんな種類があると思うんですが、解剖の講義をするつもりはないんですけれども、普通の解剖とそれから法に基づいた解剖というのがあると思うんですね、司法解剖に行政解剖と。法律に基づいた解剖に行政解剖と司法解剖というのがある。この違いは何かというと、行政解剖は死因がちょっといろいろ分からないのでこれは解剖しなくちゃいけないんだろうと、非常に大まかな言い方をしますけどね。一方、司法解剖はどういうときかというと、事件性があるんじゃないか、例えば、言えば、もしかすると殺人事件かもしれないとか、そういう、一般的に言って、そういうときに司法解剖するんですね。私も現役の記者の時代、三年間、警視庁クラブで一課、三課の事件記者やっていたので、まず、殺人事件が起こると解剖はどうなるんですかということ、一番興味あった。
 今回もやっぱり、そういう観点からちょっとお伺いしたいんですが、今、司法解剖というのをおっしゃいました。司法解剖ということは、捜査当局がウィシュマさんの遺体を持っていったんだと思うんですが、持っていかれた、病院か、その場所は分かりませんが、そういう解釈でよろしいんですよね、捜査当局が持っていったわけですね。
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松本裕#28
○政府参考人(松本裕君) 我々の認識といたしましては、その司法解剖のされたところに御遺体が搬送されて、そこで司法解剖が行われたというふうに認識しております。
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真山勇一#29
○真山勇一君 そして、私の知識で、私の知識でいうと、今、今回、行政解剖じゃなくなった、もしかしたら何か事件性があるんじゃないかということで司法解剖、司法解剖へ行ったということは、事件性の疑いがあるんじゃないかと当然考えられるわけですね。
 それでよろしいんですか。
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