手嶋あさみの発言 (法務委員会)
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○最高裁判所長官代理者(手嶋あさみ君) 委員御指摘の理由ということについてはお答えができかねるところでございますが、本法律案は、十八歳及び十九歳の者について、これを少年法の適用対象とし、全件家裁送致を維持するなど、現行少年法の枠組みをおおむね踏襲する内容のものとなっておりまして、裁判実務の運用上大きな支障を生じることはないものと承知しておりますし、前提として、現行の少年法の下における家庭裁判所の調査、審判による保護処分について、少年の再非行防止と立ち直りに有効に機能しているとの御指摘もいただいてきているところと受け止めているところでございます。
いずれにしましても、本法律案が成立をした際には、国会での御審議や法制審議会での御議論に加え、少年の健全な育成を期するという少年法の理念を引き続き十分に踏まえ、少年の再非行防止と立ち直りに向けて一層の適切な運用に努めてまいる所存でございます。