西村康稔の発言 (本会議)

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○国務大臣(西村康稔君) 答弁に先立ち、先ほどの趣旨説明におきまして、緊急事態措置を見直しと言うべきところ、緊急事態を見直しと発言しましたので、訂正をさせていただきます。
 そのだ修光議員からの御質問にお答えをいたします。
 まん延防止等重点措置が発令される状況、その手順、そして都道府県知事の要請や措置の内容についてお尋ねがありました。
 まん延防止等重点措置を公示するべき状況としては、都道府県内の一部地域で感染が拡大し、医療の提供に支障が生ずるおそれがある状況を想定しております。基本的には、ステージ三相当での適用を想定しておりますが、一部地域の急速な感染拡大が全県に広がるおそれがある場合などは、都道府県知事と連携して地域の感染状況もよく見極めつつ判断することになると考えております。また、都道府県知事が政府に対して措置の公示を行うよう要請することができることとしております。
 まん延防止等重点措置の期間、区域の指定、変更に当たっては、基本的対処方針を変更し、まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定める必要があり、この際、第十八条第四項に基づき、専門家の意見を聞くこととしております。
 まん延防止等重点措置の対象区域の都道府県知事は、期間、区域を定め、措置を講ずる必要があると認める業態の事業者に対して、営業時間の変更等の必要な措置の要請、これに正当な理由がなく応じない場合の命令等をできることとしております。
 これらに加え、政令で入場者の整理や発熱症状を呈している者の入場禁止、従業員に検査を受けることの勧奨など定めることを想定しており、営業時間の変更より私権制限の程度が小さな内容の措置を規定する予定であります。
 次に、支援措置についてお尋ねがありました。
 要請に基づいて休業や営業時間短縮した方のみならず、多くの事業者の皆さんが厳しい状況にあると認識しております。新型コロナウイルス感染症による影響を緩和し、国民生活及び国民経済の安定を図る観点から、累次にわたる予備費や補正予算によって対応してきており、要請に応じていただけるよう、今後も支援を行っていく考えであります。
 このため、今回の特措法改正案においては、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者等を支援するために必要な措置を講ずる義務を明記することといたしました。休業要請などを受けた事業者に対する支援を規定することでより実効性を高めるものであり、必要な支援が行き渡るようしっかりと対応してまいります。
 また、支援措置を迅速に行うことは極めて重要な課題です。パート、アルバイトの方を含め、一人当たり月額上限三十三万円の雇用調整助成金は申請から約二週間で支給決定を行っているほか、実質無利子、無担保融資も、売上げ減少要件を直近一か月に加え、直近二週間でも判断できるように要件緩和を行うなど、支援の迅速化に努めております。また、中堅・中小企業者への最大四十万円の一時金についても、簡素な仕組みで迅速に支給できるよう努めるなど、できるだけ速やかに必要な方々に必要な支援が行き届くよう不断の取組を行ってまいります。
 まん延防止等重点措置時、その際に、緊急事態宣言の際の行政罰が科されるまでのプロセスについてお尋ねがありました。
 行政罰である過料が科されるまでは、まん延防止等重点措置と緊急事態措置とで同じ手続を踏むこととなっております。
 まず、要請に当たっては、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければならないこととされております。次に、要請に応じていただけない場合は、知事は、特に必要があると認めるときに限り、命令を行うことができ、加えて、あらかじめ学識経験者の意見を聞かなければならないこととされております。また、命令の前には、要請の趣旨を文書により丁寧に説明していくこととしております。それでもなお命令に従っていただけないときに限り、知事から裁判所に対し命令違反があったことの通知が行われ、非訟事件手続法にのっとり、過料を科すかどうか決定されます。
 いずれにしましても、まずは要請に応じていただけるようしっかりと支援を行いながら、要請に応じていただけない場合にも、要請の趣旨を文書により丁寧に説明し、理解を得ながら手続を進めていくこととしてまいります。(拍手)
   〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 120415254X00520210202_006

発言者: 西村康稔

speaker_id: 6755

日付: 2021-02-02

院: 参議院

会議名: 本会議