梅村聡の発言 (本会議)

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○梅村聡君 日本維新の会の梅村聡です。
 私は、会派を代表しまして、ただいま議題となりました良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律案について質問いたします。
 法案の質疑に入る前に、新型コロナウイルス感染症に関する質問をさせていただきます。
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、全国で自宅療養者の数が急増しています。そのような中で、各地で各種地方選挙、国政補欠選挙が行われており、また、半年以内には衆議院総選挙も想定されています。
 まず、厚生労働大臣にお聞きしますが、新型コロナウイルス感染症に関して、感染者の自宅療養者又は濃厚接触者と認定された自宅待機者が、選挙権の行使、すなわち投票を行うために投票所に出向くことは感染症法上、認められているのでしょうか。
 次に、総務大臣にお聞きしますが、自宅療養をしている新型コロナウイルス感染症の感染者あるいは濃厚接触者はどのように選挙権を行使すべきなのでしょうか。自宅からの外出を制限されている以上、当日投票所や期日前投票所を利用することは、感染拡大防止の観点からも事実上不可能だと考えます。
 その場合、現在、身体に重度の障害をお持ちの方あるいは要介護五の方に対して限定的に認められている郵便等による不在者投票を、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者、自宅待機者、場合によっては宿泊療養者にも認めることも早急に検討すべきだと考えますが、総務大臣の見解をお伺いします。
 次に、本法律案についての質問に入ります。
 本法律案では、これまで問題とされてきた勤務医の長時間労働について、時間外労働の上限規制を導入することにより労働時間の適正化を図ることを目指しており、一歩前進と評価することができます。しかし、その実現に向けては、多くのクリアすべき課題が山積していると思います。
 まず、二〇三五年までの暫定特例水準として、救急医療等の地域医療を確保する観点から、やむなく勤務医の時間外労働時間上限を年間千八百六十時間とするB水準、さらに、医師の派遣等による副業・兼業先での時間外労働時間を通算した上限を年間千八百六十時間とする連携B水準を設けています。そもそも、暫定であるにせよ、この過労死ラインをはるかに超える年間千八百六十時間という数字はどのような根拠や試算に基づいて決められたものなのか、厚生労働大臣の答弁を求めます。
 この時間外労働の上限規制を厳格に運用した場合、特に地方における医師不足の深刻化が懸念されます。この点については、地域の医療提供体制維持のために、暫定措置であるB水準や連携B水準の導入は評価することができます。
 しかし、既に医師不足が深刻な地域では、医師の時間外労働の上限規制導入によって、少ない医師の奪い合いが起き、病院勤務医の確保がますます困難になったり他病院から医師の派遣が受けられなくなったりする可能性はないのでしょうか。また、その可能性がある場合、どのような対策を講じるつもりでいるのでしょうか。
 さらには、このB水準や連携B水準における時間外労働の年上限時間千八百六十時間は二〇三五年度末に向けて段階的に縮減していくこともあるのでしょうか。あるいは、二〇三五年度末での廃止が地域医療提供体制にとって深刻な影響を及ぼすと判断される場合には延長もあり得るのでしょうか。
 以上の点について、厚生労働大臣の見解をお伺いします。
 厚生労働省に設置された議論の場である医師の働き方改革に関する検討会でも、勤務医の労働時間に関する考え方について熱心な議論がなされ、一定の方向性が出されたと承知しています。しかし、数値などによる明確な基準が示されたわけではないことも事実です。医療現場と労働基準監督署との間で考え方にそごが出るのではないか、労働基準監督署が医療現場の業務の特殊性や現実を理解した上で指導を行えるのかと、医療現場は大変不安に思っています。
 そこで、医療現場を管轄する厚生部門と労働基準監督署を管轄する労働部門を統括する厚生労働大臣として、こういった現場の不安の声をどう解消していくのか、お教えください。
 医療関係職種の業務範囲の見直しも今回の改正案に盛り込まれており、医師等に限られてきた一部の医療行為の診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、救命救急士へのタスクシフトが想定されています。
 振り返ってみますと、二〇一五年十月に特定行為に係る看護師の研修制度がスタートしました。この制度は、医師の判断や指示をその都度待つ必要はなく、あらかじめ作成された手順書に基づいて一定の診療の補助を行える看護師、いわゆる特定看護師を養成する制度です。厚生労働省は、年々増大する医療ニーズに対応するために必要な制度として、制度開始当初は、二〇二五年までに十万人以上の特定行為研修の修了者を養成するとの説明を行っていました。その後、研修受講を終えた特定行為研修の修了者の数は伸び悩んでいると聞いています。
 直近の特定行為に係る看護師の研修制度の受講を完了した看護師の数と伸び悩んでいる理由をお答えください。また、二〇二五年までに養成する特定行為研修の修了者の目標数は十万人を維持するのか、見直しも検討しているのか、厚生労働大臣の見解をお聞かせください。
 本法律案では、都道府県が作成する医療計画の記載事項に新興感染症等の感染拡大時における医療を追加し、いわゆる五疾病五事業を五疾病六事業にすることとなっています。
 日本維新の会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の早い段階から、新興感染症を加えた五疾病六事業という形で地域医療計画を立てることがこれからの感染症対策には必要ではないかと主張してきました。昨年、我が党は、この主張を新型コロナウイルス対策に関する提言第六弾に書き込み、首相官邸に申入れをさせていただきました。その主張が盛り込まれたことは評価したいと思います。
 しかし、実際に医療計画に盛り込まれるのが二〇二四年からの第八次医療計画からというのは遅いのではないでしょうか。二〇二〇年度は、元々第七次医療計画の中間見直しの年とされ、一部では新型コロナウイルス感染症を踏まえた見直しをしているところもあると聞いていますが、それはどのような内容でしょうか。
 また、間に合うのであれば、今からでも積極的に第七次医療計画に盛り込むべきではないでしょうか。間に合わず、第八次医療計画から盛り込むのであれば、二〇二三年の計画策定年を待たずに可能な限り早く取り組むべきだと考えますが、厚生労働大臣の見解を伺います。
 新型コロナウイルス感染症との闘いはまだまだ続くことが予想されますが、我々日本維新の会は、国民の命と健康を守り抜く医療提供体制を構築することに全力を挙げることをお誓い申し上げまして、私の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
   〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕

発言情報

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発言者: 梅村聡

speaker_id: 11827

日付: 2021-04-16

院: 参議院

会議名: 本会議