三宅伸吾の発言 (予算委員会)
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○三宅伸吾君 財務省の所管ということではありますけれども、外務省がはいと言わないと多分この免税措置の停止にはならないような気がいたしておりますので、是非、外務省の方から毅然とした日本外交をまずこの足下から始めるという趣旨で十分な対応をお願いしたいというふうに思います。
続きまして、今我が国の大きな政策であるデジタル化戦略についてお聞きいたします。
私が今日テーマにするのは司法分野でございます。
二〇一七年十月に内閣府に裁判手続等のIT化検討会が設置されて以降、司法の場においてもIT化が進められております。裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。
今の私の話は民事訴訟の分野でございます。刑事訴訟の分野のIT化については、少しは民事よりは、まあ少しというか大分遅れておりまして、近くやっと検討会が立ち上がるという状況にございます。民事訴訟で記録のオンラインアクセスに向けて議論が進められておりますので、刑事訴訟でもいずれこうしたことが可能になり、令状等がオンラインで申請するようになるんだろうと思います。
ただ、既に紙というか非デジタルの膨大な記録、証拠がございますので、これをすぐデジタル化して様々なそのデジタル利用にするというのはなかなかすぐにはできないことでございますので、今日話題にしますのは、足下の紙の媒体のデジタル化について法務省にお聞きしたいと思います。
刑事訴訟法というのがございまして、それによりますと、検察官は、取調べ請求する予定の証拠書類とか証拠物について、あらかじめ弁護人に閲覧させたり、場合によっては謄写ですね、コピーの機会を与えることなどが規定をされております。
謄写、つまりコピーについては、弁護人等が検察庁へ行って自らコピー機でコピーする場合と、国から許可を受けた業者を使ってコピーをしてもらう代行サービスというのがございます。値段は地域によって違うんでございますけれども、コピー代行について、例えば東京などではカラーコピーが一枚八十円、白黒コピーが一枚四十円というところもあるそうでございます。大型の経済事件になりますとコピー代だけで数百万に上ると悲鳴を上げている弁護士の方もいらっしゃいます。
法務省にお聞きしたいと思いますけれども、今、謄写方法としてどのような類型のものがあるか、教えてください。