予算委員会

2021-03-12 参議院 全554発言

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会議録情報#0
令和三年三月十二日(金曜日)
   午後一時一分開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月十一日
    辞任         補欠選任   
     下野 六太君     若松 謙維君
     大門実紀史君     武田 良介君
 三月十二日
    辞任         補欠選任   
     進藤金日子君     宮崎 雅夫君
     宮本 周司君     清水 真人君
     杉  久武君     高橋 光男君
     片山 大介君     石井 苗子君
     柴田  巧君     清水 貴之君
     岩渕  友君     倉林 明子君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山本 順三君
    理 事
                青木 一彦君
                滝波 宏文君
                馬場 成志君
                藤川 政人君
                白  眞勲君
                森 ゆうこ君
                石川 博崇君
                浅田  均君
                山添  拓君
    委 員
                青山 繁晴君
                磯崎 仁彦君
                上野 通子君
                片山さつき君
                北村 経夫君
                佐藤 正久君
                清水 真人君
                進藤金日子君
                高階恵美子君
                高野光二郎君
                藤木 眞也君
                古川 俊治君
                三木  亨君
                三宅 伸吾君
                宮崎 雅夫君
                宮島 喜文君
                宮本 周司君
                山田 修路君
                山田  宏君
                石川 大我君
                打越さく良君
                熊谷 裕人君
                小西 洋之君
                田島麻衣子君
                福島みずほ君
                宮沢 由佳君
                河野 義博君
                塩田 博昭君
                杉  久武君
                高橋 光男君
                若松 謙維君
                石井 苗子君
                清水 貴之君
                礒崎 哲史君
                浜口  誠君
                矢田わか子君
                倉林 明子君
                武田 良介君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        麻生 太郎君
       総務大臣     武田 良太君
       文部科学大臣
       国務大臣     萩生田光一君
       厚生労働大臣
       国務大臣     田村 憲久君
       農林水産大臣   野上浩太郎君
       経済産業大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(原子力
       損害賠償・廃炉
       等支援機構))  梶山 弘志君
       国土交通大臣
       国務大臣     赤羽 一嘉君
       国務大臣
       (内閣官房長官) 加藤 勝信君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(少子化
       対策、地方創生
       ))       坂本 哲志君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(経済財
       政政策))    西村 康稔君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(マイナ
       ンバー制度))  平井 卓也君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全、
       クールジャパン
       戦略、知的財産
       戦略、科学技術
       政策、宇宙政策
       ))       井上 信治君
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(男女共
       同参画))    丸川 珠代君
   内閣官房副長官
       内閣官房副長官  坂井  学君
   副大臣
       総務副大臣    新谷 正義君
       法務副大臣    田所 嘉徳君
       外務副大臣    宇都 隆史君
       財務副大臣    中西 健治君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
       総務大臣政務官  古川  康君
       厚生労働大臣政
       務官       こやり隆史君
   政府特別補佐人
       原子力規制委員
       会委員長     更田 豊志君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        藤井 亮二君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       松田 浩樹君
       内閣官房内閣人
       事局人事政策統
       括官       堀江 宏之君
       内閣法制局第一
       部長       木村 陽一君
       国家公務員倫理
       審査会事務局長  荒井 仁志君
       内閣府大臣官房
       政府広報室長   田中愛智朗君
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        佐藤 朋哉君
       内閣府知的財産
       戦略推進事務局
       長        田中 茂明君
       警察庁刑事局長  藤本 隆史君
       警察庁交通局長  高木 勇人君
       総務省大臣官房
       長        原  邦彰君
       総務省大臣官房
       総括審議官    前田 一浩君
       総務省自治行政
       局長       高原  剛君
       総務省国際戦略
       局長       巻口 英司君
       総務省情報流通
       行政局長     吉田 博史君
       総務省統計局長  佐伯 修司君
       法務省民事局長  小出 邦夫君
       法務省刑事局長  川原 隆司君
       出入国在留管理
       庁長官      佐々木聖子君
       外務省大臣官房
       儀典長      海部  篤君
       外務省大臣官房
       審議官      高杉 優弘君
       文部科学省高等
       教育局長     伯井 美徳君
       文部科学省科学
       技術・学術政策
       局長       板倉 康洋君
       厚生労働省大臣
       官房生活衛生・
       食品安全審議官  浅沼 一成君
       厚生労働省大臣
       官房高齢・障害
       者雇用開発審議
       官        達谷窟庸野君
       厚生労働省医政
       局長       迫井 正深君
       厚生労働省健康
       局長       正林 督章君
       厚生労働省医薬
       ・生活衛生局長  鎌田 光明君
       厚生労働省労働
       基準局長     吉永 和生君
       厚生労働省社会
       ・援護局長    橋本 泰宏君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    赤澤 公省君
       厚生労働省老健
       局長       土生 栄二君
       厚生労働省政策
       統括官      伊原 和人君
       農林水産省大臣
       官房政策立案総
       括審議官     村井 正親君
       農林水産省食料
       産業局長     太田 豊彦君
       経済産業省大臣
       官房サイバーセ
       キュリティ・情
       報化審議官    江口 純一君
       経済産業省大臣
       官房審議官    萩原 崇弘君
       中小企業庁次長  奈須野 太君
       国土交通省総合
       政策局長     石田  優君
       国土交通省国土
       政策局長     中原  淳君
       国土交通省水管
       理・国土保全局
       長        井上 智夫君
   参考人
       内閣官房内閣審
       議官       奈良 俊哉君
       総務審議官    吉田 眞人君
       総務省大臣官房
       付        谷脇 康彦君
       総務省大臣官房
       付        秋本 芳徳君
       総務省大臣官房
       付        湯本 博信君
       東京電力ホール
       ディングス株式
       会社代表執行役
       副社長      文挾 誠一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○参考人の出席要求に関する件
○令和三年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○令和三年度特別会計予算(内閣提出、衆議院送
 付)
○令和三年度政府関係機関予算(内閣提出、衆議
 院送付)
    ─────────────
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山本順三#1
○委員長(山本順三君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 令和三年度総予算三案審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官奈良俊哉君、総務審議官吉田眞人君、総務省大臣官房付谷脇康彦君、総務省大臣官房付秋本芳徳君、総務省大臣官房付湯本博信君、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役副社長文挾誠一君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本順三#2
○委員長(山本順三君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山本順三#3
○委員長(山本順三君) 令和三年度総予算三案に関する理事会決定事項について御報告いたします。
 本日は、一般質疑を百七分行うこととし、各会派への割当て時間は、自由民主党・国民の声二十分、立憲民主・社民三十六分、公明党十五分、日本維新の会十二分、国民民主党・新緑風会十二分、日本共産党十二分とすること、質疑順位につきましてはお手元の質疑通告表のとおりでございます。
    ─────────────
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山本順三#4
○委員長(山本順三君) 令和三年度一般会計予算、令和三年度特別会計予算、令和三年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。
 これより質疑を行います。三宅伸吾君。
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三宅伸吾#5
○三宅伸吾君 自由民主党の三宅伸吾です。
 本日は、発言の機会をいただきまして、山本順三委員長、そして理事の皆様、そして委員各位に心より御礼を申し上げたいと思います。
 昨年秋の参議院外交防衛委員会におきまして、白眞勲議員が外交ナンバー車について質疑をされました。私、とても興味深く質疑を聞かせていただきました。来週は、日米の2プラス2という大きな外交、安全保障の国際会議があります。それに比べれば外交ナンバーなんて小さいという話に聞こえるかもしれませんけれども、針の穴から世界が見えるという言葉もございます。そういう意味で私は白議員の質問にとても関心を持ったわけでございます。毅然とした、毅然とした日本が大事でございます。そういった観点から、白先生の質疑に少しでも上乗せができるように頑張ってまいりたいと思います。
 さて、車には、皆さん持っていらっしゃると思いますけれども、ナンバープレートというのが付いております。普通の車は陸運局から割り当てられるわけでございまして、これはつまり国土交通省の所管ということであります。その一方で、大使館、領事館の職員らの車には、外務省が発行する外交ナンバー、通称青ナンバーが付いております。ウィーン条約とか外務省設置法に基づき、外務省が発行しているナンバーでございます。一昨日、二〇二一年三月十日現在で我が国には外交ナンバーが千九百七十八台ございます。
 そこで、警察庁にお聞きします。
 昨年十二月末現在で、大使館、領事館の外交団車両による車両放置の違反件数はどのようになっておりますか。
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高木勇人#6
○政府参考人(高木勇人君) お答え申し上げます。
 いわゆる外交団車両に対する放置車両確認標章取付け件数について、令和二年中につきましては千百三十七件、千百三十七件となってございます。
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三宅伸吾#7
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
 いわゆるその駐車違反の切符を切られると、後日、多くの方が違反金をお支払いするわけでございますけれども、これ支払期日から五年で時効になるというふうに聞いております。放置違反金が回収不能となったいわゆる未払件数とその概算の総額を、警察庁、教えてください。
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高木勇人#8
○政府参考人(高木勇人君) 外交団車両の放置違反金について、消滅時効等によりまして不納欠損となった件数につきましては、平成三十年度中三千百十八件、令和元年度中二千七百三十六件でございます。
 放置違反金の金額は、車両の種類や違反行為の種別により異なりますが、普通自動車の駐車違反、失礼しました、普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反の場合、放置違反金は一万五千円となります。そのため、今申し上げました不納欠損に係る違反が普通自動車の駐車禁止場所における放置駐車違反であったとして計算をいたしますと、平成三十年度中四千六百七十七万円、令和元年度中四千百四万円となります。
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三宅伸吾#9
○三宅伸吾君 四千万円以上ということが、四千万円以上が連続で取りっぱぐれているということでございます。
 私、地元香川県でございます。通称うどん県と呼んでおりますけれども、店によっては百円でおうどん食べられます。一日三回食べると三百円でございまして、三百六十五日三食ともうどんを食べるとすると年間約十万一千円、失礼、十一万円ほどになります。そうしますと、先ほどの四千万強はですね、四十年近く毎日うどんを食べられる金額に相当するわけでございます。
 警察庁に改めてお聞きいたします。
 これ、違反金ですね、未払になった場合、普通の一般の方が駐車違反の違反金を払わない場合にどのような制裁というか措置がとられて、それと比較すると、外交ナンバーの場合は何か、特権か何かあるんでしょうか。
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高木勇人#10
○政府参考人(高木勇人君) 一般に、放置違反金が納付されない場合には督促状により督促いたしますが、期限までに納付なければ財産の差押え等の滞納処分を行っております。
 これに対しまして、外交官については、放置違反金が納付されない場合、一般の車両の場合と同様に督促を行うこととしておりますが、外交官の特権免除を踏まえまして、相手方の同意がなければ財産の差押え等の滞納処分を行うことができないものと承知しておりまして、引き続き外務省と連携して適切に対応してまいります。
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三宅伸吾#11
○三宅伸吾君 民間の方が違反金払わないと督促状に加えて差押えが来るけれども、外交ナンバーの場合は督促状は来るけれども差し押さえられることはないということでございまして、違反金を支払わなくても余り大きな不都合は生じないというのが外交ナンバーだと思います。様々な理由がございますので、それ、制度自体が私はおかしいとは申し上げるつもりではございません。
 それでは、外務省にお聞きしますけれども、違反金未払のこの現状について、外務省はどのような対応を最近取られましたか。
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海部篤#12
○政府参考人(海部篤君) お答え申し上げます。
 外務省の対応といたしましては、三つに大きく分けて御説明させていただきたいと思います。
 まず一つは、例えば、昨年の十二月でございますが、全ての外交団に対しまして、放置違反金支払を含め、我が国の交通ルールに関する国内法令を尊重すべきであるということを改めて文書で申入れをいたしました。その際に、違反件数が多く状況に改善が見られない場合には、改めてしかるべき措置をとり得るということも明記させていただいております。
 それから、二つ目といたしまして、警察庁のデータを基に、違反件数や未払件数の多い外交団の大使など幹部職員に直接申し入れて、個別に同じ趣旨を伝えております。
 さらに、三つ目でございますが、未払の放置違反金を過去に遡って支払うための手続というものを御案内し、支払を督促しているという対応を取っております。
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三宅伸吾#13
○三宅伸吾君 先日、ヨーロッパのある国の駐日大使からとても丁寧なお手紙を頂戴いたしました。日本の外務省より車両放置について未払の違反金を払ってほしいとの連絡があったので、すぐにお支払いしたという手紙をいただきました。外務省の動きを受けて、白眞勲議員の質問を受けまして、真っ当な国はやっぱり払ってきてくれる、くれているということでございます。
 それはそれはすばらしいんですけれども、未払金の過去三年分のデータを見ると、大体ワースト一位とワースト二位が一緒でございます。ワースト一位はロシア、二番目が中国、不動のワースト一位と二位でございます。そして、両国とも三位以下を大きく引き離しております。
 外務省にお聞きをいたします。ロシアや中国にもきちんと支払を促していますか。
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海部篤#14
○政府参考人(海部篤君) お答え申し上げます。
 きっちりと支払の督促を申し入れております。
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三宅伸吾#15
○三宅伸吾君 にもかかわらず、なかなか支払が進んでいないような気がいたしておりますけれども、在日外国公館の車両はガソリン税の免税措置があるそうでございます、租税特別措置法によりまして。
 続けて外務省にお聞きいたしますけれども、具体的にどのような国にガソリン免税の措置を実施しているのか、そしてまた、ロシアや中国は免税措置の対象となっているんでしょうか。
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海部篤#16
○政府参考人(海部篤君) お答えいたします。
 外交官、領事官などが享有する特権免除の一つとして、相互主義の考え方に基づきまして、委員御指摘のとおり、国内法令に従ってガソリンの免税措置というものを実施しております。これは相互主義に基づいて実施されるものでございまして、我が国に大使館や領事館を置いている現在百五十六か国のうち、約十か国を除く大半の国の外交団の車両が免税の対象となっております。
 御指摘のあったロシア、中国の外交団車両につきましても、相互主義に基づきまして対象となっているということでございます。
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三宅伸吾#17
○三宅伸吾君 外務副大臣、宇都外務副大臣にお聞きをいたします。
 このように、未払件数が目に余る国や車両に対しては、やっぱり毅然とした日本国として何らかの厳しい対応を私は取るべきではないかと考えます。
 例えばですけれども、今話題にいたしました、少なくとも即刻ガソリン税の免税措置という優遇措置を停止すべきではないかと考えますが、副大臣、いかがでしょうか。
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宇都隆史#18
○副大臣(宇都隆史君) 委員のお話のとおり、外交団におけるこの駐車違反であったり放置駐車未払事例、誠に遺憾であると思っておりますが、先ほど儀典長からもお話あったとおり、再三にわたって外務省の方からも努力をしているところでございます。
 実際、状況に関して、格段にこの数年良くはなってきておりまして、件数はまだ多いんですけど、平成三十年は三千九百四十八、トータルですね、あったのが、令和元年には二千六百十五、そして昨年は千百三十七ということで非常に今小さくはなってきている。
 ただ、委員からの御指摘にもあったように、非常に悪い国というのはもう固定化しているという現状もございます。これ、白先生からの別の委員会での御指摘もあったことも踏まえながら、現在どういうことができるのかということで他省庁とも連携してその検討を進めているところであります。
 その検討の中に、御指摘のあったこのガソリン免税に関する措置、これは一応所管は財務省になるわけですけれども、実際一台一台宛てに外務省の方からクーポンを発券しているんですが、これ、実際止める云々ということになった場合についても、ちょっと国内の関連法規のいろんな規定、これに関して様々などういう処置がとれるのかというのを精密にちょっと調べなきゃいけないものですから、それも踏まえた上で、適切に対応するべく誠意努力をしてまいりたいと思っております。
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三宅伸吾#19
○三宅伸吾君 財務省の所管ということではありますけれども、外務省がはいと言わないと多分この免税措置の停止にはならないような気がいたしておりますので、是非、外務省の方から毅然とした日本外交をまずこの足下から始めるという趣旨で十分な対応をお願いしたいというふうに思います。
 続きまして、今我が国の大きな政策であるデジタル化戦略についてお聞きいたします。
 私が今日テーマにするのは司法分野でございます。
 二〇一七年十月に内閣府に裁判手続等のIT化検討会が設置されて以降、司法の場においてもIT化が進められております。裁判手続のIT化として、①書面や証拠を電子情報でオンライン提出することや、口頭弁論などの期日に出頭せずウエブ会議などを活用すること、そしてまた、裁判所の管理する事件記録等についても電子情報にオンラインでアクセスできるようにすること等の計画が進められております。
 今の私の話は民事訴訟の分野でございます。刑事訴訟の分野のIT化については、少しは民事よりは、まあ少しというか大分遅れておりまして、近くやっと検討会が立ち上がるという状況にございます。民事訴訟で記録のオンラインアクセスに向けて議論が進められておりますので、刑事訴訟でもいずれこうしたことが可能になり、令状等がオンラインで申請するようになるんだろうと思います。
 ただ、既に紙というか非デジタルの膨大な記録、証拠がございますので、これをすぐデジタル化して様々なそのデジタル利用にするというのはなかなかすぐにはできないことでございますので、今日話題にしますのは、足下の紙の媒体のデジタル化について法務省にお聞きしたいと思います。
 刑事訴訟法というのがございまして、それによりますと、検察官は、取調べ請求する予定の証拠書類とか証拠物について、あらかじめ弁護人に閲覧させたり、場合によっては謄写ですね、コピーの機会を与えることなどが規定をされております。
 謄写、つまりコピーについては、弁護人等が検察庁へ行って自らコピー機でコピーする場合と、国から許可を受けた業者を使ってコピーをしてもらう代行サービスというのがございます。値段は地域によって違うんでございますけれども、コピー代行について、例えば東京などではカラーコピーが一枚八十円、白黒コピーが一枚四十円というところもあるそうでございます。大型の経済事件になりますとコピー代だけで数百万に上ると悲鳴を上げている弁護士の方もいらっしゃいます。
 法務省にお聞きしたいと思いますけれども、今、謄写方法としてどのような類型のものがあるか、教えてください。
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川原隆司#20
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 検察官請求証拠のうち、いわゆる書証につきましては、多くの証拠が先生御指摘のように紙媒体で作成されており、一部、取調べの録音・録画記録媒体のように電磁的記録媒体で作成されているものも存在いたします。
 検察当局におきましては、弁護人に対し、これらの証拠の開示を行うに当たっては、紙媒体の証拠につきましては、弁護人が謄写を行う業者等に依頼して証拠書類を謄写させるなど紙媒体に謄写させる方法で行い、取調べの録音・録画記録媒体等の電磁的記録媒体の証拠につきましては、情報セキュリティー対策としてインターネット等により外部に接続したパソコンを用いて閲覧をしないなどの条件を付すなどした上で、他の電磁的記録媒体にコピーしてこれを弁護人に交付するなど、電磁的記録媒体を、電磁的記録をコピーさせる方法で開示している例がございます。
 さらに、紙媒体の証拠につきましても、情報セキュリティー対策として同様の条件を付した上でデジタルカメラで撮影させるなど電磁的記録化する方法で開示をしている例もあるなど、様々な方法による証拠開示を行っているものと承知しております。
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三宅伸吾#21
○三宅伸吾君 紙の証拠物についてデジタルカメラを用いてデジタル証拠化するという謄写を既に許容しているということですので、複合機のスキャン機能を介してUSBなどの媒体への複写をすることも刑事訴訟法は排除していないという理解でよろしいですか。
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川原隆司#22
○政府参考人(川原隆司君) お答え申し上げます。
 先ほど先生御指摘になりましたように、刑事訴訟法では、証拠の開示につきまして謄写というものを規定してございます。このように、閲覧に加えて謄写が認められております趣旨は、証拠の内容を知るだけではなく、それをいつでも確認できることとして、被告人側が防御の準備を十分に行うことができるようにすることにあると考えられます。
 したがいまして、今御指摘の方法によることが紙媒体での謄写と同様に今申し上げた趣旨を全うするものであれば、そのような方法によってコピーを取る機会を与えることは謄写の機会を与えたものと言えると考えております。
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三宅伸吾#23
○三宅伸吾君 それでは、法務副大臣にお聞きしますけれども、謄写室に既に設置されている複合機に弁護人等がUSBを差し込んでそれに謄写したいというニーズも現にございます。
 ニーズがあり、法制度上、技術的にも可能であるのであるから、紙からデジタル複製も認めるべきだと考えますが、御見解はいかがですか。
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田所嘉徳#24
○副大臣(田所嘉徳君) 検察官請求証拠の謄写方法については、検察当局において個別の事案ごとに適切に判断すべきものとなっております。
 その上で申し上げれば、刑事手続のIT化についての検討は喫緊の課題であるので、スピード感を持って推進していかなければならないというふうに思っております。
 刑事手続のIT化を積極的に進めていくという視点に立って、現行法の運用に際しても、委員御指摘の点を含めて、法務省としてどのような取組ができるか、どのような利便性向上策が図れるか、検討してまいりたいと思います。
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三宅伸吾#25
○三宅伸吾君 田村大臣、ちょっと順番を変更して先にお聞きしてもよろしいですか。
 感染予防のために人との距離は当然取るべきでございます。ただ、つながりはやっぱり密がいいなと私は思っております。そういう意味で、ソーシャルディスタンスを取りましょうという言葉は、少し使うのを私は官民とも慎んだ方がいいんじゃないかと最近思っております。
 そしてまた、様々な自粛で、老人の方を中心に、フレイルというか、虚弱体質になったり、また妊産婦の方を中心にうつになっている方が増えていると聞いております。
 このソーシャルディスタンスという言葉と、それから自粛下における健康二次被害についてどのような対策を取られているのか、丁寧な御答弁をお願い申し上げます。
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田村憲久#26
○国務大臣(田村憲久君) まあソーシャルディスタンスというと、何か社会的な距離みたいな感じで何か社会的孤立のようなイメージを持たれるわけでありまして、WHOも、もう既に去年の三月から、フィジカルディスタンス、身体的距離という言葉を使っております。この方がより分かりやすいというふうに思いますので、決して誤解のないように我々もこれ周知をこれからもしてまいりたいというふうに思っております。
 結局、コロナでみんな生活変容、行動変容が起こって、高齢者は家から出ないでありますとか、人と楽しく接する機会がないでありますとか、いろんなことが起こっておりまして、これは精神的にもいろんな影響出ておりますし、もちろん肉体的にも影響が出るということで、アンケート調査をやったんですけれども、これネットを通じて一万人強の方にやりましたが、やはり半分ぐらいの方々が不安を感じるというような、そういう答えが返ってきています。
 もちろん家族がコロナ感染する不安もあるんですけれども、それだけじゃなくて、自分の生活が一変してしまった中においていろんな不安を抱えられておられる。そういうところが、例えば、まあ弱いというわけじゃありませんが、精神的にふだんでも不安定になる方々、例えば妊産婦、出産後、こういう方々はそういう中でいろんな悩みを抱えられるわけでありますので、これは妊産婦のサポート事業でありますとか産後ケア事業、こういうものでいろんな相談等々、それからコロナにおいてもいろんな対応をさせていただいておるということでありますが、一方で、やっぱり一般の方々も例えば悩んで自らの命を絶たれようという方々も出てきますから、そういう方々のために、この相談センター、これ、自治体やっているものもあればNPOがやっているものもあります。場合によっては、時差を利用して二十四時間対応されているような、そういうNPOもあれば、何かあったらすぐ駆け付けて、本当に危ない場合は駆け付けて何とかその方の命を助けようという、そういう民間の取組もあるわけでありまして、ネットワークがあるんですね。そういうものもしっかりと支援しながら、そういう相談、自殺に対するいろんな相談、これも強化をさせていただいておるわけであります。
 それから、高齢者なんですけれども、やっぱりフレイル、これもありますし、認知症、人と会わないとこれが進むということもあります。そういう意味では、やはりしっかりとコロナの予防をしながら介護予防、これをやりつつ、また見守り等々をしっかりやってもらう、そういう体制を再度で自治体にお願いをさせていただいたりでありますとか、高齢者自身が自ら健康を維持するためのいろんな情報を、ウエブ使ったりでありますとか、新聞やホームページ、こういうものを使って発信させていただいたり、また、認知症カフェをオンラインでやって、何とかいろんな認知症を抱えられておられる方々に対してのフォローをしていく、こういうことも進めておりまして、まだいろんなお知恵があると思います。また、委員からもいろんなお知恵があれば、いただければ有り難いと思いますけれども。
 とにかく、徹底して、このコロナ禍で生活が変わってしまうというものに対していろんな不安を抱えている国民の皆様方に何とか寄り添えるような政策が進めていければというふうに考えております。
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三宅伸吾#27
○三宅伸吾君 田村大臣、御丁寧な、そして分かりやすい御説明ありがとうございました。
 田村大臣にはもう質問ございませんので、退席いただいて。
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山本順三#28
○委員長(山本順三君) 田村大臣におかれては、退室されて結構でございます。
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三宅伸吾#29
○三宅伸吾君 ありがとうございます。
 次に、家族と世帯、戸籍、そして氏の在り方について取り上げたいと思います。
 平安の時代から鎌倉時代を生きた北条政子、夫は源頼朝でございます。氏は異なりますけれども、あの二人が夫婦であることは歴史の事実です。
 婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、婚姻や家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない、こう日本国憲法二十四条はうたっております。夫婦となる際に夫又は妻いずれかの氏を選び称すると、このように昭和二十二年の民法改正により規定され、戦後直後におきまして、夫婦の姓に関する両性の平等は具体化を見事にいたしました。
 氏は、名前と同じく、個人の尊厳の重要な要素です。それにもかかわらず、夫婦のいずれか一方に氏の変更を強制する現行制度は、個人の尊厳という憲法理念を十分に満たしているとはなかなか言い難いと私は考えます。
 選択的夫婦別氏制度とは、婚姻に際し夫婦で氏を統一するのか別々のままでいくのかを個人の意思で選べるようにするという制度です。これこそが憲法に言う個人の尊厳を具体化した制度だと私は確信をいたしております。
 旧姓を通称として使用できる範囲を拡大する、こういう、この方法では私は解決できないと思います。なぜならば、尊厳の問題だからです。だからこそ、国連の女性差別撤廃委員会により、二〇一六年三月、我が国が夫婦別氏を認めないことが女性の権利を制限している旨の勧告がなされたのだと思っております。勧告に法的拘束力はないようでございますけれども、女性差別撤廃条約議定書七条四には、勧告に対し十分な考慮を払い、実際にとった措置を回答することなどが定められております。つまり、締約国には勧告をきっちりフォローすることが求められております。
 家族という言葉がございますけれども、実は民法には家族の定義がございません。そこで、世帯と戸籍についてお伺いをいたします。
 総務省にお聞きします。
 住民票に世帯主と異なる氏の者が記載されるケースはどのような場合ですか。
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