三宅伸吾の発言 (予算委員会)
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○三宅伸吾君 ありがとうございます。
次に、家族と世帯、戸籍、そして氏の在り方について取り上げたいと思います。
平安の時代から鎌倉時代を生きた北条政子、夫は源頼朝でございます。氏は異なりますけれども、あの二人が夫婦であることは歴史の事実です。
婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、婚姻や家族に関する事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない、こう日本国憲法二十四条はうたっております。夫婦となる際に夫又は妻いずれかの氏を選び称すると、このように昭和二十二年の民法改正により規定され、戦後直後におきまして、夫婦の姓に関する両性の平等は具体化を見事にいたしました。
氏は、名前と同じく、個人の尊厳の重要な要素です。それにもかかわらず、夫婦のいずれか一方に氏の変更を強制する現行制度は、個人の尊厳という憲法理念を十分に満たしているとはなかなか言い難いと私は考えます。
選択的夫婦別氏制度とは、婚姻に際し夫婦で氏を統一するのか別々のままでいくのかを個人の意思で選べるようにするという制度です。これこそが憲法に言う個人の尊厳を具体化した制度だと私は確信をいたしております。
旧姓を通称として使用できる範囲を拡大する、こういう、この方法では私は解決できないと思います。なぜならば、尊厳の問題だからです。だからこそ、国連の女性差別撤廃委員会により、二〇一六年三月、我が国が夫婦別氏を認めないことが女性の権利を制限している旨の勧告がなされたのだと思っております。勧告に法的拘束力はないようでございますけれども、女性差別撤廃条約議定書七条四には、勧告に対し十分な考慮を払い、実際にとった措置を回答することなどが定められております。つまり、締約国には勧告をきっちりフォローすることが求められております。
家族という言葉がございますけれども、実は民法には家族の定義がございません。そこで、世帯と戸籍についてお伺いをいたします。
総務省にお聞きします。
住民票に世帯主と異なる氏の者が記載されるケースはどのような場合ですか。