大西英男の発言 (予算委員会)

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○副大臣(大西英男君) 自衛隊法第八十条においては、内閣総理大臣は、防衛出動又は治安出動を命じた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができるとされています。また、この場合、防衛大臣が海上保安庁長官に対して指揮を行うとされています。
 なお、統制下に入った海上保安庁は、海上保安庁法における任務及び能力の範囲内で、非軍事的性格を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するために、防衛大臣の統一的、一元的な指導の下、適切な役割分担を確保しつつ、海上における人命及び財産の保護、犯罪の取締り等を実施することになります。

発言情報

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発言者: 大西英男

speaker_id: 15205

日付: 2021-03-24

院: 参議院

会議名: 予算委員会