津垣修一の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(津垣修一君) お答え申し上げます。
 消費者庁におきましては、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳につきまして、健康増進法に基づき、特別用途食品の表示許可を行っております。
 特別用途食品の表示許可等の基準につきましては消費者庁次長通知において示しており、その中で必要な表示事項や禁止事項を規定しているところでございます。本通知はいわゆる今御指摘のWHOコードにおける表示の条項を踏まえた内容となっておりまして、表示許可を行うための審査においては、本通知に基づき、事業者に対し適切に許可、指導等を行ってございます。
 消費者庁としては、引き続き、乳児用液体ミルク等の乳児用調製乳を含む特別用途食品制度の適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120415328X00220210323_054

発言者: 津垣修一

speaker_id: 34625

日付: 2021-03-23

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会