井上信治の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○国務大臣(井上信治君) ただいま議題となりました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
 情報通信技術の進展に伴い国民の消費生活にとって重要な基盤となっている取引デジタルプラットフォームにおいて、危険商品が流通したり、販売業者等が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題が発生しています。こうした状況に鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保し、もって取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益を保護する必要があります。このことは、ひいては取引デジタルプラットフォームの信頼性を向上させ、その健全な発展に寄与するものでもあります。
 そこで、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めるため、この法律案を提出した次第です。
 次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、取引デジタルプラットフォーム提供者は、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に資するための措置を講ずるよう努めるとともに、講じた措置の概要などを開示することとしています。また、内閣総理大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めることとしています。
 第二に、内閣総理大臣は、特定不能の販売業者等により商品の安全性の判断に資する事項などの重要事項について著しい虚偽表示が認められるなどの要件を満たす場合に、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、販売業者等による取引デジタルプラットフォームの利用の停止などの措置をとることを要請することができることとするとともに、当該措置により販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者を免責することとしています。
 第三に、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者は、通信販売に係る販売業者等との間の売買契約又は役務提供契約に係る自己の債権を行使するために当該販売業者等に関する情報の確認を必要とする場合に限り、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該情報の開示を請求することができることとしています。
 第四に、内閣総理大臣は、国の関係行政機関、取引デジタルプラットフォーム提供者を構成員とする団体、消費者団体などにより構成される官民協議会を組織することとするとともに、消費者などから内閣総理大臣に対する申出制度について規定することとしています。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしています。
 以上が、この法律案の提案理由及び概要であります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 井上信治

speaker_id: 7093

日付: 2021-04-16

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会