染谷隆明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(染谷隆明君) 田村先生、貴重な御質問をいただきまして、誠にありがとうございます。
 おっしゃるとおり、私が事務所のサイトに載せた論考のことを今おっしゃっていただいたんじゃないかというふうに思うわけでございますが、今回、要請だというところで、行政処分ではないというところなので、従うかどうかは基本的には任意であるというところでございます。
 じゃ、今までと何が違うのかというところでございますが、今まででもその安全性を欠く商品につきましては、例えばその消費者安全法等に基づいて公表等が行われ、それによって商品を落としてくださいというふうに言われることもありますし、事実上、危険な商品については事実上、省庁の方から御連絡があって商品を落とすということが行われていたというところでございます。
 これを後押しするという意味があるのに加えて、あと更に申し上げますと、プラットフォーマーというのは、これ、消費者に対して商品を表示する場を与えるというのに加えて、販売事業者に対しても出店する場というものを与えているわけでございます。言わば、その出品している機会を奪うということになりますので、この点については、プラットフォーマー新法というところでは第四条の三項というところで、要請に応じてとった措置については賠償の責任を負わないという法的効果を具体的に付与しているというところでございますので、この点については前進しているのではないかというふうに思いますし、かつ、内々の御連絡で落とすのではなくて、第二項に基づいてこれ公表されるというところでございますので、この意味でも非常にプラットフォーマーとしては落としやすくなったのではないかという意味で、前進はあるのではないかというふうに思っております。
 他方で、委員御懸念のとおり、あくまで要請ということでございますので、衆議院の方でも板倉委員から極悪層というようなことが言われておりましたけれども、極悪層の方が要請に従わないということがあり得ると思いますので、今後の施行状況を見まして、要請が効かないというような場合については行政処分を入れるということについても検討すべき事項なのかなというふうには考えている次第でございます。

発言情報

speech_id: 120415328X00520210421_013

発言者: 染谷隆明

speaker_id: 29580

日付: 2021-04-21

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会