田村まみの発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○田村まみ君 ありがとうございます。
要請というふうに今回の提案はなっておりますけれども、私もポイントは二項のあの公表というところだというふうに思います。前段がまずそもそも要請することができるということで、要請するかどうかも分からないんですが、要請しなくても公表というところをもう一段先に消費者庁としては対応としてやっていただきたいというふうに望むところですし、先ほど拝師参考人からありましたけれども、そのような事業者をプラットフォーマー同士で共有するみたいなことがあれば、公表まで行かなくとも消費者保護に資するんではないかというようなことは今お話を聞いて感じるところがありましたので、また質疑の方で問うていきたいと思います。
続きまして、拝師参考人に伺いたいと思います。
以前、公益通報者保護法のときにも大変様々な御示唆をいただきました。そのときも、やはり消費者庁がどのような体制でこの法律、それを制定するところの法律を見守っていくかというところが相当議論になったというふうに私自身思いますし、それが実は法律の中身にも影響したんではないかと感じております。
今回も、三条の努力義務になったというところですね、このことについては、様々な文節によると、大小あるプラットフォーマーを配慮してとか、初めてなことなのでとか、様々なことを御意見書かれたんですけど、書かれているのを読みましたけれども、やはり私は、消費者庁の体制がなかなか整わないというところで実は消費者庁自体も踏み切れないというところがあったのではないかというふうに考えておるんですけれども、三条の努力義務になったところの評価というよりかは、そのこととその体制整備について、御見解がありましたら是非お述べいただきたいと思います。