染谷隆明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(染谷隆明君) 非常に難しい質問だと思っておりまして、本法案に引き付けて考えるというところであればということでございますが、配信停止措置というところでいいますと、四条一項の一号に、安全性の判断に資する事項その他役務の内容に関する重要事項として内閣府令で定めるものというものがございますので、こういったところに知的財産権の侵害というものも含めるのかどうかというところは一個検討課題かなというふうに思っておりますし、今おっしゃっていただいたような著作権法だけではなく、その商標権侵害というブランド侵害というものも入るのかどうかということは検討課題で、今後議論すべき事項だというふうに思っている次第でございます。
また、損害賠償、損害が幾ら発生したか、収益が幾らかすめ取られたか分からないという点についてもですが、今回のその第五条の開示請求というところで、自己の債権を行使するために販売業者等情報の開示を請求することができるというところでございます。
この販売業者等情報につきましては、これも例示されているもので申し上げますと、氏名、名称、住所というふうに書いているわけなんですが、ここにその損害額が含まれるのかどうかというところが問題なのかなというふうに思います。
ただ一方で、結局、開示請求するに当たってはその債権額が分からないといけませんので、その損害自体の損害情報を、開示請求する以前にそもそも損害がおおむね分かっていないといけないという意味でも非常にハードルが難しい、ハードルがある請求なのかなというふうに思っていますので、行政上の措置というものがやはり有効なのかなというふうに考えている次第でございます。