染谷隆明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(染谷隆明君) ありがとうございます。
基本的に、衆議院の方で出ました大臣の答弁につきましては、そのメリットの事項を強調することによってデメリットを表示しないということによってデメリット事項が存在しないかのような場合については表示に該当するという解釈を示したものでございます。
これにつきましては、景品表示法の解釈と全く同じでございますので、表示要件を要請の要件にするのであればこれは賛成でございます。しかしながら、今申し上げたとおり非常に認定が迂遠でございまして、メリット事項を強調することによって、かつデメリット事項を表示しないでデメリット事項が存在しないかのような表示で初めて安全性を欠く表示という話でございますので非常にまどろっこしいというふうに個人的には思っておりますし、景表法の考え方上も、表示しないということについては原則は表示には該当しないというところでございますので、私個人としては、表示に着目した要件というよりかは、商品の安全性を欠いているという、その性能そのものに着目した要件とすべきなのではないかというふうに思っているわけですが、今回はあくまで要請なので、余り法律要件をぎりぎり詰めるのもどうかというふうに考えております。
一方で、今後行政処分を入れるということであれば、これは取消し訴訟等で争われるおそれもありますので、消費者庁が安心して行政処分をするという意味では、表示要件よりかは性能に着目した要件に見直すべきではないかというふうに、将来の課題としては思っております。
以上です。