染谷隆明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(染谷隆明君) 御質問いただきまして、ありがとうございます。
今回の取引デジタルプラットフォームの定義といたしましては、その通信販売の場を提供するというところでございます。したがって、通信販売というのがその商品又は役務を販売するというところでございますので、商取引を行っているというところでございます。
一方で、ふるさと納税という意味でいいますと、それは寄附をしていると、ということなので基本的には取引ではないのではないかと。もちろん、その返礼品目的でやっているかもしれませんけれども、法的には取引ではないのではないかというふうには思っている次第でございます。
また、委員御指摘のとおり、ふるさと納税の返礼品にその不当表示等が多いということについては私も理解しているところでございまして、ちょっと記憶ベースで大変恐縮なんですけれども、調べてくればよかったんですが、ふるさと納税でA5の牛肉というふうに表示して、実はA4だったと。これはおいしくない、A5のはずがないというところで、そのふるさと納税がきっかけにそのふるさと納税の返礼品を納入している事業者が不当表示を行っていたことが発覚しまして、これ、たしか地方自治体だったと思いますけど、地方自治体が景表法に基づいて措置命令を行ったという事案については認識している次第でございます。