染谷隆明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○参考人(染谷隆明君) 大変難しい御質問いただいたというふうに思います。
まず、今回の法律との関係でいうと、これ衆議院の答弁でもあったような記憶がありますけれども、海外のデジタルプラットフォーマーであっても、少なくとも日本の消費者を対象にその通信販売の場を提供しているということであれば、本法は適用があるというところでございます。ただ一方で、内容自体が努力義務ですとか又は要請というものでございますので、それがどこまで実際に履行されるのかについては議論があるんじゃないかというふうに思っています。
また、委員が今御質問してくださいました越境代行ECについてでございますが、これ実務上、非常に様々なスキームがあるところでございまして、海外から買ってきますよということで国内で消費者を誘引するという場合、何というか、契約的には、その代行事業者が海外で買い付けて、その越境代行事業者がさらにその消費者に対して売るというようなことをしている例が私は多いという理解しております。この場合は、対消費者との関係では単なる売買契約をしているだけ又は通信販売をしているだけでございますので、何か問題があるということであればその越境代行EC業者に対して通信販売規制に基づいて法執行がされるのではないかというふうに考えております。