徳茂雅之の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○徳茂雅之君 ありがとうございます。
 EUでも検討が始まっているということでありますが、我が国が今回取引デジタルプラットフォーム法についてしっかりとした対応をすることが、ある意味、世界におけるリードというんですか、牽引する役割にもなるんじゃないかなというふうに考えております。
 それでは、法案に関してお尋ねしたいと思います。
 法案の第三条第一項では、取引デジタルプラットフォーム提供者が講じるべき措置として、消費者と販売業者等との円滑な連携、苦情の事情調査などの表示の適正確保、それから販売業者等の特定に資する情報提供、こういった措置が講じられていますが、法案の中ではいずれも努力義務ということにされています。
 これは、我が党の中でも消費者問題調査会ということで従来から検討してきた論点でありまして、その中での議論でも、ある意味、消費者を保護する立場からいえば、しっかりとした義務にすべきでないかというような意見がございました。その一方で、やはり取引デジタルプラットフォーム提供者というのは、あくまで場の提供者であると、取引の当事者ではなくて、売主とは立場が異なるんだということの上に、さらに、この取引デジタルプラットフォーム上には多種多様ないろんなサイトがあって、法規制で一律、固定的な規制を掛けるのが本当に望ましいのかというような意見もございました。
 今回、努力義務ということではありますけれども、まずはこの取引デジタルプラットフォームにおける消費者保護の第一歩として今回法律に位置付けることは、私は重要だというふうに考えております。確かに、取引デジタルプラットフォームのように技術の進展が激しい分野では、先ほど申し上げた行政による画一的、固定的な規制ではなくて、先日の参考人質疑でもございましたけれども、ある意味、事業者の自主的判断に委ねるという共同規制的な仕組み、これがふさわしいんではないかというふうに考えられます。
 しかしながら、特に大手のデジタルプラットフォーム事業者といいますのは、社会的な影響を持ち、最初申し上げましたとおり、ある意味、この時代ではまさに生活を支えるインフラという役割を果たしています。その面で、努力義務ということで措置が講じられないようなことになってしまえば、これは本当に問題だろうというふうに思います。
 そこで、今回の法三条の努力義務、これの実施について、特に大手のデジタルプラットフォーム提供者がしっかりとその取組を実践できるように消費者庁としてどのように取り組んでいくのか、お尋ねいたします。

発言情報

speech_id: 120415328X00620210423_015

発言者: 徳茂雅之

speaker_id: 507

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会