徳茂雅之の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○徳茂雅之君 さらに、取引デジタルプラットフォーム提供者が講じる措置については第三条の三項で指針を定めて、さらに、四項ではその指針を公表するという立て付けになっております。本法は、取引透明化法における特定デジタルプラットフォーム提供者と異なって、中小のプラットフォーム提供者も対象となっています。その意味で、消費者庁さんが策定されるこの指針の役割というのは私は大きいというふうに考えております。
 そこで、この指針の策定に当たっての考え方と、現在想定している指針の内容について、答弁できる範囲内でお願いいたしたいと思います。

発言情報

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発言者: 徳茂雅之

speaker_id: 507

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会