坂田進の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
 本法律案において、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム提供者の努力義務としての措置の適切かつ有効な実施に資するため参考となるべき指針を定めることとしております。
 取引デジタルプラットフォーム提供者が講ずる措置に関する指針としては、例えば、契約の締結後一定期間は消費者が販売業者等に連絡できるようにすること、苦情の申出の方法は消費者が容易に理解できるものとすること、公的書類により身元確認を行うことなどを想定しております。また、開示に関する指針としては、例えば消費者が開示された情報に分かりやすいガイダンスによって容易にたどり着けるようにすること等が考えられるところですが、今後、関係者の御意見をよく聞きながら指針を策定してまいりたいと考えております。
 既にそれぞれの取引デジタルプラットフォーム提供者において一定の自主的な取組が行われつつあることも踏まえると、指針については取引デジタルプラットフォーム提供者による柔軟な対応の余地を確保し、その創意工夫を阻害しないようにすることが重要であり、この点にも留意してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会