徳茂雅之の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○徳茂雅之君 次に、一昨日の参考人質疑でも議論がありましたが、個人か事業者かの線引きについてお尋ねしたいと思います。
本法律案では、売主がC、個人、すなわち非事業主である場合は対象としておりません。しかしながら、個人であっても営利目的で反復継続して取引を行うケースなど、いわゆる隠れBである場合には本法の対象にしているということでございます。しかし、その線引きについてやはり難しいなというふうに考えております。
まず、果たして本当に一律の線引きが可能なのかということであります。インターネット、とりわけデジタルプラットフォームを利用する消費者といいますのは、誰でも簡単に取引が行うことができます。そのことによって、例えば多くの商品を出品したりあるいは何度も出品したからといって、直ちに事業者、隠れBだという判断をしていいのかどうかという問題があろうかと思います。
それから、線引きのバランスの問題もあろうと思います。事業者に該当しない個人というのは、裏返せば、これは消費者であります。その意味では、事業者に該当するかどうかということは、裏を返せば、消費者に該当するのかしないのかという線引きでもあります。事業者の範囲を広くすれば逆に保護の対象となる消費者の範囲が狭くなるということを考えますと、やはりその線引きのバランスは重要であるというふうに思います。
それから、消費者が、例えば自らの行為が情報開示の対象になってしまうということで、本当に出品していいのかという、出品に対する萎縮の効果がないようにしなければいけないというふうに思います。使わなくなった電化製品や着れなくなった衣類、こういったものを出品することは、ある意味資源の無駄をなくす循環型の社会を構築する上で極めて重要でありますけれども、こういった消費者の意思を阻害することがあってはいけないというふうに考えております。
そこで、消費者と事業者の線引きについて消費者庁としてはどのような方針で検討していこうとしているのか、お尋ねします。