徳茂雅之の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○徳茂雅之君 次に、第五条の販売業者等の情報の開示請求についてお伺いします。
本規定によりまして、販売業者の情報が分からなく、その結果として消費者が泣き寝入りをせざるを得ない、こういった事態を防ぐことが可能になりますが、その可能な額というのが内閣府令で定める額以上の額ということにされています。こういった制限の規定が設けられたのは、ある意味、デジタルプラットフォーム提供者側の開示コストの問題とともに、不正目的の請求が増えるのではないかというようなことが配慮されたというふうに承知しています。
今回、法同条のただし書の中では、不正目的での請求はできないこととされています。また、たとえ一件当たりの金額が低くても多数の消費者に悪影響が及ぶ場合、これも考えられます。
そういった観点からいきますと、この内閣府令で定める額について、余り高額とならないようにすべきではないかというふうに考えますが、消費者庁のお考えをお伺いします。