坂田進の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
 開示請求が認められる具体的な金額については内閣府令で定めることとされておりますが、まず第一に、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、第二に、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、第三に、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、第四に、ほかの消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランスを考慮して定める予定でございます。
 今後、具体的な金額を定めるに当たっては、御指摘のとおり、高額となり過ぎることのないようにも留意しつつ、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額を設定してまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 120415328X00620210423_024

発言者: 坂田進

speaker_id: 6396

日付: 2021-04-23

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会