田原泰雅の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(田原泰雅君) お答え申し上げます。
お尋ねの金融商品取引法百七十一条の二でございますけれども、御指摘いただきましたように、投資者保護を図るために、無登録業者によります未公開株等の販売は暴利行為であるというふうに推定をいたしまして、売買契約等を原則無効とする民事効を規定したものでございます。
金商法ということでございますので、この未公開株についての販売に関して無登録業者に関する取組ということかと存じますけれども、金融庁や財務局では、そういった無登録業者に関する情報を入手した場合には、業者に対しまして照会書の発出を行うなど実態把握を努めまして、その結果、当該業者が無登録で金融商品取引業を行っている事実を把握した場合には、当該無登録業者に対しまして違法な営業行為を直ちにやめるように求める警告書を発出しております。また、一般への注意喚起のために警告書を発出した事実などを公表するとともに、消費者庁、警察当局等との関係機関との間で当該無登録業者の情報を共有するといった形で、被害の拡大防止を図るための取組を行っているところでございます。