竹谷とし子の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○竹谷とし子君 当事者一方の国籍国、地域において婚姻が有効に成立している同性パートナーの在留資格の今後の在り方についてしっかり検討してまいりたいという御答弁、ありがとうございます。その件に関しましては、是非、以前よりも一歩進んだと思っておりますので、積極的に進めていただきたいと願います。
その上で、それと並行して、繰り返しになりますが、婚姻ではなく同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合についても在留資格を認めていただけるように検討をお願いしたいと思います。
東京都が提出した資料によりますと、香港においては、日本同様に、法律による自国の同性婚や同性パートナーシップ制度はなく、従来、法律婚以外の同性カップルのパートナーに対する配偶者ビザの付与は認められていなかったということです。しかしながら、数次の裁判を経て、二〇一八年七月に同性カップルのパートナーにもビザ取得に関して法律婚と同じ権利を認める裁判の判決があり、これを受け、同性パートナーへの配偶者ビザを認める新たな入管制度が導入されたということでございます。
法務省におかれましては、同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合でも外国人パートナーに在留資格を認めない理由として、諸外国の制度の状況把握、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等を理由に挙げられていますが、それらのほかの国、地域では解決している技術的な課題ではないかと思います。それらを調査し参考にして解決策を御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。