地方創生及び消費者問題に関する特別委員会

2021-05-07 参議院 全157発言

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会議録情報#0
令和三年五月七日(金曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十八日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     堀井  巌君
 五月六日
    辞任         補欠選任
     野田 国義君     徳永 エリ君
 五月七日
    辞任         補欠選任
     安江 伸夫君     下野 六太君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井 浩郎君
    理 事
                進藤金日子君
                本田 顕子君
                山田 修路君
                宮沢 由佳君
                竹谷とし子君
    委 員
                上野 通子君
                太田 房江君
                徳茂 雅之君
                藤末 健三君
                堀井  巌君
                三木  亨君
                宮崎 雅夫君
                山田 俊男君
                川田 龍平君
                岸 真紀子君
                徳永 エリ君
                福島みずほ君
                伊藤 孝江君
                下野 六太君
                安江 伸夫君
                松沢 成文君
                柳ヶ瀬裕文君
                伊藤 孝恵君
                田村 まみ君
                大門実紀史君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(地方創
       生))      坂本 哲志君
   副大臣
       内閣府副大臣   三ッ林裕巳君
       厚生労働副大臣  山本 博司君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        吉川  赳君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        佐藤 研資君
   政府参考人
       内閣府地方創生
       推進事務局審議
       官        佐藤 朋哉君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     今川 拓郎君
       出入国在留管理
       庁在留管理支援
       部長       君塚  宏君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    横幕 章人君
       農林水産省大臣
       官房参事官    大島 英彦君
       農林水産省農村
       振興局農村政策
       部長       山口  靖君
       経済産業省経済
       産業政策局地域
       経済産業政策統
       括調整官     桜町 道雄君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(
 内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、自見はなこ君及び野田国義君が委員を辞任され、その補欠として堀井巌君及び徳永エリ君が選任されました。
    ─────────────
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石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方創生推進事務局審議官佐藤朋哉君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井浩郎#3
○委員長(石井浩郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井浩郎#4
○委員長(石井浩郎君) 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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竹谷とし子#5
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子です。
 今回の法改正によりまして、株式会社等による農地取得特例の期限を延長することとなっています。農地は農業を営む上で必要となる基本的な生産基盤であり、我が国のように、国土が狭く、かつその三分の二は森林が占めるという自然条件の下、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し効率的に利用することが必要であると理解をしております。一方で、本法による株式会社等の農地所有につきましては、当該農地が目的外使用、転売又は開発行為等により荒廃することがないように十分配慮することを求めておきたいと思います。
 その上で、国家戦略特区制度に関することで、今回は法改正の対象には至りませんでしたが、東京都が申請をしている件について質問をさせていただきます。
 平成三十一年四月二十六日に東京都が国家戦略特区ワーキンググループヒアリングで提出した資料を配付しております。
 東京都は、高度人材の受入れ促進に向けた同性パートナーの在留に係る特例の創設を申請しています。東京都によれば、国際金融都市東京の実現に向けた外資系金融機関CEO等との意見交換において、外資系金融機関のCEOよりこう発言があったということでございます。多様な外国人材を活用するためには、同性パートナーも異性パートナーと同様に在留を取り扱うことにより、アジアの他の金融都市にない強みとして、東京への高度金融人材の流入を促すと。そこで、東京都から同性パートナーの在留に係る特例の創設が提案されました。
 これについて内閣府としてどう捉えているか、坂本大臣に御所見を伺います。
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坂本哲志#6
○国務大臣(坂本哲志君) 高度人材の受入れ促進に向けた外国人同性パートナー在留に係る特例の創設につきましては、今委員おっしゃいましたように、平成二十九年九月の特区諮問会議において東京都知事より御提案がありました。その後、特区ワーキンググループにおいて法務省や東京都に御参加をいただきまして議論を積み重ねてきたものと承知をしております。
 国家戦略特区の目的であります産業の競争力の強化や国際的な経済活動の拠点の形成を実現していく上で、高度外国人材の受入れの促進は非常に重要な課題であるというふうに認識しております。本件につきましても、引き続き法務省等の関係機関と連携しつつ検討を進めてまいります。
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竹谷とし子#7
○竹谷とし子君 ありがとうございます。
 重要な課題であるとの認識が示されました。
 この件に関する国家戦略特区ワーキンググループヒアリングの議事要旨を拝見いたしますと、引き続き法務省と事務的に議論し、ワーキンググループ等でまた議論の機会を設けられればというような内容になっておりました。
 その後の法務省との協議はどうなっていますでしょうか。もう少し詳しくお願いいたします。
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佐藤朋哉#8
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
 今御指摘いただきましたように、本件につきましては、昨年の六月四日の国家戦略特区のワーキンググループにおきまして、提案者である東京都及び関係省庁である法務省に御参加をいただきまして議論を行ったところでございます。当日の会議では、東京都からの提案に対しまして、法務省からは、在留資格上、外国人の同性パートナーシップを同性婚と同様に取り扱うことの問題点等について御説明があり、ワーキンググループ委員との間で議論が行われたところでございます。
 その後、六月十日の特区諮問会議において、金融系外国企業等の我が国進出の加速化などの観点から、外国人同性パートナーの在留資格の在り方について引き続き検討を行うということを決定したところでございます。
 これを踏まえて、内閣府としては、引き続き法務省と連携しつつ検討を行ってきているところでございますけれども、現時点ではなお特例の創設には至っておらないという状況でございます。
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竹谷とし子#9
○竹谷とし子君 議事要旨を拝見いたしますと、発言をされているワーキンググループ委員の方はおおむね前向きであると理解をいたしました。この問題に関しては、やはり在留資格を所管する法務省が鍵を握っていると思います。
 私は、この問題につきましては、そもそも国家戦略特区制度というよりも日本全体で取り組むべき人権上の課題だというふうに理解しております。それが今すぐには解決が難しそうだと判断して、東京都は、国際金融都市を実現するために高度人材を呼ぶという趣旨で、その方が同性パートナーを有している方であったときに、せっかく日本に来ようとしている意思があった方であったとしても、そのパートナーがなかなか日本に来られないという事情があったときに二の足を踏んでしまう、それが一つの支障となっているということを解決するために特区として認めていただきたいということであったと理解をしております。
 そこで、在留管理を所管する法務省に伺います。
 現在、双方の本籍地、国、地域で同性婚が異性婚と同様に認められている場合には特定活動として在留資格を認めていますが、その理由をまずお尋ねいたします。
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君塚宏#10
○政府参考人(君塚宏君) 出入国在留管理庁からお答えを申し上げます。
 入管法上の配偶者としての地位を前提とする在留資格が認められるためには、それぞれの国籍国において法的に夫婦関係にあり、かつ我が国においても法律上の配偶者として扱われるようなものであることを必要としております。我が国におきましては、法制度上同性婚が認められないことから、同性パートナーは入管法上の配偶者には含まれないものとして制度の運用に当たっているところでございます。
 その上で、同性婚の当事者がいずれも外国人である場合、その双方の本国、地域で有効に同性による婚姻が成立しているときは、在留資格を有する外国人の同性パートナーにつきましても、本国と同様に我が国においても安定的に生活ができるようにとの配慮から、特定活動という在留資格による入国、在留を認めているところでございます。
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竹谷とし子#11
○竹谷とし子君 安定的に生活できるようにとの配慮、すなわち人道的観点からの配慮ということだと思います。
 同性婚カップルには人道的観点から認められている一方で、パートナーシップ制度における登録を行った同性パートナーには、同性婚の配偶者と同様には現在は特定活動の在留資格を認めておられません。
 その方々には人道的配慮がなされない、その理由を伺いたいと思います。
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君塚宏#12
○政府参考人(君塚宏君) お答えを申し上げます。
 当該出身国での同性パートナー制度におけるその登録が認められていたといたしましても、当事者双方の国籍国、地域で有効に婚姻が成立している場合と異なりまして、諸外国の制度の状況も現状においては十分に把握できておらず、また、我が国に中長期にわたり在留いただく中で、適切に在留状況を見ていく上で、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等に課題があることから、こうした現状において在留資格を認めていないということでございます。
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竹谷とし子#13
○竹谷とし子君 日本以外のほかの国、地域において、同性婚や、また同性パートナーシップに対する在留を認めている国、地域があると承知をしております。このような諸外国の制度を参考にして、日本においても在留を認めるように検討をしていただきたいと考えております。
 繰り返しになりますが、法務省においてその検討状況を伺いたいと思います。
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君塚宏#14
○政府参考人(君塚宏君) 先ほど申し上げたとおり、双方の国籍国、地域における婚姻が成立している同性パートナーにつきましては入国、在留を認めている一方で、当事者一方の国籍国、地域のみにおいて婚姻が成立しているという場合につきましては、先ほど申し上げましたが、身分関係の明確性、確実性やその把握、確認方法等に課題がございまして、現状においては在留資格を認めていないわけでございます。
 それから、今御提示ございました、婚姻ではなく同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合につきましては、これは諸外国の制度の状況というものを現状において十分に把握をしておらない状況でございます。また、当事者双方の国籍国、地域で登録が認められていたとしても、この身分関係の明確性、確実性という点で同様の課題があることから在留資格を認めていないわけでございます。
 その上で、当事者一方の国籍国、地域において婚姻が有効に成立している同性パートナーの在留資格の付与の在り方につきましては今後ともしっかりと検討してまいりたいと考えているところでございます。
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竹谷とし子#15
○竹谷とし子君 当事者一方の国籍国、地域において婚姻が有効に成立している同性パートナーの在留資格の今後の在り方についてしっかり検討してまいりたいという御答弁、ありがとうございます。その件に関しましては、是非、以前よりも一歩進んだと思っておりますので、積極的に進めていただきたいと願います。
 その上で、それと並行して、繰り返しになりますが、婚姻ではなく同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合についても在留資格を認めていただけるように検討をお願いしたいと思います。
 東京都が提出した資料によりますと、香港においては、日本同様に、法律による自国の同性婚や同性パートナーシップ制度はなく、従来、法律婚以外の同性カップルのパートナーに対する配偶者ビザの付与は認められていなかったということです。しかしながら、数次の裁判を経て、二〇一八年七月に同性カップルのパートナーにもビザ取得に関して法律婚と同じ権利を認める裁判の判決があり、これを受け、同性パートナーへの配偶者ビザを認める新たな入管制度が導入されたということでございます。
 法務省におかれましては、同性パートナーシップ制度における登録が認められている場合でも外国人パートナーに在留資格を認めない理由として、諸外国の制度の状況把握、身分関係の明確性、確実性の点やその把握、確認方法等を理由に挙げられていますが、それらのほかの国、地域では解決している技術的な課題ではないかと思います。それらを調査し参考にして解決策を御検討いただきたいと思います。いかがでしょうか。
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君塚宏#16
○政府参考人(君塚宏君) 今委員御指摘ございました香港におけるビザの特例につきましては、司法判断を受けてこのような特例が設けられたということについては承知をしているところでございまして、また詳細な調査を行う必要もあるかと思っております。
 ただ、いずれにいたしましても、この他国の同性パートナーシップ制度において公的に登録が認められていたとしても、当事者双方の国籍国、地域で有効に婚姻が成立している場合と異なりまして、この在留資格への該当という点でこれを審査するということに当たりまして、この身分関係の明確性あるいは確実性の点やその把握、確認方法に課題があるということで、現状においては在留資格を認めていないところでございます。
 いずれにしましても、同性婚につきましては、出身国での身分法制度あるいはその形態など様々であるものと承知をしておりますし、また入国・在留手続面での申立て内容も種々ございます。そこで、まずは、先ほど申し上げましたけれども、現状において在留資格を認めていない当事者一方の国籍国においてのみ婚姻が有効に成立している同性パートナーの在留資格の在り方につきましてしっかりと検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。
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竹谷とし子#17
○竹谷とし子君 この件に関しましては少しずつ少しずつ進んできているものというふうに承知をしておりますので、今お願いしたことについても今後検討していっていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 続きまして、離島におけるオンライン診療について伺います。
 先日、公明党離島振興対策本部では、オンラインで三重県鳥羽市からヒアリングをさせていただきました。
 鳥羽市は、答志島、菅島、神島、坂手島の小規模沿岸部離島四島を有しております。一九五四年以降、公的医療機関として離島に市立診療所を開設、離島住民の方々に対して、外来診療や往診、各種検診の実施と、医療サービスを提供してこられました。しかしながら、一九五〇年代に三万人を超えていた鳥羽市全体の人口も、二〇一六年には二万人を切り、国立社会保障・人口問題研究所によりますと、二〇四五年には八千五百七十二人まで減少すると推計をされています。離島においては更に顕著であり、この十年間で二七%に当たる約千二百人の減少があるということでございます。
 このようなことから、今後の市立診療所の運営においても、人口減少に伴う患者数の減少を踏まえて、効率的な医師配置やICTを利用した診療を活用し、安定した医療が住民に提供できるような診療所運営を考える必要があるということでございます。
 現在、鳥羽市の医療施設は二次医療機関を担う病院施設はなく、全ての離島に市立診療所を設置し、医師を常駐されているということです。しかし、離島人口の減少に伴い患者数は減少傾向であり、さらに、診療報酬請求額は大きく減少して支出超過となっているということでございます。原則として診療所ごとに管理者となる医師一名を配置し運営に当たっており、自治医科大学卒業生の派遣や全国からの公募という形で辛うじて医師を確保している現状です。
 へき地や離島の医療に携わる医師の全国的な不足は今後も続く見通しでございます。今後欠員が生じた場合に、新たな医師の採用に時間を要し、現状の診療体制を維持していくことの困難も予想をされております。
 このような課題を踏まえて、鳥羽市では、必要な保健医療サービスを維持しつつ効率的な診療所運営を行う体制について、数年にわたり検討を進めてこられました。
 近距離沿岸部の離島四島を抱える地理的条件を考慮した結果、複数の医師が複数の診療所を担当、兼務するグループ診療、面で支える医療と言われております。令和四年度から移行する予定とされています。グループ診療を実施した場合に、医師の離島滞在時間が現在よりも減少するということがやむを得ない状況になるそうです。島民の不安の増大、医療の質の低下も危惧されております。そのため、ICTの活用、特にオンライン診療によって島民の安心を確保することを目指しているということでございます。
 そこで、実証実験を行われました。例えば、成果の例としては、天候の悪化時やグループ診療の動きの中で医師がその離島に不在であっても、医師が通常に近い診療の提供が可能であるということが示されたそうでございます。定期薬を切らすこともなく、いつもと違う症状で受診をした患者様にも対応することが可能であり、島民の満足度も高かったということです。また、緊急疾患の発生時でも患者の状況を大きく間違うことなく把握でき、医師、患者とも共に不安を軽減できたということでありました。さらには、新型コロナウイルス感染によって起き得る事態に対して柔軟な対応が取れる可能性も示されたということです。
 しかしながら、実現に当たっての課題も浮き彫りになりました。保険請求の要件が当該医療機関内において行うということとなっているため、緊急時等に医師が自宅や出先でオンライン診療を行うと診療報酬の保険請求ができないということとなり、オンライン診療の普及の壁になるとの指摘でございます。例えば、実証実験のときには、夜間緊急時に患者の自宅に訪問した看護師の方から連絡をもらった後、約三十分ほど掛けて鳥羽市の休日・夜間応急診療所まで行って、そこで診察を開始したということでございます。
 そこで、厚生労働省山本副大臣にお越しいただきましたので、要望させていただきます。
 離島等でオンライン診療の活用が進むための方策について、このような現場の状況等を踏まえながら、次期診療報酬の改定に向けて御検討をお願いしたいと思います。
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山本博司#18
○副大臣(山本博司君) ありがとうございます。
 私も、全国の離島、百六の離島を回らせていただいておりますので、医師の不足している離島やへき地において情報機器、ICTを活用したこのオンライン診療というのは大変有用であると実感している一人でございます。
 その意味で、厚労省におきましても保険診療において評価を行っている次第でございます。例えば、令和二年度の診療報酬改定におきまして、離島を含めた医療資源の少ない地域等におきましてオンライン診療がより柔軟に活用できるように診療報酬の要件について見直したところでございます。これは医師の所在に係る要件の緩和ということでございまして、例えば本土からやる場合の遠隔医療、遠隔診療とか、こういうことを認めたということでございます。
 診療報酬におけるこのオンライン診療の評価の在り方等につきましては、新型コロナウイルス感染症の状況も踏まえながら、検討されている、オンライン診療の適切な実施に関する指針の改定状況を踏まえて検討することにしている次第でございますけれども、竹谷委員御指摘のような鳥羽市でのそういう事例も含めて、離島等で様々な活用が更に進むための方策につきまして、現場のこうした状況、自宅等では使えないというお話もございましたけれども、こうした現場の状況等を踏まえながら、次期診療報酬改定に向けまして、中央社会保険医療協議会において検討してまいります。
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竹谷とし子#19
○竹谷とし子君 ありがとうございます。是非よろしくお願い申し上げます。
 こうした離島における遠隔医療を実現するためにも、ブロードバンド環境がなくてはなりません。公明党離島振興対策本部として、全国各地の離島を訪問しながら離島の課題や要望を伺い、政府に離島のブロードバンド環境の充実を求めてまいりました。
 通信環境が整備されているということは、今は暮らしに不可欠の条件であると思います。地域の活性化にもなくてはならない前提条件でございます。条件不利地域である離島のブロードバンド環境に関して、光ファイバー整備の現状はどうなっていますでしょうか。また、我が党としても強く後押しして、令和二年度の第二次補正予算に約五百億円の補助金が計上されました。整備状況はどうなっているか、総務省に伺いたいと思います。
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今川拓郎#20
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
 御指摘ございました離島における光ファイバーの世帯整備率は、令和二年三月末時点で九〇・六%となっております。この条件不利地域における光ファイバー整備を支援する補助事業、高度無線環境整備推進事業と申しておりまして、お手元にもお配りいただいているところでございますけれども、令和二年度第二次補正予算などにおきまして、委員御指摘のとおり、五百億円を超える予算を計上いたしまして、現在、その多くを本年度に繰り越して実施しているところでございます。この各地域の補助事業が完了した場合には、離島の世帯整備率はおおむね九五%となる見込みでございます。
 なお、総務省では、これもお手元の資料に御配付いただいておりますけれども、令和三年度から、地方公共団体が行う離島地域の光ファイバーなどの維持管理に要した収支赤字の一部を補助するなどの財政措置を講じているところでございます。こうした支援措置を踏まえまして、残された離島市町村から一層の光ファイバーの整備希望が出てきた場合にはきめ細かな支援ができるように対応してまいりたいと考えているところでございます。
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竹谷とし子#21
○竹谷とし子君 ありがとうございます。
 維持管理にも支援をしていただいているということでございます。通信環境というのは、離島の生活、そしてそこにお住まいの方々の医療、また命を守ることにもつながっていくことでありまして、大変重要なことでございます。
 災害時に光ケーブルが切れてしまうというような被害もこれまでありました。災害時に離島において被害があった場合、この復旧費用、これが非常に重いというお声もございます。
 自治体の負担に対して国としてどのような支援を行っているのか、総務省に伺います。
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今川拓郎#22
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
 先ほど御説明申し上げました高度無線環境整備推進事業の補助事業では、条件不利地域の地方公共団体が保有する光ファイバー設備が被災した場合における災害復旧費についても支援対象としておりまして、離島については補助率を三分の二としております。また、この補助事業の地方負担分についても地方財政措置を講じているところでございます。
 なお、参考でございますが、地方公共団体が災害保険に加入している場合は、この保険料について、離島の地方公共団体の光ファイバー設備の維持管理に要する経費の一部として補助するなどの財政措置も講じているところでございます。
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竹谷とし子#23
○竹谷とし子君 離島においては補助率を三分の二としている、そして補助事業の地方負担分についても地方財政措置を講じていただいているということでございます。
 ただ、残る自治体の負担をする部分についても、小さな自治体でありますと非常に重いという声をいただいているところでございます。今の御答弁の中で、そこの部分について、保険に入ったときの保険料についても経費の一部として補助として認められるという御答弁であったと思います。財政的に厳しい離島自治体にとっては大変重要なことであると思います。いざというときに備えて保険に入るように周知もしていっていただきたいと思います。
 今後も離島が過度の財政負担なく住民生活を支えるためのブロードバンド環境を維持できるように、引き続ききめ細かな対応を総務省にお願いしたいと思います。
 最後に、スーパーシティ構想に関しまして伺います。
 昨年の諮問会議において、その他の重点的に進めるべき規制改革事項としてスーパーシティ構想の早期実現が挙げられています。未来の生活を先行実現するスーパーシティ事業は、デジタル化の恩恵を地域に暮らす方々がしっかりと受けていくためにも、やり方によっては非常に有用なものになる可能性があると思っております。
 一方で、それが成功するには、一定の個人情報を扱う必要も出てきます。その際に、個人が安心して情報を提供できる信頼関係が不可欠であると考えております。
 スーパーシティ事業に係る個人情報を地方公共団体が住民への同意や通知がなく事業者に提供することがないように、また具体的なそのための防止策取り決めていく必要があると思いますが、このことについて方向性を伺いたいと思います。また、同意した後に不同意に変更した場合には、提供済みの個人情報を事業者が使えないようにするべきとも考えます。御所見を伺います。
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佐藤朋哉#24
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
 ただいま御指摘いただきましたとおり、スーパーシティ構想を推進するに当たりましては、住民等の方々の個人情報の保護というのは重要な課題であるというふうに認識をしているところでございます。
 こういう認識に基づきまして、昨年の十月に私ども、国家戦略特区の基本方針、閣議決定しているものですが、この基本方針を改定いたしまして、スーパーシティの区域の指定基準の一つといたしまして、「地方公共団体及び関係事業者等において、個人情報保護法令等の遵守を含め、住民等の個人情報の適切な取扱いが図られることが見込まれること。」というのを明記したところでございます。
 現在、全国の地方公共団体からこのスーパーシティの提案を受けてその区域指定に向けた検討を進めているところでございますけれども、今後、個人情報保護に知見を有する有識者の御意見もいただきつつ、公正かつ透明なプロセスで選定してまいりたいというふうに考えております。
 御指摘いただきました、スーパーシティの実施段階においてどうなのかということですが、関係の地方公共団体や実施事業者等においては個人情報保護法令の徹底遵守が求められるということでございまして、御指摘のその地方公共団体が保有する個人情報につきましては、一般的には、各地方公共団体が定める個人情報保護条例によりまして、本人の同意に基づくときなど条例で規定する特別な場合以外は目的外の提供はしてはならないこととされているというふうに承知をしております。また、個人情報の提供を受けた事業者に対しては、個人情報保護法に基づきまして一定の場合に利用停止などを請求をできるものというふうに承知をしております。
 もとより、個人情報保護策の詳細を含めまして、スーパーシティ構想の具体的な内容については、区域の選定後に内閣府や地方公共団体が構成員となって設立されます区域会議において検討されることになりますけれども、内閣府といたしましても、区域会議の一員として、このスーパーシティ構想の実施段階においても個人情報保護法令の遵守を含めて住民等の個人情報の適切な取扱いが図られるようにしっかり取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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竹谷とし子#25
○竹谷とし子君 ありがとうございました。
 時間ですので、終わります。
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山田修路#26
○山田修路君 自由民主党の山田修路です。
 今日は、農地制度など土地に関する制度について質問したいと思います。
 時代の流れに応じて規制や制度を見直していくべきですけれども、今言いました農地など土地に関する制度については、世の中に大変大きな影響を与えるものであります。十分な検討、議論が必要でございます。
 そこで、まず、法人農地取得事業に関連して質問に入りたいと思います。
 農地法では、農地所有適格法人という一定の要件を満たした法人に所有権の取得が認められているわけですけれども、この国家戦略特区では、この農地所有適格法人以外の法人について農地の所有を認めることとしておりますが、その理由について伺いたいと思います。
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佐藤朋哉#27
○政府参考人(佐藤朋哉君) お答え申し上げます。
 養父市で活用されております法人農地取得事業に係ります特例につきましては、一般論といたしまして、農地のリースについては、リース契約の解除あるいは期間満了後に更新できないことによって事業継続ができなくなる可能性があること、あるいは、安定的、長期的な経営環境を整備して事業者が長期的な見通しの下で投資を行うことを可能とするために、農地のリースに加えて農地の所有も選択肢の一つとすべきであるという考え方もあることと、こういうような背景の下に、養父市からの御要望も踏まえまして、特区ワーキンググループや特区諮問会議での議論及び政府内での調整を経て、農地法の特例といたしまして、一定の要件の下に株式会社等による農地所有を認めることを盛り込んだ特区法の改正法案が平成二十八年に国会に提出されまして成立いただいたものというふうに承知をしております。
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山田修路#28
○山田修路君 この法人農地取得事業は、五年間に限って法人による農地所有権の取得を許可できるというふうにしておりますが、この五年間に限っている理由についてお伺いしたいと思います。
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佐藤朋哉#29
○政府参考人(佐藤朋哉君) 本特例につきましては、企業による農地所有に対する様々な懸念があったということを踏まえまして、国家戦略特区の中でも一定の要件を満たす区域に限定をいたしまして、かつ、今御指摘ありましたように、期間も五年間に限定をした上で、試験的な事業として株式会社等による農地所有を認めることとしたというふうに承知をしております。
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