阿部知明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
しかしながら、令和二年の提案募集におけます地方からの提案を受け、検討した結果、住民ニーズが一定程度見込まれると考えられること、それから法の施行から約二十年が経過し、地方公共団体から郵便局への事務委託の実績が蓄積されていること、さらに、郵便局の窓口業務におきましても、今日では、口座開設や高額の送金の際、代理人による取引を含めた本人確認の実績が蓄積されており、郵便局職員が代理人の委任権限の存否を判断することも十分可能となっていると考えられること等を踏まえまして、令和三年三月十五日付けの通知によりまして、代理人による請求の受付について郵便局において取り扱うことが可能であることなどを明確化してございます。