地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月十四日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 堀井 巌君
山田 太郎君 宮崎 雅夫君
石川 大我君 川田 龍平君
小沢 雅仁君 岸 真紀子君
五月十三日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 下野 六太君
五月十四日
辞任 補欠選任
下野 六太君 安江 伸夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
進藤金日子君
本田 顕子君
山田 修路君
宮沢 由佳君
竹谷とし子君
委 員
上野 通子君
太田 房江君
徳茂 雅之君
藤末 健三君
堀井 巌君
三木 亨君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
川田 龍平君
岸 真紀子君
野田 国義君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
下野 六太君
安江 伸夫君
松沢 成文君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 坂本 哲志君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 新井 孝雄君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 菅家 秀人君
内閣府地方創生
推進室次長 武井佐代里君
内閣府地方分権
改革推進室長 宮地 俊明君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 桜町 道雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 佐藤 朋哉君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 北浦 修敏君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
次長 渡邊 厚夫君
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 佐々木祐二君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 堀内 斉君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
農林水産省大臣
官房生産振興審
議官 安岡 澄人君
農林水産省大臣
官房審議官 神井 弘之君
農林水産省大臣
官房参事官 谷村 栄二君
農林水産省農林
水産技術会議事
務局研究総務官 川合 豊彦君
国土交通省大臣
官房審議官 天河 宏文君
国土交通省大臣
官房審議官 黒田 昌義君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
大野 泰正君 堀井 巌君
山田 太郎君 宮崎 雅夫君
石川 大我君 川田 龍平君
小沢 雅仁君 岸 真紀子君
五月十三日
辞任 補欠選任
安江 伸夫君 下野 六太君
五月十四日
辞任 補欠選任
下野 六太君 安江 伸夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
進藤金日子君
本田 顕子君
山田 修路君
宮沢 由佳君
竹谷とし子君
委 員
上野 通子君
太田 房江君
徳茂 雅之君
藤末 健三君
堀井 巌君
三木 亨君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
川田 龍平君
岸 真紀子君
野田 国義君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
下野 六太君
安江 伸夫君
松沢 成文君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(地方創
生)) 坂本 哲志君
副大臣
内閣府副大臣 三ッ林裕巳君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 吉川 赳君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 新井 孝雄君
内閣官房まち・
ひと・しごと創
生本部事務局次
長 菅家 秀人君
内閣府地方創生
推進室次長 武井佐代里君
内閣府地方分権
改革推進室長 宮地 俊明君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 桜町 道雄君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 佐藤 朋哉君
内閣府地方創生
推進事務局審議
官 北浦 修敏君
内閣府知的財産
戦略推進事務局
次長 渡邊 厚夫君
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
総務省大臣官房
審議官 阿部 知明君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 佐々木祐二君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮崎 敦文君
厚生労働省大臣
官房審議官 堀内 斉君
厚生労働省子ど
も家庭局児童虐
待防止等総合対
策室長 岸本 武史君
農林水産省大臣
官房生産振興審
議官 安岡 澄人君
農林水産省大臣
官房審議官 神井 弘之君
農林水産省大臣
官房参事官 谷村 栄二君
農林水産省農林
水産技術会議事
務局研究総務官 川合 豊彦君
国土交通省大臣
官房審議官 天河 宏文君
国土交通省大臣
官房審議官 黒田 昌義君
国土交通省不動
産・建設経済局
次長 吉田 誠君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の
推進を図るための関係法律の整備に関する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
石
石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川大我君、小沢雅仁君、大野泰正君、山田太郎君及び安江伸夫君が委員を辞任され、その補欠として川田龍平君、岸真紀子君、堀井巌君、宮崎雅夫君及び下野六太君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石川大我君、小沢雅仁君、大野泰正君、山田太郎君及び安江伸夫君が委員を辞任され、その補欠として川田龍平君、岸真紀子君、堀井巌君、宮崎雅夫君及び下野六太君が選任されました。
─────────────
石
石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府地方分権改革推進室長宮地俊明君外二十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井浩郎#4
○委員長(石井浩郎君) 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
徳
徳茂雅之#5
○徳茂雅之君 自由民主党の徳茂雅之でございます。
本日は、地方分権一括法の質疑の機会を頂戴しました。石井委員長、各党理事の皆様には感謝申し上げます。
本法案を質疑、審議するに当たりまして、今回の件名にあります地域の自主性、自立性を高めるための改革、ちょっと舌をかみそうでありますけれども、いわゆる地方分権改革について少し振り返ってみたいなというふうに思います。
昨年、本院の行政監視委員会に国と地方の行政の役割分担に関する小委員会というのが設置されました。私も、機会がありましたので、そこで地方創生あるいは地方分権改革についての質問をする機会を頂戴いたしました。その際にも少し質問したのですが、改めて、これまで地方分権改革というのはどういう取組、経緯で行われてきたのか、あるいは、その点について政府としてはどのように評価をしているのかという点をお伺いしたいと思います。
お手元に資料をお配りいたしました。資料一でございます。これは内閣府の資料でございまして、地方分権改革の流れを一覧にしたものでありますので、これを参考に御答弁いただければというふうに思います。よろしくお願いします。
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本法案を質疑、審議するに当たりまして、今回の件名にあります地域の自主性、自立性を高めるための改革、ちょっと舌をかみそうでありますけれども、いわゆる地方分権改革について少し振り返ってみたいなというふうに思います。
昨年、本院の行政監視委員会に国と地方の行政の役割分担に関する小委員会というのが設置されました。私も、機会がありましたので、そこで地方創生あるいは地方分権改革についての質問をする機会を頂戴いたしました。その際にも少し質問したのですが、改めて、これまで地方分権改革というのはどういう取組、経緯で行われてきたのか、あるいは、その点について政府としてはどのように評価をしているのかという点をお伺いしたいと思います。
お手元に資料をお配りいたしました。資料一でございます。これは内閣府の資料でございまして、地方分権改革の流れを一覧にしたものでありますので、これを参考に御答弁いただければというふうに思います。よろしくお願いします。
宮
宮地俊明#6
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
さらに、平成十八年からの第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等を行ってまいりました。
平成二十六年からは、提案募集方式に基づきまして地方の声にきめ細かく対応することにより、地域課題を解決し、住民サービスの向上を図る具体的な取組を推進してきたところであります。
これまでのこうした取組によりまして、地方分権改革は着実に進んできたものと考えております。
この発言だけを見る →地方分権改革の起点となりました平成五年の衆参両院における地方分権の推進に関する決議以降、第一次地方分権改革では、機関委任事務制度の廃止等により、国と地方の関係を上下主従から対等協力の関係に変え、国は外交、安全保障など国家の本来的任務を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体が担うということを基本的な役割分担といたしました。
さらに、平成十八年からの第二次分権改革におきましては、地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえた第一次から第四次までの地方分権一括法により、国から地方、都道府県から市町村への権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等を行ってまいりました。
平成二十六年からは、提案募集方式に基づきまして地方の声にきめ細かく対応することにより、地域課題を解決し、住民サービスの向上を図る具体的な取組を推進してきたところであります。
これまでのこうした取組によりまして、地方分権改革は着実に進んできたものと考えております。
徳
徳茂雅之#7
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
ただいまの御説明のとおり、地方分権改革というのは平成五年の衆参両院における国会決議、これが嚆矢となった、まさにそれがきっかけとなって始まったということでございます。まさに、国会としてもしっかりとフォロー、責任を持って取り組んでいかなければいけないということだろうと思います。
現在行われています第二次地方分権改革、これは、先ほどありましたとおり、平成二十三年に始まり、その後、平成二十六年から現行の方式であります提案募集方式、いわゆる手挙げ方式に変更になったわけであります。それ以来、ずっとこの提案募集方式が続いてきたということで、ある意味、地方分権改革の手法が定着してきたという評価も可能かなというふうに思っております。
その上で、それを踏まえて、坂本大臣には、地方分権改革の意義あるいは目的、そういったものについてどのように受け止めておられるか、御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただいまの御説明のとおり、地方分権改革というのは平成五年の衆参両院における国会決議、これが嚆矢となった、まさにそれがきっかけとなって始まったということでございます。まさに、国会としてもしっかりとフォロー、責任を持って取り組んでいかなければいけないということだろうと思います。
現在行われています第二次地方分権改革、これは、先ほどありましたとおり、平成二十三年に始まり、その後、平成二十六年から現行の方式であります提案募集方式、いわゆる手挙げ方式に変更になったわけであります。それ以来、ずっとこの提案募集方式が続いてきたということで、ある意味、地方分権改革の手法が定着してきたという評価も可能かなというふうに思っております。
その上で、それを踏まえて、坂本大臣には、地方分権改革の意義あるいは目的、そういったものについてどのように受け止めておられるか、御答弁いただきたいと思います。
坂
坂本哲志#8
○国務大臣(坂本哲志君) 地方分権改革で目指すべき姿は、個性を生かし、自立した地方をつくるということであります。そのためには、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方に委ねることが必要であります。改革の取組を通じまして、国、地方双方の機能の強化につながるものというふうに考えております。
この発言だけを見る →徳
徳茂雅之#9
○徳茂雅之君 大臣、ありがとうございます。
まさに地方分権改革というのは、住民に身近なサービス、行政サービスはできるだけ住民に近いところで行うと。まさに国から地方、地方でも、例えば都道府県から中核市、あるいはその基礎自治体、市町村にというところで実施できるようにしていく、まさに法律名にあるとおり、地域の自主性あるいは自立性を高めるためのものなんだと、権限を中央から地方に移譲していくんだということだと理解しております。
こういった地方分権の流れがある一方で、人口の減少、高齢化、過疎化、これが進んできており、その一方で、東京一極集中がなかなか是正されないと。坂本大臣は地方創生担当の大臣でもいらっしゃいますけれども、ちょうど一昨年末には第二期のまち・ひと・しごと創生総合戦略も策定されたということで、政府を挙げて地方創生の取組を一方ではしっかり進めておられます。
大臣にお尋ねしたいのですが、この同じ地方ということで、地方分権と地方創生の関係というんでしょうか、位置付け、これについてどのようにお考えか、お尋ねします。
この発言だけを見る →まさに地方分権改革というのは、住民に身近なサービス、行政サービスはできるだけ住民に近いところで行うと。まさに国から地方、地方でも、例えば都道府県から中核市、あるいはその基礎自治体、市町村にというところで実施できるようにしていく、まさに法律名にあるとおり、地域の自主性あるいは自立性を高めるためのものなんだと、権限を中央から地方に移譲していくんだということだと理解しております。
こういった地方分権の流れがある一方で、人口の減少、高齢化、過疎化、これが進んできており、その一方で、東京一極集中がなかなか是正されないと。坂本大臣は地方創生担当の大臣でもいらっしゃいますけれども、ちょうど一昨年末には第二期のまち・ひと・しごと創生総合戦略も策定されたということで、政府を挙げて地方創生の取組を一方ではしっかり進めておられます。
大臣にお尋ねしたいのですが、この同じ地方ということで、地方分権と地方創生の関係というんでしょうか、位置付け、これについてどのようにお考えか、お尋ねします。
坂
坂本哲志#10
○国務大臣(坂本哲志君) 地方創生は、将来にわたりまして活力ある地域社会の実現、そして東京圏への一極集中の是正を目指すものであります。各地域が意欲と熱意を持ち、その地域の強みや魅力を生かした取組を自主的、主体的に行うことが重要であるというふうに認識しております。
一方、地方分権改革は、地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の取組によりまして、地方の自主性、自立性を高め、地域が自らの発想と創意工夫により地域の諸課題に取り組めるようするための改革であり、地方創生の基盤となるものと考えております。
地方分権と地方創生、まさに密接に結び付いているものというふうに考えます。
この発言だけを見る →一方、地方分権改革は、地方に対する権限移譲や義務付け、枠付けの見直し等の取組によりまして、地方の自主性、自立性を高め、地域が自らの発想と創意工夫により地域の諸課題に取り組めるようするための改革であり、地方創生の基盤となるものと考えております。
地方分権と地方創生、まさに密接に結び付いているものというふうに考えます。
徳
徳茂雅之#11
○徳茂雅之君 分かりやすい御説明、ありがとうございます。
ある意味、地方創生というのが追求すべき目標、目的であり、その基盤あるいは支えるのが地方分権であるというような御理解かと思いました。
昨年来、新型コロナ感染症の影響が拡大し、感染拡大防止あるいは経済対策というのが地方においても重要な課題となっています。国と地方との連携あるいはそれぞれの果たすべき役割分担について、全国知事会では昨年、研究会を立ち上げて検討を進めてきた経緯がございます。それで、昨年十月にはその報告書が提出されています。
その内容としては、例えば、自治立法権の充実でありますとか、計画策定規定の見直し、ある意味、地方に対して計画を策定しないと財政的な措置をしませんよといったような規制、それから国の政策決定プロセスに地方がどのように関与していくのか、あるいは国と地方とのパートナーシップの在り方についてはどうすべきだ、それから地方財源を強化していくといったような五項目の提言がなされておりますけれども、こういった報告書、提言に対して、政府としてはどのように受け止めているんでしょうか。
この発言だけを見る →ある意味、地方創生というのが追求すべき目標、目的であり、その基盤あるいは支えるのが地方分権であるというような御理解かと思いました。
昨年来、新型コロナ感染症の影響が拡大し、感染拡大防止あるいは経済対策というのが地方においても重要な課題となっています。国と地方との連携あるいはそれぞれの果たすべき役割分担について、全国知事会では昨年、研究会を立ち上げて検討を進めてきた経緯がございます。それで、昨年十月にはその報告書が提出されています。
その内容としては、例えば、自治立法権の充実でありますとか、計画策定規定の見直し、ある意味、地方に対して計画を策定しないと財政的な措置をしませんよといったような規制、それから国の政策決定プロセスに地方がどのように関与していくのか、あるいは国と地方とのパートナーシップの在り方についてはどうすべきだ、それから地方財源を強化していくといったような五項目の提言がなされておりますけれども、こういった報告書、提言に対して、政府としてはどのように受け止めているんでしょうか。
宮
宮地俊明#12
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
御指摘の研究会報告書は、学識経験者と知事から成る地方分権改革の推進に向けた研究会において議論の上取りまとめられたものでありまして、政府といたしましては、真摯に受け止め、地方分権改革の推進に生かしていくべきものと認識をいたしております。
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →御指摘の研究会報告書は、学識経験者と知事から成る地方分権改革の推進に向けた研究会において議論の上取りまとめられたものでありまして、政府といたしましては、真摯に受け止め、地方分権改革の推進に生かしていくべきものと認識をいたしております。
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。
以上でございます。
徳
徳茂雅之#13
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
現行のその平成二十六年から始まった提案募集方式ですけれども、始まった当初というのは非常に提案の件数も多くて、その割には認められた率が六割程度ということで低かったわけでありますけれども、最近は定着してきたということで、提案の件数が減ってきている一方、それを実現している率というのが大体九割を超えてきているということであります。
こういった形での実現率が高まってきた背景、理由についてはどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →現行のその平成二十六年から始まった提案募集方式ですけれども、始まった当初というのは非常に提案の件数も多くて、その割には認められた率が六割程度ということで低かったわけでありますけれども、最近は定着してきたということで、提案の件数が減ってきている一方、それを実現している率というのが大体九割を超えてきているということであります。
こういった形での実現率が高まってきた背景、理由についてはどのようにお考えでしょうか。
宮
宮地俊明#14
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
提案募集方式において、内閣府が関係府省と調整を行った提案のうち提案の趣旨を踏まえた対応などを行ったものの割合は、初年度の平成二十六年には約六割でしたが、平成二十九年以降は約九割で推移しているところであります。
その要因といたしましては、提案募集方式の仕組みが定着し、関係府省から真摯な対応が得られたこと、また、提案に先立つ事前相談の中で、どのように提案すれば現場の支障を解消する上で効果的か、提案団体への助言に努めてきたことなどが考えられます。
提案への対応につきましては地方側からも評価いただいているところでありまして、内閣府といたしましては、引き続き地域における課題が提案に結び付くよう支援するとともに、提案の最大限の実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →提案募集方式において、内閣府が関係府省と調整を行った提案のうち提案の趣旨を踏まえた対応などを行ったものの割合は、初年度の平成二十六年には約六割でしたが、平成二十九年以降は約九割で推移しているところであります。
その要因といたしましては、提案募集方式の仕組みが定着し、関係府省から真摯な対応が得られたこと、また、提案に先立つ事前相談の中で、どのように提案すれば現場の支障を解消する上で効果的か、提案団体への助言に努めてきたことなどが考えられます。
提案への対応につきましては地方側からも評価いただいているところでありまして、内閣府といたしましては、引き続き地域における課題が提案に結び付くよう支援するとともに、提案の最大限の実現に向け取り組んでまいりたいと考えております。
徳
徳茂雅之#15
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
ある意味、定着してきたということとともに、また内閣府、政府の方でも地方に対してしっかりキャッチボールをし、御説明されているということだろうというふうに思っています。
一方で、ある意味実現率も高まってきたと。内容を拝見しますと、こう言ったら申し訳ないかもしれませんが、細かい、割とその地方にとってみても細かい内容のものが多いということで、こういったものは政府の方が、むしろ提案募集を受けるのではなくて、率先していろんな法律改正あるいは規制緩和をしていくべきではないかといったような御意見も少し聞いたこともございます。
我が党内でも、法案審査をする際に、部会の中でも実はそういった意見がちょっとあったのかなと思いまして、私自身はこの後ちょっと一例挙げさせていただきますけれども、なかなか霞が関にいると地方での切実ないろんな面での要望とかあるいは困っていることが見えなくなっていると。なかなかその霞が関の役人の皆さんに率先してそういう規制緩和を行っていくような、そういった人力というんでしょうか、リソースも少ないということもあると。逆に、こういったものが気付きということで霞が関の動きを変えていくという、岩盤としては薄い岩盤かもしれないけれども、その岩盤を打ち破る一つのきっかけではないかというような話もしたことがありますけれども、どのように受け止めておられるでしょうか。
この発言だけを見る →ある意味、定着してきたということとともに、また内閣府、政府の方でも地方に対してしっかりキャッチボールをし、御説明されているということだろうというふうに思っています。
一方で、ある意味実現率も高まってきたと。内容を拝見しますと、こう言ったら申し訳ないかもしれませんが、細かい、割とその地方にとってみても細かい内容のものが多いということで、こういったものは政府の方が、むしろ提案募集を受けるのではなくて、率先していろんな法律改正あるいは規制緩和をしていくべきではないかといったような御意見も少し聞いたこともございます。
我が党内でも、法案審査をする際に、部会の中でも実はそういった意見がちょっとあったのかなと思いまして、私自身はこの後ちょっと一例挙げさせていただきますけれども、なかなか霞が関にいると地方での切実ないろんな面での要望とかあるいは困っていることが見えなくなっていると。なかなかその霞が関の役人の皆さんに率先してそういう規制緩和を行っていくような、そういった人力というんでしょうか、リソースも少ないということもあると。逆に、こういったものが気付きということで霞が関の動きを変えていくという、岩盤としては薄い岩盤かもしれないけれども、その岩盤を打ち破る一つのきっかけではないかというような話もしたことがありますけれども、どのように受け止めておられるでしょうか。
宮
宮地俊明#16
○政府参考人(宮地俊明君) お答え申し上げます。
地方に対する義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体の意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
義務付け、枠付けの見直しに当たりましては、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えておりまして、提案募集方式におきまして具体的な支障を伺いながら、それを解消していく手だてを検討してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →地方に対する義務付け、枠付けの見直しにつきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等を踏まえ、国主導で横断的に進めてまいりましたが、平成二十六年からは地方の発意に基づく提案募集方式を導入し、地方公共団体の意見を広く取り上げ、改革を推進してまいりました。
義務付け、枠付けの見直しに当たりましては、まずは地方が現場で抱えている支障を把握することが重要であると考えておりまして、提案募集方式におきまして具体的な支障を伺いながら、それを解消していく手だてを検討してまいりたいと考えているところでございます。
徳
徳茂雅之#17
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
じゃ、法案に関連してお尋ねしたいと思います。
令和二年、昨年に出された提案というのは全体で二百五十九件ございました。この提案をどういうプロセスで整理していくかといえば、まず内閣府さんの方でそれぞれの所管している省庁のヒアリングを行います。これは第一次ヒアリングということでキャッチボールをすると。その上で、なかなかその各省庁がうんと言わない場合には、専門部会という部会にかけてヒアリングをしていただく、あるいは地方団体からの要望、その意見をヒアリングするというプロセスを経て、さらに内閣府さんがそれぞれ所管している省庁に対してまたヒアリングを掛けるということで、ある意味しっかりとキャッチボールをし、スクリーニングを掛けて、最終的に法改正が必要なものは今回のように地方分権一括法という形で提出する、あるいは、その各省庁が自ら行政として措置する場合にはそれをやっていただくというようなプロセスを経るわけであります。
今回、九法律八項目の要望というか、法律で対応するわけでありますけれども、その中の一つで、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律という法律が改正されています。これについて取り上げたいと思います。
資料の二を御覧いただきたいと思いますが、これ、先ほど申し上げた、実は内閣府さんの方でこういった形で、先ほど申し上げました百件を超える多くの案件について一件一件、こういうチェックシートというんでしょうか、フォローのシートで管理をされています。どういった提案事項であるのか、所管省庁はどこなのか、その内容はどういうことがあり、実際地方にとってどういう支障があるのか。その上で、後ろのページを御覧いただきますと、各省庁がどういう意見を言っているのかという一次回答でありますとか、こういった形で、本当に実は一件一件細かい話でありますけれども、内閣府さん、本当に丁寧に真摯に中身を御覧になり、各省庁とのキャッチボールもされているという状況でございます。
今回の提案でありましたのが、郵便局において、例えば自治体の窓口業務であります住民の異動届あるいは印鑑登録の受付事務を、これなかなかその地方自治体の支所の窓口が人員削減等で維持できなくなってきていると。特に過疎地における窓口サービスについて、それを郵便局に委託できないかというものであります。その制約になっているのが、先ほど申し上げた郵便局の事務委託法ということでございます。
実は、この件につきましては昨年の総務委員会で、私、総務委員会の理事をしておりましたので、当時総務省に質問をさせていただき、大変有意義な取組であるといったような、あっ、大変有効な業務であるという答弁を大臣からもいただいたものであります。その上で、内閣府さんあるいは総務省さんとも、昨年何回か少しお話もさせてきていただいたものということでございます。
その上で、まずお尋ねしたいのが、今回の郵便局における地方公共団体の特定の事務の取扱いに関して、実はその住民票の写し等の代理人による請求という要求事項、要望事項もございました。今回これが法律事項に入っていないんですけれども、これについてはどのように対応されたのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →じゃ、法案に関連してお尋ねしたいと思います。
令和二年、昨年に出された提案というのは全体で二百五十九件ございました。この提案をどういうプロセスで整理していくかといえば、まず内閣府さんの方でそれぞれの所管している省庁のヒアリングを行います。これは第一次ヒアリングということでキャッチボールをすると。その上で、なかなかその各省庁がうんと言わない場合には、専門部会という部会にかけてヒアリングをしていただく、あるいは地方団体からの要望、その意見をヒアリングするというプロセスを経て、さらに内閣府さんがそれぞれ所管している省庁に対してまたヒアリングを掛けるということで、ある意味しっかりとキャッチボールをし、スクリーニングを掛けて、最終的に法改正が必要なものは今回のように地方分権一括法という形で提出する、あるいは、その各省庁が自ら行政として措置する場合にはそれをやっていただくというようなプロセスを経るわけであります。
今回、九法律八項目の要望というか、法律で対応するわけでありますけれども、その中の一つで、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律という法律が改正されています。これについて取り上げたいと思います。
資料の二を御覧いただきたいと思いますが、これ、先ほど申し上げた、実は内閣府さんの方でこういった形で、先ほど申し上げました百件を超える多くの案件について一件一件、こういうチェックシートというんでしょうか、フォローのシートで管理をされています。どういった提案事項であるのか、所管省庁はどこなのか、その内容はどういうことがあり、実際地方にとってどういう支障があるのか。その上で、後ろのページを御覧いただきますと、各省庁がどういう意見を言っているのかという一次回答でありますとか、こういった形で、本当に実は一件一件細かい話でありますけれども、内閣府さん、本当に丁寧に真摯に中身を御覧になり、各省庁とのキャッチボールもされているという状況でございます。
今回の提案でありましたのが、郵便局において、例えば自治体の窓口業務であります住民の異動届あるいは印鑑登録の受付事務を、これなかなかその地方自治体の支所の窓口が人員削減等で維持できなくなってきていると。特に過疎地における窓口サービスについて、それを郵便局に委託できないかというものであります。その制約になっているのが、先ほど申し上げた郵便局の事務委託法ということでございます。
実は、この件につきましては昨年の総務委員会で、私、総務委員会の理事をしておりましたので、当時総務省に質問をさせていただき、大変有意義な取組であるといったような、あっ、大変有効な業務であるという答弁を大臣からもいただいたものであります。その上で、内閣府さんあるいは総務省さんとも、昨年何回か少しお話もさせてきていただいたものということでございます。
その上で、まずお尋ねしたいのが、今回の郵便局における地方公共団体の特定の事務の取扱いに関して、実はその住民票の写し等の代理人による請求という要求事項、要望事項もございました。今回これが法律事項に入っていないんですけれども、これについてはどのように対応されたのか、お尋ねしたいと思います。
阿
阿部知明#18
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
しかしながら、令和二年の提案募集におけます地方からの提案を受け、検討した結果、住民ニーズが一定程度見込まれると考えられること、それから法の施行から約二十年が経過し、地方公共団体から郵便局への事務委託の実績が蓄積されていること、さらに、郵便局の窓口業務におきましても、今日では、口座開設や高額の送金の際、代理人による取引を含めた本人確認の実績が蓄積されており、郵便局職員が代理人の委任権限の存否を判断することも十分可能となっていると考えられること等を踏まえまして、令和三年三月十五日付けの通知によりまして、代理人による請求の受付について郵便局において取り扱うことが可能であることなどを明確化してございます。
この発言だけを見る →郵便局事務取扱法におけます証明書等の交付請求の受付についてでございますが、代理人の委任権限の存否の判断が必要になることから、運用上、地方団体において慎重に判断すべき旨、通知により示していたものでございます。
しかしながら、令和二年の提案募集におけます地方からの提案を受け、検討した結果、住民ニーズが一定程度見込まれると考えられること、それから法の施行から約二十年が経過し、地方公共団体から郵便局への事務委託の実績が蓄積されていること、さらに、郵便局の窓口業務におきましても、今日では、口座開設や高額の送金の際、代理人による取引を含めた本人確認の実績が蓄積されており、郵便局職員が代理人の委任権限の存否を判断することも十分可能となっていると考えられること等を踏まえまして、令和三年三月十五日付けの通知によりまして、代理人による請求の受付について郵便局において取り扱うことが可能であることなどを明確化してございます。
徳
徳茂雅之#19
○徳茂雅之君 ありがとうございました。
途中の議論では法律改正が必要ではないかというような議論もあったようでありますけれども、ある意味、総務省あるいは法務省の判断によって行政としてそれはできるということで、過去の解釈を変更したのかどうかというのは微妙でありますけれども、そういった形で対応をすることができたと、ある意味こういう地方からの要望を受けて霞が関の従来の対応を変更することができたという事例だというふうに私は理解しております。
それから、もう一点地方公共団体から今回要望があったのが、例えば転入届であるとか印鑑登録事務といった事務について今回は法改正のやはり対象外となっておりますけれども、その理由についてお尋ねします。
この発言だけを見る →途中の議論では法律改正が必要ではないかというような議論もあったようでありますけれども、ある意味、総務省あるいは法務省の判断によって行政としてそれはできるということで、過去の解釈を変更したのかどうかというのは微妙でありますけれども、そういった形で対応をすることができたと、ある意味こういう地方からの要望を受けて霞が関の従来の対応を変更することができたという事例だというふうに私は理解しております。
それから、もう一点地方公共団体から今回要望があったのが、例えば転入届であるとか印鑑登録事務といった事務について今回は法改正のやはり対象外となっておりますけれども、その理由についてお尋ねします。
阿
阿部知明#20
○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
今般改正することといたしました地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律でございますけれども、地方公共団体の事務のうち、いわゆる公証行為の一環を成す重要な事実行為について、同法に基づく適切な取扱いの下、郵便局に委託することを可能とするための制度でございます。
今般の地方公共団体からの提案のうち転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査いたしまして事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能とさせていただきたいと考えてございます。
他方で、住民基本台帳法上の転入届等は、これが受理されますと居住関係の公証を始め、選挙人名簿の作成、それから保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑につきましては実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
これらはいずれも公権力の行使たる公証行為と密接不可分なものであるため、事実行為として事務局に委託することは困難なものと整理をさせていただいたところでございます。
この発言だけを見る →今般改正することといたしました地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律でございますけれども、地方公共団体の事務のうち、いわゆる公証行為の一環を成す重要な事実行為について、同法に基づく適切な取扱いの下、郵便局に委託することを可能とするための制度でございます。
今般の地方公共団体からの提案のうち転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査いたしまして事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能とさせていただきたいと考えてございます。
他方で、住民基本台帳法上の転入届等は、これが受理されますと居住関係の公証を始め、選挙人名簿の作成、それから保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑につきましては実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
これらはいずれも公権力の行使たる公証行為と密接不可分なものであるため、事実行為として事務局に委託することは困難なものと整理をさせていただいたところでございます。
徳
徳茂雅之#21
○徳茂雅之君 ありがとうございます。
しかし、公権力の行使かどうかというのは、その時代時代の状況とか、あるいは、今回、やはり地方において、ある意味地方公共団体の切実な御要望と、職員がなかなかもう削減されて窓口事務が提供できない、しかし住民サービスは提供しなければいけないといったようなそういう御要望を受けているものでありますので、今後引き続き御検討いただきたいというふうに思います。
最後に、坂本大臣に、地方分権改革の推進と、先ほど、今回の件であります郵便局の果たすべき役割について、どのようなものを期待するのか、お尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、公権力の行使かどうかというのは、その時代時代の状況とか、あるいは、今回、やはり地方において、ある意味地方公共団体の切実な御要望と、職員がなかなかもう削減されて窓口事務が提供できない、しかし住民サービスは提供しなければいけないといったようなそういう御要望を受けているものでありますので、今後引き続き御検討いただきたいというふうに思います。
最後に、坂本大臣に、地方分権改革の推進と、先ほど、今回の件であります郵便局の果たすべき役割について、どのようなものを期待するのか、お尋ねしたいと思います。
坂
坂本哲志#22
○国務大臣(坂本哲志君) 郵便局の役割につきましては、分権の点からも、そして、私が担当します地方創生の点からも大変重要であるというふうに考えます。例えば、日本郵便と石川県が連携協定を結んで、県内の郵便局長が移住・定住希望者の生活全般の相談等のサポートを行っているというふうに承知をしております。先月、閣議後の記者会見で質問もありましたので、そのことについては私も会見で触れさせていただきました。
郵便局には、地方公共団体が住民に身近な行政サービスを提供するに当たって住民の利便性向上に資する役割を担っていただくこと、これから担っていただくことが望ましいというふうに考えております。今後とも、地方公共団体が住民サービスを提供する際の連携のパートナーとして郵便局に期待をしているところでございます。
この発言だけを見る →郵便局には、地方公共団体が住民に身近な行政サービスを提供するに当たって住民の利便性向上に資する役割を担っていただくこと、これから担っていただくことが望ましいというふうに考えております。今後とも、地方公共団体が住民サービスを提供する際の連携のパートナーとして郵便局に期待をしているところでございます。
徳
藤
藤末健三#24
○藤末健三君 自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、地域分権一括法案につきまして、eスポーツによる地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。
今、委員各位の元に資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。eスポーツで地域活性化ということでございまして、例えば、二〇一九年には、茨城国体に付随する文化プログラムとして、このeスポーツ、ゲームによる競技の大会というのが開かれまして、何と、その予選も含めまして全国で一万五千人が参加して行われた。
また、左側の方に、富山県、先進県の一つと書いてございますが、富山県におきましてはもうプロチームがあるという状況でございまして、また、学校、高校におきましても部活としてのeスポーツが行われていると。こちらにございますように、トヤマゲーマーズという大会が開かれまして、そのドームには三千人が集まり、また競技に七百人参加した、そのうち三分の二が県外から来てくれたと。若い人たちが集まっているという状況でございます。
そしてまた同時に、企業も動いていまして、NTT東日本と書いてございますが、NTTなどがこのeスポーツによる地域振興を推進するための会社までつくって動いているという状況にございます。
実際に、このeスポーツ、世界的な動きを見ますと、二〇一九年の世界市場約九億ドル、日本円にしては約一兆円であります。そして、これが二〇二三年には約二兆円、倍増するという予測がございます。
そしてまた、この新聞記事に書いてございますように、日本国内の市場を見ますと、二〇一八年に四十八億円、そして二〇二二年には九十九億円と倍増するということでございまして、今後、5G、高速で多人数が通信できるという5Gが普及したときに、恐らくこのeスポーツ、より加速して普及するんではないかと言われています。
しかしながら、我が国は、任天堂、ソニーというゲーム機器メーカーが非常に大きなポジションを取っていただいているわけでございますけれど、このeスポーツについては世界市場の中の五%しか占めていないと。実際に、皆様もユーチューブとかネットでいろいろ見ていただければと思うんですけど、eスポーツと引くと、もういろんな大会が出てきます、世界大会が。で、ほとんどがというか、ほぼ全てがアメリカとか中国なんですね。
eスポーツの先進国と言われているのがアメリカ、中国、大体ここで半分ぐらいを占めていると。そして、次に続くのが韓国でございます。韓国も非常に進んでいる。あと、ドイツ、ポーランドがございますが、日本は非常に遅れている状況にあるということであります。
ちなみに、中国を見ますと、中国はeスポーツ特区という特区制度を使って、江蘇省、あと浙江省などがeスポーツ特区に認められ、例えばeスポーツのトレーニングや教育、あと大会の誘致などを積極的に行っております。
また、大きなeスポーツの国際大会の誘致の例でいきますと、ポーランドのカトヴィツェという都市がありますが、ここは国際大会を誘致していまして、都市として、何と十万人が参加して、賞金が三十億円になっているというほど非常にフィーバーしている。
また、このeスポーツ、今非常に若者の間で加熱しているわけで、加熱というか人気があるわけでございますけれど、一つの要因として、ニューヨークで開催されました大会、世界大会で十六歳のこのゲームの少年が何と三億円の賞金を稼いだという、それがインパクトがあり、一気にeスポーツも普及しているという状況にあります。
しかしながら、我が国におきましては、このeスポーツ、いろんな規制があって、賞金が例えば億レベルの、数千万でもできない、大きな国際大会に匹敵するような大会を国内でできないような状況にあります。一方で、この記事にありますように、いろんな自治体の方々がeスポーツ大会を誘致して地域活性化をしたいと願っている中、やはりこの規制の壁を突破しなきゃいけないという思いから今日は御質問させていただきます。
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。ただ、特例がありまして、一定の場合には仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当するものとして景品類の提供に当たらないとされるということになっていますけれど、こういうeスポーツの大会の商品は景品類に該当するという前提になっているというふうに聞いております。
しかしながら、eスポーツ大会を進めるに当たりまして、eスポーツ大会事業における賞金を景品類に該当するというのは、ちょっといろいろ考えて御検討いただきたいと思います。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど、やはり参加費をいただき、その中から賞金を、スポンサーも付きますけど、出しているという状況でございまして、参加者の参加費を原資とする賞金はゲームなどの販売のために顧客を誘導する手段ではないというふうに考えられると思います。
また、商品類に該当するためには、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供されるということでありますけれど、この賞金というのは、事業者から提供されたものではなく、参加する方々が集まり、そしてスポンサーが付いて提供されるということでございまして、この賞金というのが事業者が自分のために提供するものではないというふうに考えております。
このように、景品類の定義に関する告示や、あと解釈基準というのが出されていますけれど、これらを勘案しましても、eスポーツ大会事業における商品は景品類に該当しないんではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。
そしてまた同時に、参加者が参加費をプールして賞金の原資とするという場合があるわけでございますけれど、これについても景品類に該当しないという解釈でいいかどうかを、消費者庁、お答えいただきたいと思います。お願いします。
この発言だけを見る →本日は、地域分権一括法案につきまして、eスポーツによる地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。
今、委員各位の元に資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。eスポーツで地域活性化ということでございまして、例えば、二〇一九年には、茨城国体に付随する文化プログラムとして、このeスポーツ、ゲームによる競技の大会というのが開かれまして、何と、その予選も含めまして全国で一万五千人が参加して行われた。
また、左側の方に、富山県、先進県の一つと書いてございますが、富山県におきましてはもうプロチームがあるという状況でございまして、また、学校、高校におきましても部活としてのeスポーツが行われていると。こちらにございますように、トヤマゲーマーズという大会が開かれまして、そのドームには三千人が集まり、また競技に七百人参加した、そのうち三分の二が県外から来てくれたと。若い人たちが集まっているという状況でございます。
そしてまた同時に、企業も動いていまして、NTT東日本と書いてございますが、NTTなどがこのeスポーツによる地域振興を推進するための会社までつくって動いているという状況にございます。
実際に、このeスポーツ、世界的な動きを見ますと、二〇一九年の世界市場約九億ドル、日本円にしては約一兆円であります。そして、これが二〇二三年には約二兆円、倍増するという予測がございます。
そしてまた、この新聞記事に書いてございますように、日本国内の市場を見ますと、二〇一八年に四十八億円、そして二〇二二年には九十九億円と倍増するということでございまして、今後、5G、高速で多人数が通信できるという5Gが普及したときに、恐らくこのeスポーツ、より加速して普及するんではないかと言われています。
しかしながら、我が国は、任天堂、ソニーというゲーム機器メーカーが非常に大きなポジションを取っていただいているわけでございますけれど、このeスポーツについては世界市場の中の五%しか占めていないと。実際に、皆様もユーチューブとかネットでいろいろ見ていただければと思うんですけど、eスポーツと引くと、もういろんな大会が出てきます、世界大会が。で、ほとんどがというか、ほぼ全てがアメリカとか中国なんですね。
eスポーツの先進国と言われているのがアメリカ、中国、大体ここで半分ぐらいを占めていると。そして、次に続くのが韓国でございます。韓国も非常に進んでいる。あと、ドイツ、ポーランドがございますが、日本は非常に遅れている状況にあるということであります。
ちなみに、中国を見ますと、中国はeスポーツ特区という特区制度を使って、江蘇省、あと浙江省などがeスポーツ特区に認められ、例えばeスポーツのトレーニングや教育、あと大会の誘致などを積極的に行っております。
また、大きなeスポーツの国際大会の誘致の例でいきますと、ポーランドのカトヴィツェという都市がありますが、ここは国際大会を誘致していまして、都市として、何と十万人が参加して、賞金が三十億円になっているというほど非常にフィーバーしている。
また、このeスポーツ、今非常に若者の間で加熱しているわけで、加熱というか人気があるわけでございますけれど、一つの要因として、ニューヨークで開催されました大会、世界大会で十六歳のこのゲームの少年が何と三億円の賞金を稼いだという、それがインパクトがあり、一気にeスポーツも普及しているという状況にあります。
しかしながら、我が国におきましては、このeスポーツ、いろんな規制があって、賞金が例えば億レベルの、数千万でもできない、大きな国際大会に匹敵するような大会を国内でできないような状況にあります。一方で、この記事にありますように、いろんな自治体の方々がeスポーツ大会を誘致して地域活性化をしたいと願っている中、やはりこの規制の壁を突破しなきゃいけないという思いから今日は御質問させていただきます。
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。一般的には大体十万円というレベルであります。ただ、特例がありまして、一定の場合には仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当するものとして景品類の提供に当たらないとされるということになっていますけれど、こういうeスポーツの大会の商品は景品類に該当するという前提になっているというふうに聞いております。
しかしながら、eスポーツ大会を進めるに当たりまして、eスポーツ大会事業における賞金を景品類に該当するというのは、ちょっといろいろ考えて御検討いただきたいと思います。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど、やはり参加費をいただき、その中から賞金を、スポンサーも付きますけど、出しているという状況でございまして、参加者の参加費を原資とする賞金はゲームなどの販売のために顧客を誘導する手段ではないというふうに考えられると思います。
また、商品類に該当するためには、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供されるということでありますけれど、この賞金というのは、事業者から提供されたものではなく、参加する方々が集まり、そしてスポンサーが付いて提供されるということでございまして、この賞金というのが事業者が自分のために提供するものではないというふうに考えております。
このように、景品類の定義に関する告示や、あと解釈基準というのが出されていますけれど、これらを勘案しましても、eスポーツ大会事業における商品は景品類に該当しないんではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。
そしてまた同時に、参加者が参加費をプールして賞金の原資とするという場合があるわけでございますけれど、これについても景品類に該当しないという解釈でいいかどうかを、消費者庁、お答えいただきたいと思います。お願いします。
片
片桐一幸#25
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。
委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。このため、eスポーツ大会が特定のスポンサー企業によって開催されるものでなく、その賞金が参加者の参加費を原資として提供される場合や、ゲームの提供事業者以外の事業者が賞金を提供する場合であっても、別途、当該賞金提供者の提供する商品、役務の購入を条件としているような事情のない場合は、そもそも景品類の定義に該当せず、規制対象とはなりません。
また、景品表示法の運用基準において、取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないことを明らかにしてございます。
ゲームの提供事業者が賞金を提供する場合においても、eスポーツ大会については、一般に、多数の観客、視聴者が各ゲーム参加者の競技を見て楽しんでいるという実態があると承知しており、例えばこのような興行性のある大会における上位者に対する賞金は仕事の報酬と見ることができるものであることから、景品表示法上の景品類に該当しないと考えてございます。
なお、このような考え方が妥当するのは、いわゆるプロが参加する大会に限られるものではございません。
この発言だけを見る →景品表示法第四条は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため、景品類の最高額、総額等を規制しております。
委員御指摘のとおり、景品類とは、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供する金銭等をいいます。このため、eスポーツ大会が特定のスポンサー企業によって開催されるものでなく、その賞金が参加者の参加費を原資として提供される場合や、ゲームの提供事業者以外の事業者が賞金を提供する場合であっても、別途、当該賞金提供者の提供する商品、役務の購入を条件としているような事情のない場合は、そもそも景品類の定義に該当せず、規制対象とはなりません。
また、景品表示法の運用基準において、取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬に当たる金品の提供は景品類に該当しないことを明らかにしてございます。
ゲームの提供事業者が賞金を提供する場合においても、eスポーツ大会については、一般に、多数の観客、視聴者が各ゲーム参加者の競技を見て楽しんでいるという実態があると承知しており、例えばこのような興行性のある大会における上位者に対する賞金は仕事の報酬と見ることができるものであることから、景品表示法上の景品類に該当しないと考えてございます。
なお、このような考え方が妥当するのは、いわゆるプロが参加する大会に限られるものではございません。
藤
藤末健三#26
○藤末健三君 消費者庁の御見解、ありがとうございます。このeスポーツ大会の賞金が景品表示法に該当しないという見解、非常に前向きな回答、有り難いと思います。
もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。
これ法務省にお聞きしたいんですけれど、先ほど申し上げましたように、eスポーツ大会、参加者が支払う参加費を原資として開催する、そして賞金もそこの参加費から出すというときに、賭博罪に該当する可能性があるというふうにお聞きしています。
eスポーツは、賭博ではなく、個人がいろいろ技能を磨いて、そして戦うと、簡単に言えば、将棋や囲碁と、あとはゴルフなんかと同じスキルゲームであると考えますが、このスキルゲームの大会であるeスポーツの事業において参加費を賞金の原資とする方式がなぜ賭博罪に該当するか、その解釈根拠及びその解釈に至った具体的な経緯を私は知りたいと思います。
そこで質問させていただきたいんですが、このように、eスポーツ大会の事業、参加者が払う参加費を賞金の原資にするということは賭博罪に該当するかどうかというのを教えていただきたいと思います。eスポーツは、もう本当にみんなで、参加者は個人の努力によりスキルを磨き、そして勝敗を決めるという一般的なスポーツと同じスキルゲームでありますので、賭博罪に該当する偶然の勝負に関し財物の得失を争うものではないと考えますけれど、その点いかがでしょうか。
この発言だけを見る →もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。
これ法務省にお聞きしたいんですけれど、先ほど申し上げましたように、eスポーツ大会、参加者が支払う参加費を原資として開催する、そして賞金もそこの参加費から出すというときに、賭博罪に該当する可能性があるというふうにお聞きしています。
eスポーツは、賭博ではなく、個人がいろいろ技能を磨いて、そして戦うと、簡単に言えば、将棋や囲碁と、あとはゴルフなんかと同じスキルゲームであると考えますが、このスキルゲームの大会であるeスポーツの事業において参加費を賞金の原資とする方式がなぜ賭博罪に該当するか、その解釈根拠及びその解釈に至った具体的な経緯を私は知りたいと思います。
そこで質問させていただきたいんですが、このように、eスポーツ大会の事業、参加者が払う参加費を賞金の原資にするということは賭博罪に該当するかどうかというのを教えていただきたいと思います。eスポーツは、もう本当にみんなで、参加者は個人の努力によりスキルを磨き、そして勝敗を決めるという一般的なスポーツと同じスキルゲームでありますので、賭博罪に該当する偶然の勝負に関し財物の得失を争うものではないと考えますけれど、その点いかがでしょうか。
保
保坂和人#27
○政府参考人(保坂和人君) 刑法百八十五条の賭博罪の要件は賭博をしたとなっておりますが、この賭博をしたといいますのは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうというふうに解されております。
お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
藤
藤末健三#28
○藤末健三君 法務省のそのスタンスは理解させていただきたいと思います。
ただ、一方でカジノとか競馬については賭博罪が成立されないというふうになっておりますけれど、このeスポーツについても同じように扱うことはできないかと考えますが、いかがでしょうか。法務省の見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →ただ、一方でカジノとか競馬については賭博罪が成立されないというふうになっておりますけれど、このeスポーツについても同じように扱うことはできないかと考えますが、いかがでしょうか。法務省の見解をお聞かせください。
保
保坂和人#29
○政府参考人(保坂和人君) まず、御指摘のカジノにつきましては、特定複合観光施設区域整備法というのが制定されておりまして、この法律において定める要件に基づいて行われる行為、これについては刑法の賭博罪の規定を適用しない旨の規定が置かれております。
また、競馬につきましては、競馬法が制定されておりまして、一般に、この競馬法の定めに従って実施されることを理由として、刑法三十五条に言う法令行為、法令による行為として違法性が阻却されまして賭博罪が成立しないというふうにされております。
このように、カジノや競馬につきましては、それぞれの事業を所管する省庁の方でその事業の推進に当たりまして法整備を行って、賭博罪との法律関係を整理したというふうに承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →また、競馬につきましては、競馬法が制定されておりまして、一般に、この競馬法の定めに従って実施されることを理由として、刑法三十五条に言う法令行為、法令による行為として違法性が阻却されまして賭博罪が成立しないというふうにされております。
このように、カジノや競馬につきましては、それぞれの事業を所管する省庁の方でその事業の推進に当たりまして法整備を行って、賭博罪との法律関係を整理したというふうに承知をしているところでございます。