阿部知明の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(阿部知明君) お答えいたします。
 今般改正することといたしました地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律でございますけれども、地方公共団体の事務のうち、いわゆる公証行為の一環を成す重要な事実行為について、同法に基づく適切な取扱いの下、郵便局に委託することを可能とするための制度でございます。
 今般の地方公共団体からの提案のうち転出届の受付や印鑑登録の廃止の申請の受付等の手続につきましては、内容を精査いたしまして事実行為としての整理が可能であることから、郵便局における取扱いを可能とさせていただきたいと考えてございます。
 他方で、住民基本台帳法上の転入届等は、これが受理されますと居住関係の公証を始め、選挙人名簿の作成、それから保険給付、課税等の様々な行政事務の基礎となるものであること、また、印鑑の登録の申請につきましても、登録された印鑑につきましては実印として広く民間の経済取引に用いられることなどを踏まえまして、市町村の職員の対面による厳格な本人確認及び実質的審査が必要とされているものでございます。
 これらはいずれも公権力の行使たる公証行為と密接不可分なものであるため、事実行為として事務局に委託することは困難なものと整理をさせていただいたところでございます。

発言情報

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発言者: 阿部知明

speaker_id: 19430

日付: 2021-05-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会