保坂和人の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(保坂和人君) 刑法百八十五条の賭博罪の要件は賭博をしたとなっておりますが、この賭博をしたといいますのは、一般に、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうというふうに解されております。
 お尋ねの点はこの要件に該当するかどうかということだと思われますけれども、この犯罪の成否といいますのは、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、私どもとしてはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 120415328X01020210514_027

発言者: 保坂和人

speaker_id: 9272

日付: 2021-05-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会