保坂和人の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(保坂和人君) まず、御指摘のカジノにつきましては、特定複合観光施設区域整備法というのが制定されておりまして、この法律において定める要件に基づいて行われる行為、これについては刑法の賭博罪の規定を適用しない旨の規定が置かれております。
 また、競馬につきましては、競馬法が制定されておりまして、一般に、この競馬法の定めに従って実施されることを理由として、刑法三十五条に言う法令行為、法令による行為として違法性が阻却されまして賭博罪が成立しないというふうにされております。
 このように、カジノや競馬につきましては、それぞれの事業を所管する省庁の方でその事業の推進に当たりまして法整備を行って、賭博罪との法律関係を整理したというふうに承知をしているところでございます。

発言情報

speech_id: 120415328X01020210514_029

発言者: 保坂和人

speaker_id: 9272

日付: 2021-05-14

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会