正木義久の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)

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○参考人(正木義久君) 日本経済団体連合会、経団連でソーシャル・コミュニケーション本部長を務めております正木でございます。
 本日は、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして経団連の考え方を御説明させていただく機会を頂戴し、誠にありがとうございます。
 私、経団連を代表いたしまして、消費者庁特定商取引及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会に参画し、本法律案のベースとなる検討に参画してまいりました。
 そこで、私からは、衆議院で修正可決された本法律案に賛成の立場から、本法案の悪徳商法対策と消費者利益増進対策の二つの対策の意義と残された課題について考え方を述べたいと存じます。
 最初は悪徳商法対策の意義でございます。
 経団連は、消費者や投資家など企業を取り巻く様々な方々とのエンゲージメントを結び、ウエルビーイングな社会を実現するということを通じまして、サステーナブルな資本主義の達成を目指しております。
 消費者については、そこに参加する消費者と事業者の双方にとって健全な市場をつくることが期待されるところでございます。一方、市場を荒らし、市場の参加者を不安に陥れる悪徳事業者は、消費者、事業者双方にとって共通の敵です。その趣旨から、今回の法案で、販売預託商法、通販の詐欺的な定期購入商法、送り付け商法の三つのタイプの悪徳商法を規律したことは大変画期的であると評価しております。
 消費者庁の検討委員会で検討するに当たって、これら悪徳商法をどうやって防ぐのか、私どもでも大変悩みました。昭和の規律では、業法で正しい事業をする者を登録させて、無登録の事業者を業法違反で取り締まる手法、それから取引の対象物を特定して取り締まる手法があったかと思います。しかし、現在は、ネットワーク会社が道路を走る乗り物を造り、自動車会社が都市をつくる時代です。業の在り方が変わっていく中で、伝統的な業法による規制には限界があります。
 今回の法改正のきっかけとなっている悪徳事業者、これはいずれも業や物の定義のはざまをついて消費者をだますような者たちです。そこで、思い切って、販売預託商法を原則禁止することを始め、悪徳な事業のモデルを規律することに賛成をいたしました。
 もちろん、悪貨が良貨を駆逐したり、新しいビジネスの芽を摘んだりすることがあってはなりません。例えば、コロナ禍で苦しむ企業が本社ビルを売却して運転資金を得た上で、そのビルのテナントになって月々の賃料を支払うリースバックの手法は、雇用を守りながら企業を存続させるための知恵です。一旦販売して所有権を移転した不動産をそのまま自らの下に置く点では似ていますけれども、今回の法律ではこうした事業者間の取引はきちんと除いています。
 こうした配慮をした上で、とはいえ、一旦、販売預託というある種のビジネスモデルを原則禁止とし、預託法の特定商品等の限定列挙を廃止する、あらゆる商品等を制限するというのは経済界としても思い切った決断でありまして、送り付け商法についても同様の本当に決断でございました。しかし、悪徳事業者を駆逐するためにはやむを得ないということで賛成をいたしまして、検討委員会の河上委員長には感激していただきました。
 本法案のもう一つの意義は消費者利益増進対策です。
 消費行動がグローバルに広がる中で、外国執行当局に対する情報提供制度は、消費者庁が外国の執行当局に情報提供できるようにすることにより、相互主義によって外国の執行当局から消費者庁に情報提供をしてもらえるようにするというものでありまして、日本の消費者を食い物にして海外に逃げ込む悪徳事業者を追い込むのに有効な手段かと存じます。
 また、消費者からのクーリングオフの通知を電子メールの送付で行うようにできるようにすること、これ大変有意義でございまして、衆議院での審議でこれを発信主義とすることを明確にされたことは、これまで悪徳事業者のクーリングオフ用の回線がつながらないといったことのためにクーリングオフを諦めていた消費者にとっては、非常に安心できるものになったんではないかと捉えております。
 一方、本法案では、事業者が交付する契約書面についても、消費者が承諾をすれば電磁的な方法での提供もよいことを定めていただいております。
 経団連の規制改革要望では、オンライン英会話教室のように、契約の申込みもサービスの提供も全てオンライン上で行われるのに、なぜ契約書だけは紙で送らなければいけないのかという指摘を受けていたものもございます。
 また、ホームセキュリティーあるいはお年寄りの見守りサービスを提供する会社が、自宅を訪問をして営業して見積りをお渡しした後、後日、オンラインで申込みの署名と契約の交付をするということにしたいんだけれども、現行法の下では、訪問時に一気に契約をしてしまうか、契約の交付のためにコロナ禍にもかかわらずお客様を再訪問しなければならないといった指摘がございました。
 このような事例を踏まえますと、消費者の承諾を得た上で本法案で電子メールの送付等で契約書面の交付ができるようにしたということにつきましては、消費者の利便性を高める、意義のある改正だと評価しております。
 改正電子帳簿保存法も施行され、企業の現場では、判こレス化、契約書類のデジタル化が進んでおります。昨年九月にスイスの国際経営開発研究所、IMDが発表した世界デジタル競争力ランキングで、日本は前年から四つ順位を落としまして二十七位となっておりますが、本法案の成立によりまして消費者の利便性を高めたということをアピールできれば、再度ランキングを上げることができるんじゃないかというふうにも思っております。
 最後に、本法案に今後残された課題として認識しております論点を二つ述べたいと思います。
 第一の課題は、消費者裁判手続特例法の改正についてです。
 本法案によりまして、特商法や預託法の行政処分に関して作成された書類を特定適格消費者団体に提供することとなっております。被害回復裁判のために、行政処分を受けた事業者に下された行政処分の処分書のような書類が提供されるのかと存じますけれども、民事裁判の一方当事者に行政が情報を提供するというものでございますので、その内容については慎重に検討した上で内閣府令で定めることが必要かと存じます。
 第二の課題は、改正法に新設された特商法第十一条四号と第十二条の六に位置付けられました通信販売の広告規制です。
 商品やサービスの申込画面に、販売が終了してしまうと誤解させるなどの目的で、申込みをせくようなカウントダウンを表示して消費者をあおることができないようにする目的で設けられました。ただ、この法文を見ますと、その結果、ある商品、サービスについて期間限定の販売が行われていたという場合に、申込みの最終確認の画面のところでその期間について正しく表示することが必要ということになっております。
 しかし、通信販売の場合でなくても、セールの期間を好評のために一週間延長ということは起こり得る現象でありますので、それを虚偽表示と区別するということが必要になってまいります。また、例えば、製品のメーカーによる新商品販売セール、何々ショッピングサイトのキャンペーンセール、消費者の使う決済サービスによって異なるクレジットカード会社のポイント還元セールなど、複数のセールが重なっていることなどは日常よくあることでございます。それら様々な主体によって異なるキャンペーン期間を通信販売事業者の責任で最終画面に正しく表示するというのは非常に厳しいところがございます。
 送料無料、設置費無料、ポイント還元、エコバッグプレゼントなど、製品価格の割引以外のキャンペーンや特典もありますけれども、どこまで表示が必要なのか、できるのか。現在、最終画面にこうした表示をしているところが少なくて、通信販売事業者はシステムの改修が求められることになるかもしれませんが、実行可能で簡便、合理的な制度となるよう、今後の整理をお願いしたいと思います。
 最後に、健全な市場づくりのために、市場に参加する事業者、消費者が共に手を携えて、行政当局がグローバルに協力し合うことを示した本法案の意義を改めて強調したいと思います。
 今国会では、さきに当委員会で取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案について審査いただき、可決、成立していただきました。ありがとうございました。先月、当委員会でその法案につきまして発言の機会をいただいた際、私は、同法案は、デジタル空間で、販売事業者、運営事業者、消費者の全ての当事者が利便性を享受しつつ、安全、安心な取引ができる市場を形成するための第一歩であると申し上げました。
 市場という場をつくるためには、市場とそうでない場との間にしっかりとした城壁をつくり、壁に守られた消費者が安心して自らの意思で良い商品、サービスを選択できるようにする必要がございます。本日御審議いただいている消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特商法等の一部を改正する法律案は、事業者、消費者、行政が手を携えて、共通の敵である悪徳事業者を許さないという毅然とした態度を示して、健全な市場を守る壁をつくるものだと捉えております。
 事業者、消費者、行政が互いに協力しなければ城壁は破られてしまいます。是非、本委員会の先生方にも手を携えていただき、一緒に敵に立ち向かっていただければと存じます。
 以上が今回の法案に対する経団連の見解でございます。
 御清聴、誠にありがとうございました。

発言情報

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発言者: 正木義久

speaker_id: 31903

日付: 2021-05-26

院: 参議院

会議名: 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会