坂田進の発言 (地方創生及び消費者問題に関する特別委員会)
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○政府参考人(坂田進君) お答え申し上げます。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第五条の開示請求は、販売業者等と連絡が取れなくなった消費者にとって、紛争解決の手掛かりを得るという重要なものでございます。他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。
開示請求が認められる具体的な金額につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、まず第一に、開示を受けて行われる販売業者等に対する訴訟や任意交渉等に消費者が要する費用、第二に、取引デジタルプラットフォーム提供者による事務処理の負担、第三に、取引デジタルプラットフォームを利用した取引における被害実態と取引金額の分布、第四に、ほかの消費者関連法令における金額設定の例などを踏まえまして、バランスを考慮して定めてまいりたいと考えております。
同法律第五条第一項の内閣府令で定める額を定めるに当たっては、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる取引における消費者被害の実態に照らし、必要十分な消費者が開示請求制度を利用できるよう、適切な額を設定してまいりたいと考えております。