地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月二十八日(金曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
高橋 光男君 安江 伸夫君
五月二十七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 太田 房江君
自見はなこ君 今井絵理子君
徳茂 雅之君 藤木 眞也君
安江 伸夫君 下野 六太君
五月二十八日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 堀井 巌君
藤木 眞也君 徳茂 雅之君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
進藤金日子君
本田 顕子君
山田 修路君
宮沢 由佳君
竹谷とし子君
委 員
今井絵理子君
上野 通子君
太田 房江君
徳茂 雅之君
藤木 眞也君
藤末 健三君
堀井 巌君
三木 亨君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
川田 龍平君
岸 真紀子君
野田 国義君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
下野 六太君
松沢 成文君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 井上 信治君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 時澤 忠君
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
内閣府大臣官房
審議官 渡部 良一君
内閣府消費者委
員会事務局長 加納 克利君
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 坂田 進君
消費者庁審議官 片岡 進君
文化庁審議官 出倉 功一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者被害の防止及びその回復の促進を図るた
めの特定商取引に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
高橋 光男君 安江 伸夫君
五月二十七日
辞任 補欠選任
加田 裕之君 太田 房江君
自見はなこ君 今井絵理子君
徳茂 雅之君 藤木 眞也君
安江 伸夫君 下野 六太君
五月二十八日
辞任 補欠選任
今井絵理子君 堀井 巌君
藤木 眞也君 徳茂 雅之君
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出席者は左のとおり。
委員長 石井 浩郎君
理 事
進藤金日子君
本田 顕子君
山田 修路君
宮沢 由佳君
竹谷とし子君
委 員
今井絵理子君
上野 通子君
太田 房江君
徳茂 雅之君
藤木 眞也君
藤末 健三君
堀井 巌君
三木 亨君
宮崎 雅夫君
山田 俊男君
川田 龍平君
岸 真紀子君
野田 国義君
福島みずほ君
伊藤 孝江君
下野 六太君
松沢 成文君
柳ヶ瀬裕文君
伊藤 孝恵君
田村 まみ君
大門実紀史君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全)
) 井上 信治君
事務局側
常任委員会専門
員 宮崎 一徳君
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 時澤 忠君
内閣官房内閣審
議官 大西 友弘君
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
内閣府大臣官房
審議官 渡部 良一君
内閣府消費者委
員会事務局長 加納 克利君
警察庁長官官房
審議官 檜垣 重臣君
消費者庁次長 高田 潔君
消費者庁審議官 片桐 一幸君
消費者庁審議官 坂田 進君
消費者庁審議官 片岡 進君
文化庁審議官 出倉 功一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○消費者被害の防止及びその回復の促進を図るた
めの特定商取引に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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石
石井浩郎#1
○委員長(石井浩郎君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋光男君、自見はなこ君、加田裕之君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君、今井絵理子君、太田房江君及び藤木眞也君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋光男君、自見はなこ君、加田裕之君及び徳茂雅之君が委員を辞任され、その補欠として下野六太君、今井絵理子君、太田房江君及び藤木眞也君が選任されました。
─────────────
石
石井浩郎#2
○委員長(石井浩郎君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長高田潔君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長高田潔君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石
石
石井浩郎#4
○委員長(石井浩郎君) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
藤
藤末健三#5
○藤末健三君 自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は特商法の審議ではございますが、私、前回のこの本委員会におきまして、地方振興のためのeスポーツ、オンラインゲームなどを大会で行って、数千人の人たちが現実に集まり、ネット上では数万人の人たちが集まると、賞金ももう億を超えるような状況になっている、そういうものを地方の振興に使うべきだということを議論させていただきましたが、ちょっと時間が足りずに議論が終わっていませんので、その点をまず議論させていただきたいと思います。
このeスポーツ、前回話を申し上げましたように、健全な発展を促すことによりましてこの地域振興の起爆力となると。特にコロナがありましてインターネットの利用者はどんどんどんどん増えている中におきまして、海外を見ますと、先ほど申し上げましたように、もう数万人の人たちがネット上で集まり、そして実際にもう数千人の人たちがその地元に集まり、そして多くの方々が世界中からネットを通してその地域を知るということが可能になるわけでございます。
実際に日本の地方自治体等におきましてもそのeスポーツの誘致が始まっているわけでございますけれど、何が問題かと申しますと、高額な賞金を設けるこの国際的なeスポーツ、これを地方でやろうとしたときに、一つは賭博罪の問題がございます。それが前回クリアになっていないので、今日お聞きしたいと思います。
賭博罪の問題は何かと申しますと、eスポーツを行うときに、この参加者が例えば千円、二千円の会費を払っていただくと、そして数万人の方々が参加すると、それを一部原資として例えば賞金に充てた場合に、それが賭博罪に該当するのではないかという懸念があるわけでございます。
したがいまして、その賭博罪に該当するかどうかが不明な中で自治体や企業がこのeスポーツの国際大会を誘致しようというところに踏み込むことができないという状況がございまして、一般的な考え方でいいますと、このeスポーツは、個人の努力により獲得したスキルによって勝敗が決するという点においてはある意味一般的なスポーツと同じようなスキルゲームであり、賭博罪の定義であります偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものではないと考えられるわけでございますけれど、個別の事情を前提とせずに賭博罪の運用について回答することは難しいということで前回お答えをいただいております。
しかしながら、このeスポーツ、さっきも、繰り返しではございますけれど、地方創生以外にも、新市場、新産業の創出、そしてまた教育の面、あと障害者の方々がeスポーツで機能回復を図っているという健康増進的な意義もございます。
是非ともこのeスポーツの全国大会の、失礼しました、世界大会の実施を進めるべきと考えておりますが、警察庁として、関連省庁との、その事業者や自治体との連携を通してルール作りを進める中で、賭博罪の運用可能性も考慮しつつ、簡単に申し上げますと、賭博罪にこのような場合は、具体的な事例は示せないということでございますけれど、このようなルールであれば賭博罪に当たらないのではないかというようなルール策定をやっていただくということでどうかということで、ちょっと警察庁のスタンスをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →本日は特商法の審議ではございますが、私、前回のこの本委員会におきまして、地方振興のためのeスポーツ、オンラインゲームなどを大会で行って、数千人の人たちが現実に集まり、ネット上では数万人の人たちが集まると、賞金ももう億を超えるような状況になっている、そういうものを地方の振興に使うべきだということを議論させていただきましたが、ちょっと時間が足りずに議論が終わっていませんので、その点をまず議論させていただきたいと思います。
このeスポーツ、前回話を申し上げましたように、健全な発展を促すことによりましてこの地域振興の起爆力となると。特にコロナがありましてインターネットの利用者はどんどんどんどん増えている中におきまして、海外を見ますと、先ほど申し上げましたように、もう数万人の人たちがネット上で集まり、そして実際にもう数千人の人たちがその地元に集まり、そして多くの方々が世界中からネットを通してその地域を知るということが可能になるわけでございます。
実際に日本の地方自治体等におきましてもそのeスポーツの誘致が始まっているわけでございますけれど、何が問題かと申しますと、高額な賞金を設けるこの国際的なeスポーツ、これを地方でやろうとしたときに、一つは賭博罪の問題がございます。それが前回クリアになっていないので、今日お聞きしたいと思います。
賭博罪の問題は何かと申しますと、eスポーツを行うときに、この参加者が例えば千円、二千円の会費を払っていただくと、そして数万人の方々が参加すると、それを一部原資として例えば賞金に充てた場合に、それが賭博罪に該当するのではないかという懸念があるわけでございます。
したがいまして、その賭博罪に該当するかどうかが不明な中で自治体や企業がこのeスポーツの国際大会を誘致しようというところに踏み込むことができないという状況がございまして、一般的な考え方でいいますと、このeスポーツは、個人の努力により獲得したスキルによって勝敗が決するという点においてはある意味一般的なスポーツと同じようなスキルゲームであり、賭博罪の定義であります偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものではないと考えられるわけでございますけれど、個別の事情を前提とせずに賭博罪の運用について回答することは難しいということで前回お答えをいただいております。
しかしながら、このeスポーツ、さっきも、繰り返しではございますけれど、地方創生以外にも、新市場、新産業の創出、そしてまた教育の面、あと障害者の方々がeスポーツで機能回復を図っているという健康増進的な意義もございます。
是非ともこのeスポーツの全国大会の、失礼しました、世界大会の実施を進めるべきと考えておりますが、警察庁として、関連省庁との、その事業者や自治体との連携を通してルール作りを進める中で、賭博罪の運用可能性も考慮しつつ、簡単に申し上げますと、賭博罪にこのような場合は、具体的な事例は示せないということでございますけれど、このようなルールであれば賭博罪に当たらないのではないかというようなルール策定をやっていただくということでどうかということで、ちょっと警察庁のスタンスをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
檜
檜垣重臣#6
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
賭博罪が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございます。どのようなeスポーツ大会が賭博罪に該当しないかについて一概にお答えをすることは困難かというふうに考えております。
eスポーツ大会の実施に関するルール作成につきましては、関係省庁が連携して対応する中で、当庁としましては風営適正化法の観点から必要な協力を行ってまいります。
この発言だけを見る →賭博罪が成立するか否かにつきましては、個別具体的な事実関係に即して判断されるものでございます。どのようなeスポーツ大会が賭博罪に該当しないかについて一概にお答えをすることは困難かというふうに考えております。
eスポーツ大会の実施に関するルール作成につきましては、関係省庁が連携して対応する中で、当庁としましては風営適正化法の観点から必要な協力を行ってまいります。
藤
藤末健三#7
○藤末健三君 是非、関係省庁との連携の下に対応を行っていただきたいと思います。
また、今のお答えの中で風営法の話が出たわけでございますけれど、このeスポーツ大会というのは、ちょっと普通の一般的に言われている、国内であります専用ゲーム機を使ったゲーム大会的なeスポーツとは違う面がございまして、どちらかというとオンラインゲームを中心に世界から若い人たちが集まってくると。したがいまして、パソコンをいっぱい設置して、インターネットのブラウザを利用してゲームをプレーするというパターンが非常に多いと聞いております。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては、具体的に言いますと、事業者による管理下の下で、劇場等の大きな施設で、数千人が集まるような施設で、ゲーム以外の用途で利用することが可能なパソコンを設置し、一日とかあるいは数日の短期間において実施されるという状況になります。
このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。ゲーム機賭博事犯の温床になり得るというような指摘もあるかもしれませんが、そういうものを管理されていて、ないと。そのために、このeゲーム大会をゲームセンター営業として規制することは風俗営業法の趣旨に反するのではないかというふうに考えております。
加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →また、今のお答えの中で風営法の話が出たわけでございますけれど、このeスポーツ大会というのは、ちょっと普通の一般的に言われている、国内であります専用ゲーム機を使ったゲーム大会的なeスポーツとは違う面がございまして、どちらかというとオンラインゲームを中心に世界から若い人たちが集まってくると。したがいまして、パソコンをいっぱい設置して、インターネットのブラウザを利用してゲームをプレーするというパターンが非常に多いと聞いております。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては、具体的に言いますと、事業者による管理下の下で、劇場等の大きな施設で、数千人が集まるような施設で、ゲーム以外の用途で利用することが可能なパソコンを設置し、一日とかあるいは数日の短期間において実施されるという状況になります。
このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。ゲーム機賭博事犯の温床になり得るというような指摘もあるかもしれませんが、そういうものを管理されていて、ないと。そのために、このeゲーム大会をゲームセンター営業として規制することは風俗営業法の趣旨に反するのではないかというふうに考えております。
加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。
檜
檜垣重臣#8
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
この規定しております遊技設備に該当するかどうかにつきましては、個別具体的に判断する必要がありますが、一般論で言えば、通信可能なパソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性のある機器につきましては、当該機器がゲーム以外の機能を現実に利用可能な状態で提供されている場合は該当しないものと解しております。
なお、昨年九月、一般社団法人日本eスポーツ連合が参加料徴収型大会ガイドラインを策定されておりますが、その策定に当たりまして当庁も所要の指導を行っているところでございます。今申し上げた点につきましても、このガイドラインに盛り込まれているところでございます。本ガイドラインに則して開催されるeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
この発言だけを見る →風営適正化法第二条第一項第五号におきまして、遊技設備につきましては、「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの」とされております。
この規定しております遊技設備に該当するかどうかにつきましては、個別具体的に判断する必要がありますが、一般論で言えば、通信可能なパソコン、スマートフォン、タブレット等の汎用性のある機器につきましては、当該機器がゲーム以外の機能を現実に利用可能な状態で提供されている場合は該当しないものと解しております。
なお、昨年九月、一般社団法人日本eスポーツ連合が参加料徴収型大会ガイドラインを策定されておりますが、その策定に当たりまして当庁も所要の指導を行っているところでございます。今申し上げた点につきましても、このガイドラインに盛り込まれているところでございます。本ガイドラインに則して開催されるeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
藤
藤末健三#9
○藤末健三君 ありがとうございます。
そのガイドライン等の話をしていただきまして、このガイドラインに沿えば方向はある程度見えるという解釈をさせていただけるということでございます。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに蔭山先生という法律学者が解釈されておられます。
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。敷衍すれば、このようなeスポーツ大会の性質上、大会の会場は店舗その他これに類する区画化された施設というふうに該当しないと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →そのガイドライン等の話をしていただきまして、このガイドラインに沿えば方向はある程度見えるという解釈をさせていただけるということでございます。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに蔭山先生という法律学者が解釈されておられます。
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。敷衍すれば、このようなeスポーツ大会の性質上、大会の会場は店舗その他これに類する区画化された施設というふうに該当しないと考えますが、いかがでしょうか。お願いいたします。
檜
檜垣重臣#10
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
お尋ねの、店舗その他これに類する区画された施設につきましては、店舗とは、社会通念上一つの営業の単位として言い得る程度に外形的に独立した施設をいい、また店舗に類する区画された施設とは、いわゆるゲームコーナーのように店舗に当たらない区画された施設で営業行為の行われるものをいいます。
風営適正化法第二条第一項第五号では、店舗に類する区画された施設のうち、旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは規制対象外とされておりますが、これはホテル等の一角にあるゲームコーナーのようにホテル等内の区画された施設であって、施設外から容易に見通すことができるものをいいます。
eスポーツ大会の会場が風営適正化法における店舗その他これに類する区画された施設に該当するか否かについては、個別具体的に判断されることになろうかと思います。
この発言だけを見る →お尋ねの、店舗その他これに類する区画された施設につきましては、店舗とは、社会通念上一つの営業の単位として言い得る程度に外形的に独立した施設をいい、また店舗に類する区画された施設とは、いわゆるゲームコーナーのように店舗に当たらない区画された施設で営業行為の行われるものをいいます。
風営適正化法第二条第一項第五号では、店舗に類する区画された施設のうち、旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものは規制対象外とされておりますが、これはホテル等の一角にあるゲームコーナーのようにホテル等内の区画された施設であって、施設外から容易に見通すことができるものをいいます。
eスポーツ大会の会場が風営適正化法における店舗その他これに類する区画された施設に該当するか否かについては、個別具体的に判断されることになろうかと思います。
藤
藤末健三#11
○藤末健三君 分かりました。
この施行令の適用するかどうかの判断ということについては具体例によるということでございますが、一つちょっと御質問させていただきたいのは、このeスポーツ大会事業は、その性質上、劇場等の大きな施設、数千人が入ったりするような施設で、繰り返しでございますが、数日や一日とか、短い期間で開催されるものでありますので、このような大会がゲームセンターと同様の営業に当たるものとは考えられないと思うんですが、その点いかがでしょうか。ですから、このeスポーツ大会の施設がゲームセンターと同じ扱いになると非常にいろんな制約があるということを是非御理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この施行令の適用するかどうかの判断ということについては具体例によるということでございますが、一つちょっと御質問させていただきたいのは、このeスポーツ大会事業は、その性質上、劇場等の大きな施設、数千人が入ったりするような施設で、繰り返しでございますが、数日や一日とか、短い期間で開催されるものでありますので、このような大会がゲームセンターと同様の営業に当たるものとは考えられないと思うんですが、その点いかがでしょうか。ですから、このeスポーツ大会の施設がゲームセンターと同じ扱いになると非常にいろんな制約があるということを是非御理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
檜
檜垣重臣#12
○政府参考人(檜垣重臣君) お答えいたします。
営業とは、財産上の利益を得る目的を持って同種の行為を反復継続して行うことを指すとされております。eスポーツ大会事業が風営適正化法の規制の対象となるか否かにつきましては、これらの点から個別具体的に判断されるものと考えております。
なお、参加料徴収型大会ガイドラインに則して開催されますeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
この発言だけを見る →営業とは、財産上の利益を得る目的を持って同種の行為を反復継続して行うことを指すとされております。eスポーツ大会事業が風営適正化法の規制の対象となるか否かにつきましては、これらの点から個別具体的に判断されるものと考えております。
なお、参加料徴収型大会ガイドラインに則して開催されますeスポーツ大会につきましては、風営適正化法におけるゲームセンター等営業には該当しないものというふうに考えております。
藤
藤末健三#13
○藤末健三君 どうもありがとうございました。
大分、今回いろいろ回答いただきましたので、風営法の問題、あと賭博罪の問題の線引きというのが明確になってきたと思いますので、私の方もこのeスポーツの国際大会を是非国内に誘致したいと思っておりますので、是非お力をお借りしたいと思います。
それでは、特商法の質問に移らさせていただきたいと思います。
この特商法の今回の議論におきましては、いろいろ物品の販売等につきましての問題、ネットにおける物品等の販売についていろいろ議論がなされているわけでございますけれど、今ネット上のいろいろな売られている商品、サービスを見ますと、この漫画、本、アニメ、映画、そして音楽といったコンテンツが多く売られているという状況になっております。例えば、漫画のコミックでございますけれど、ネット上で売られる規模は五千億円という規模になっております。これ、もうこの数年で大きく増えていると。また同時に、アニメーションや映画もほとんどもうDVDで売られているものはなくなりつつあるということでございまして、音楽も同様にCDもなくなっていると。同様に、このコンテンツがどんどんどんどんネット上、特にこのデジタルプラットフォーム上で売られている状況になっているということが一つあります。
そして、もう一つございますのは、このデジタルプラットフォームを利用するのは、一つのこの、実際に買う方、消費者だけではなく、デジタルプラットフォームに自分が作ったものを載せていく人たち、その市場を使う人たちがございます。一般的に言うと、そのアニメーションのクリエーターとか、音楽のクリエーター、あとはもう漫画のクリエーターも、自分で個人的にデジタルプラットフォーム上で販売をしているということがどんどんどんどん進んでおります。その点について御質問させていただきたいと思います。
今申し上げましたように、近年はデジタル化の進展によりまして、本や漫画、そういうものがデジタル化され、電子書籍として流通するという状況でございまして、若い方々はほとんどスマホ上で漫画などを読んでいるような状況になっています。このデジタル化された著作物は、紙の本などと異なりまして簡単にコピーができるということもあり、正規の権利者である著作権者に無断でコピーされ、取引デジタルプラットフォーム上で販売されるケースが多く見られます。
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象に含まれるかどうかを教えていただきたいと思います。
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。ですから、ちゃんと描いた著者の商品と、それをコピーして売っている人がいるような状況になっていまして、実際にそういう方の話を聞きますと、自分の著作物だから削除してくれと、デジタルプラットフォーム上から削除してくれということを言うと削除をするけれど、実際に売られているんですね、その海賊版が。じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
しかしながら、それを容易にコピーされ、それをまた販売されたとしても、これ実際にあったのは、ある程度大きなデジタルプラットフォームの上に載せているわけでございますけれど、全く同じものをコピーして売っているのにそれが承認され、そしてその売上げが自分には全然戻ってこないと、個別に裁判してくださいというような状況になっているということで、個人の事業者は全く手が出せないような状況になっているわけでございますが、この同条におけるその出品削除要請の対象として含まれるかどうかの判断をお聞かせいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →大分、今回いろいろ回答いただきましたので、風営法の問題、あと賭博罪の問題の線引きというのが明確になってきたと思いますので、私の方もこのeスポーツの国際大会を是非国内に誘致したいと思っておりますので、是非お力をお借りしたいと思います。
それでは、特商法の質問に移らさせていただきたいと思います。
この特商法の今回の議論におきましては、いろいろ物品の販売等につきましての問題、ネットにおける物品等の販売についていろいろ議論がなされているわけでございますけれど、今ネット上のいろいろな売られている商品、サービスを見ますと、この漫画、本、アニメ、映画、そして音楽といったコンテンツが多く売られているという状況になっております。例えば、漫画のコミックでございますけれど、ネット上で売られる規模は五千億円という規模になっております。これ、もうこの数年で大きく増えていると。また同時に、アニメーションや映画もほとんどもうDVDで売られているものはなくなりつつあるということでございまして、音楽も同様にCDもなくなっていると。同様に、このコンテンツがどんどんどんどんネット上、特にこのデジタルプラットフォーム上で売られている状況になっているということが一つあります。
そして、もう一つございますのは、このデジタルプラットフォームを利用するのは、一つのこの、実際に買う方、消費者だけではなく、デジタルプラットフォームに自分が作ったものを載せていく人たち、その市場を使う人たちがございます。一般的に言うと、そのアニメーションのクリエーターとか、音楽のクリエーター、あとはもう漫画のクリエーターも、自分で個人的にデジタルプラットフォーム上で販売をしているということがどんどんどんどん進んでおります。その点について御質問させていただきたいと思います。
今申し上げましたように、近年はデジタル化の進展によりまして、本や漫画、そういうものがデジタル化され、電子書籍として流通するという状況でございまして、若い方々はほとんどスマホ上で漫画などを読んでいるような状況になっています。このデジタル化された著作物は、紙の本などと異なりまして簡単にコピーができるということもあり、正規の権利者である著作権者に無断でコピーされ、取引デジタルプラットフォーム上で販売されるケースが多く見られます。
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象に含まれるかどうかを教えていただきたいと思います。
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。ですから、ちゃんと描いた著者の商品と、それをコピーして売っている人がいるような状況になっていまして、実際にそういう方の話を聞きますと、自分の著作物だから削除してくれと、デジタルプラットフォーム上から削除してくれということを言うと削除をするけれど、実際に売られているんですね、その海賊版が。じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
しかしながら、それを容易にコピーされ、それをまた販売されたとしても、これ実際にあったのは、ある程度大きなデジタルプラットフォームの上に載せているわけでございますけれど、全く同じものをコピーして売っているのにそれが承認され、そしてその売上げが自分には全然戻ってこないと、個別に裁判してくださいというような状況になっているということで、個人の事業者は全く手が出せないような状況になっているわけでございますが、この同条におけるその出品削除要請の対象として含まれるかどうかの判断をお聞かせいただけますでしょうか。
坂
坂田進#14
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
この重要事項として内閣府令で定めるものにつきましては、例えば商標権を侵害しないものであることといった商品の真正性に関する事項も含まれ得ると想定しております。そのため、御指摘のような商品の真正性に関して虚偽、誤認表示がある場合には、出品削除要請の対象に含まれ得るものと考えております。
この発言だけを見る →取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
この重要事項として内閣府令で定めるものにつきましては、例えば商標権を侵害しないものであることといった商品の真正性に関する事項も含まれ得ると想定しております。そのため、御指摘のような商品の真正性に関して虚偽、誤認表示がある場合には、出品削除要請の対象に含まれ得るものと考えております。
藤
藤末健三#15
○藤末健三君 是非、この法律の対象になるということを明確に多くのクリエーターの方々に伝えていただきたいと思います。
また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。やはり、その取引の安全、消費者保護等の観点からは、取引の場を提供して利益を上げている取引デジタルプラットフォームにも一定の責任を負ってもらうべきではないかと私は考えております。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。やっぱり個人に、あなたが裁判して取り戻してくださいというのは難しいと思いますので、是非デジタルプラットフォームが責任を持って出店している人たちも保護するということについての見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。やはり、その取引の安全、消費者保護等の観点からは、取引の場を提供して利益を上げている取引デジタルプラットフォームにも一定の責任を負ってもらうべきではないかと私は考えております。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。やっぱり個人に、あなたが裁判して取り戻してくださいというのは難しいと思いますので、是非デジタルプラットフォームが責任を持って出店している人たちも保護するということについての見解を伺いたいと思います。
坂
坂田進#16
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。
取引デジタルプラットフォームに対し更なる責任を求めるべきかどうかにつきましては、本委員会での附帯決議も踏まえまして、法の施行状況について実態把握に努めつつ、必要に応じ、更なる実効性の確保について検討を行ってまいりたいと考えております。
なお、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、現行においても、任意の仕組みとして消費者に対する補償制度を設けている例もあると承知しておりますが、取引デジタルプラットフォームの規模や業態を問わず補償制度の構築を求めることにつきましては、例えばその財源の負担が最終的に誰に転嫁されるのかといった問題もございますので、慎重な検討が必要と考えております。
この発言だけを見る →取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。
取引デジタルプラットフォームに対し更なる責任を求めるべきかどうかにつきましては、本委員会での附帯決議も踏まえまして、法の施行状況について実態把握に努めつつ、必要に応じ、更なる実効性の確保について検討を行ってまいりたいと考えております。
なお、取引デジタルプラットフォーム提供者においては、現行においても、任意の仕組みとして消費者に対する補償制度を設けている例もあると承知しておりますが、取引デジタルプラットフォームの規模や業態を問わず補償制度の構築を求めることにつきましては、例えばその財源の負担が最終的に誰に転嫁されるのかといった問題もございますので、慎重な検討が必要と考えております。
藤
藤末健三#17
○藤末健三君 検討いただくことを本当に有り難く思います。
是非消費者庁におかれましては、恐らく今の法律の体系でいきますと、その市場、デジタルの市場を使う消費者の方に視点が行っているわけでございますけれど、実際にその商品を提供する方々も、ある意味ステークホルダーでもありますし、対価を払って商品を置いてもらうという、ある意味カスタマーでありますので、そういう方々の保護も併せて検討いただきたいと思います。
恐らく、今後の大きな流れとしまして、物を仲介する市場が今までずっと育ってきたわけでございますけれど、恐らくコンテンツはほぼ全てデジタル化されると。そして、デジタル化されたものはどうかというと、恐らくこのデジタルプラットフォーム上に流れるという大きな流れはもう変わらないと思います。そして、同時にありますのは、今まで、物はある程度大きな企業とかでなければ作れない、恐らくそのサプライヤーと申しますか、製造者の方にある程度の規模や力があったものが、コンテンツになりますと、本当に一人で作り、音楽もそうですし、漫画もそうです、そして一人でヒット作を生み出せる実態になりつつあります、出版社を通さずに。そういう方々のやっぱり権利というのをどう守っていくかということも、併せて今議論を深めていただくことが重要じゃないかということをここで申し上げさせていただきます。
これに付随しまして是非教えていただきたいのが、先ほど申し上げました、漫画、アニメや音楽などがネットで販売されている、デジタル化されたものが販売されているという状況でございますが、このような中で、私は実際に今はもう電子書籍ばかりしか読んでいないような状況でございますけれど、やっぱり実際に使っていますと、初回無料とか、あと、一か月無料とか、お試しですよということが割と大きなデジタルプラットフォーマー上でも出ていると。実際にその定期的なお試し契約をしていて、いろいろ見たりするんですけど、解約の仕方が分からないんですね、実は。これは自分の経験です。解約のボタンを押していると、どこに行ったかというと、英語の解約画面に変わったんですよ、ある会社でいくと。そうすると、一応英語読めるから解約できたんですけど、読めなかったらあそこで諦めていましたね、私。いや、これは本当に自分の体験です。
そういう体験をする中で、やはりお試しとかいうことで定期契約を結ばせるようなケースがあると聞きますが、実際に私の場合は、本とか漫画本とかを読もうと思ってお試しをやってみたんですけれど、このような、漫画、アニメ、ゲームといったネット消費者サービスに対する苦情がどれだけ来ているかというのをちょっと教えていただけないでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →是非消費者庁におかれましては、恐らく今の法律の体系でいきますと、その市場、デジタルの市場を使う消費者の方に視点が行っているわけでございますけれど、実際にその商品を提供する方々も、ある意味ステークホルダーでもありますし、対価を払って商品を置いてもらうという、ある意味カスタマーでありますので、そういう方々の保護も併せて検討いただきたいと思います。
恐らく、今後の大きな流れとしまして、物を仲介する市場が今までずっと育ってきたわけでございますけれど、恐らくコンテンツはほぼ全てデジタル化されると。そして、デジタル化されたものはどうかというと、恐らくこのデジタルプラットフォーム上に流れるという大きな流れはもう変わらないと思います。そして、同時にありますのは、今まで、物はある程度大きな企業とかでなければ作れない、恐らくそのサプライヤーと申しますか、製造者の方にある程度の規模や力があったものが、コンテンツになりますと、本当に一人で作り、音楽もそうですし、漫画もそうです、そして一人でヒット作を生み出せる実態になりつつあります、出版社を通さずに。そういう方々のやっぱり権利というのをどう守っていくかということも、併せて今議論を深めていただくことが重要じゃないかということをここで申し上げさせていただきます。
これに付随しまして是非教えていただきたいのが、先ほど申し上げました、漫画、アニメや音楽などがネットで販売されている、デジタル化されたものが販売されているという状況でございますが、このような中で、私は実際に今はもう電子書籍ばかりしか読んでいないような状況でございますけれど、やっぱり実際に使っていますと、初回無料とか、あと、一か月無料とか、お試しですよということが割と大きなデジタルプラットフォーマー上でも出ていると。実際にその定期的なお試し契約をしていて、いろいろ見たりするんですけど、解約の仕方が分からないんですね、実は。これは自分の経験です。解約のボタンを押していると、どこに行ったかというと、英語の解約画面に変わったんですよ、ある会社でいくと。そうすると、一応英語読めるから解約できたんですけど、読めなかったらあそこで諦めていましたね、私。いや、これは本当に自分の体験です。
そういう体験をする中で、やはりお試しとかいうことで定期契約を結ばせるようなケースがあると聞きますが、実際に私の場合は、本とか漫画本とかを読もうと思ってお試しをやってみたんですけれど、このような、漫画、アニメ、ゲームといったネット消費者サービスに対する苦情がどれだけ来ているかというのをちょっと教えていただけないでしょうか。お願いします。
坂
坂田進#18
○政府参考人(坂田進君) お答えいたします。
全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに本年五月二十六日までに登録されたデジタルコンテンツに関する消費生活相談のうち、例えば映画配信サービスに関するものは昨年度に約三千三百件寄せられており、その多くが解約に関する相談と承知しております。具体的には、自動的に有料サービスに移行することを知らなかったといった相談が寄せられております。
また、オンラインゲームに関する相談件数は昨年度に約七千件寄せられており、その多くは未成年による高額課金に関するものでございますが、中には、お試しのつもりが無料期間を経過し課金されたといったケースもあると承知しております。
さらに、インターネットでの漫画配信サービスにつきましては、PIO―NET上では他のデジタルコンテンツという分類に含まれておりますが、この分類に該当する相談は昨年度に約三万一千件寄せられております。このうち漫画に関するものについては、例えば、約四か月前、漫画電子書籍サービスを有料で契約、二か月利用し解約手続をしたが、今も請求があり不審だといった、解約に関する相談事例なども見られるところでございます。
この発言だけを見る →全国消費生活情報ネットワークシステム、PIO―NETに本年五月二十六日までに登録されたデジタルコンテンツに関する消費生活相談のうち、例えば映画配信サービスに関するものは昨年度に約三千三百件寄せられており、その多くが解約に関する相談と承知しております。具体的には、自動的に有料サービスに移行することを知らなかったといった相談が寄せられております。
また、オンラインゲームに関する相談件数は昨年度に約七千件寄せられており、その多くは未成年による高額課金に関するものでございますが、中には、お試しのつもりが無料期間を経過し課金されたといったケースもあると承知しております。
さらに、インターネットでの漫画配信サービスにつきましては、PIO―NET上では他のデジタルコンテンツという分類に含まれておりますが、この分類に該当する相談は昨年度に約三万一千件寄せられております。このうち漫画に関するものについては、例えば、約四か月前、漫画電子書籍サービスを有料で契約、二か月利用し解約手続をしたが、今も請求があり不審だといった、解約に関する相談事例なども見られるところでございます。
藤
藤末健三#19
○藤末健三君 やっぱり私自身も実体験したところでありますけれど、やっぱりそのようなクレームというか苦情は増えてくる、これからどんどん増えると思います。
是非、やはり無料でお試しですよといってやっていると、先ほどのやつはもう完全に問題だと思うんですけど、解約したけど解約できていないとか、あとやっぱり問題なのは、解約の仕方が分からないというのは非常に問題だと思うんですよ。そういうところにもちゃんと目を光らさせていただきたいと思いますし、同時に、やはり漫画がその他と入っていて、三万一千件でということでございますが、やっぱり今若い方々の活動を見ていると、ほとんどスマホで漫画読まれています、私が知っている範囲でいくと。そういう方々のやっぱり苦情をきちんとくみ上げる仕組みをつくっていただくことが次の新しい課題だと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
そこで、井上大臣に是非ちょっとお聞きしたいことが一つございまして、このネット販売のプラットフォームを提供する会社がやっぱり外国資本ということが多うございます。やっぱり日本の支社は合資会社といってLLCみたいな形になっていまして、基本的に、何というんですかね、話をしていると、本国に問い合わせなきゃ分かりませんみたいな感じでお答えいただくことがあります。また、海外サービスも、海外にサーバーがあって会社があるんですけれど、日本語で対応していると。よく見ていると、これ外国の会社だよねという、隣国の場合が多いと思うんですけれど、というのが出てきておりまして、海外からの会社から購入するようなケースも増えてくると思うんですが、このように、海外に本社がある企業への対応がこれから恐らくこのネット上の商取引で消費者を保護する上で大事だと思うんですが、その点についての井上大臣のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →是非、やはり無料でお試しですよといってやっていると、先ほどのやつはもう完全に問題だと思うんですけど、解約したけど解約できていないとか、あとやっぱり問題なのは、解約の仕方が分からないというのは非常に問題だと思うんですよ。そういうところにもちゃんと目を光らさせていただきたいと思いますし、同時に、やはり漫画がその他と入っていて、三万一千件でということでございますが、やっぱり今若い方々の活動を見ていると、ほとんどスマホで漫画読まれています、私が知っている範囲でいくと。そういう方々のやっぱり苦情をきちんとくみ上げる仕組みをつくっていただくことが次の新しい課題だと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
そこで、井上大臣に是非ちょっとお聞きしたいことが一つございまして、このネット販売のプラットフォームを提供する会社がやっぱり外国資本ということが多うございます。やっぱり日本の支社は合資会社といってLLCみたいな形になっていまして、基本的に、何というんですかね、話をしていると、本国に問い合わせなきゃ分かりませんみたいな感じでお答えいただくことがあります。また、海外サービスも、海外にサーバーがあって会社があるんですけれど、日本語で対応していると。よく見ていると、これ外国の会社だよねという、隣国の場合が多いと思うんですけれど、というのが出てきておりまして、海外からの会社から購入するようなケースも増えてくると思うんですが、このように、海外に本社がある企業への対応がこれから恐らくこのネット上の商取引で消費者を保護する上で大事だと思うんですが、その点についての井上大臣のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。お願いいたします。
井
井上信治#20
○国務大臣(井上信治君) まず、日本国内で事業を行う以上、我が国の関係法令を遵守すべきことは当然であり、関係法令に違反する行為があれば、海外事業者に対しても厳正に対処し、遵守を強く求めてまいります。
特に、現在御審議いただいている特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後、このような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいります。
また、日本の消費者と海外の事業者とのトラブルに関する個別の相談については、国民生活センター越境消費者センターにおいてトラブル解決に向けた助言等を行っており、今後も相談体制を充実させてまいります。
この発言だけを見る →特に、現在御審議いただいている特定商取引法等改正法案では、海外事業者に対する法執行を強化するため、外国執行当局との円滑な協力が可能になるよう情報提供制度の創設を盛り込んでおり、今後、このような改正法の仕組みも活用し、外国執行当局との連携も図ってまいります。
また、日本の消費者と海外の事業者とのトラブルに関する個別の相談については、国民生活センター越境消費者センターにおいてトラブル解決に向けた助言等を行っており、今後も相談体制を充実させてまいります。
藤
藤末健三#21
○藤末健三君 是非海外との連携を深めていただきたいと思います。
例えば、先ほどコミックで五千億の売上げがあるということを申し上げましたけれど、実は今、その海賊版がどんどんどんどん出ていると。日本語の画面なんですよ。ところが、その海賊版を出している会社はどこにあるかというとベトナムなんですね、ほとんどが。サーバーもベトナムにあると。なかなかそこに対して手が出せないような状況もございますので、是非政府とされても、外交の問題も絡むと思うんですけれど、海外に会社があり、そういう消費者に対して被害を与える、また、実際にクリエーター、物事を作る人たちに対する被害を与えるものに対して、きちんと消費者を保護するということを是非やっていただきたいと思います。
今私が申し上げましたのは詐欺的な定期購入商法ということを指摘させていただいたんですが、一回限りです、安くなりますよと思ったらずっと続くとか、一か月限りと思ったら解約できずにそのままお金が請求するということもございます。
一方で、タイムセールスというのがございまして、多分、ネットを、Eコマースを使っている方々は経験されていると思うんですけれど、ネットに、あなたが買いたいものはこれですかと、あと一時間で売り切れますよみたいな広告が入ってくることがしばしば私が使っているサービスではございます。
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
この本条項は、根拠のない時間制限により消費者を焦らせる表示を規制するという趣旨でございますが、これによりタイムセールス期間などを最終申込画面に表示する義務が課されるとすれば、多くのEコマースの事業者、プラットフォームベンダーはそのカートシステムの改修といった負担が大きいということが指摘されます。
こういうことで、何を申し上げたいかというと、悪質な事業者がいるがために規制がどんどん強化されているわけでございますけれど、事業者に、健全な事業者に過度な負担を掛けないように是非御配慮いただきたいと思います。やはり実務の実態を踏まえた合理的な解釈や運用を行っていただきたいと考えますし、また、事業者に対しまして改正内容やその解釈を改正法の施行までに分かりやすく周知することがあると思いますが、政府のお考えを教えていただきたいと思います。
本当に取り締まるべきところはきちんと規制すべきだと思うんですけど、過度な負担にならないように配慮いただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →例えば、先ほどコミックで五千億の売上げがあるということを申し上げましたけれど、実は今、その海賊版がどんどんどんどん出ていると。日本語の画面なんですよ。ところが、その海賊版を出している会社はどこにあるかというとベトナムなんですね、ほとんどが。サーバーもベトナムにあると。なかなかそこに対して手が出せないような状況もございますので、是非政府とされても、外交の問題も絡むと思うんですけれど、海外に会社があり、そういう消費者に対して被害を与える、また、実際にクリエーター、物事を作る人たちに対する被害を与えるものに対して、きちんと消費者を保護するということを是非やっていただきたいと思います。
今私が申し上げましたのは詐欺的な定期購入商法ということを指摘させていただいたんですが、一回限りです、安くなりますよと思ったらずっと続くとか、一か月限りと思ったら解約できずにそのままお金が請求するということもございます。
一方で、タイムセールスというのがございまして、多分、ネットを、Eコマースを使っている方々は経験されていると思うんですけれど、ネットに、あなたが買いたいものはこれですかと、あと一時間で売り切れますよみたいな広告が入ってくることがしばしば私が使っているサービスではございます。
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
この本条項は、根拠のない時間制限により消費者を焦らせる表示を規制するという趣旨でございますが、これによりタイムセールス期間などを最終申込画面に表示する義務が課されるとすれば、多くのEコマースの事業者、プラットフォームベンダーはそのカートシステムの改修といった負担が大きいということが指摘されます。
こういうことで、何を申し上げたいかというと、悪質な事業者がいるがために規制がどんどん強化されているわけでございますけれど、事業者に、健全な事業者に過度な負担を掛けないように是非御配慮いただきたいと思います。やはり実務の実態を踏まえた合理的な解釈や運用を行っていただきたいと考えますし、また、事業者に対しまして改正内容やその解釈を改正法の施行までに分かりやすく周知することがあると思いますが、政府のお考えを教えていただきたいと思います。
本当に取り締まるべきところはきちんと規制すべきだと思うんですけど、過度な負担にならないように配慮いただきたいということでございます。よろしくお願いいたします。
片
片桐一幸#22
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
今回の改正法案で新設する規定につきまして、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は法の施行までに通達等で明らかにしていく方針でありまして、消費者利益の保護を確保しつつ、委員御指摘のとおり、正当なビジネスを行う企業の事業活動の実態も踏まえた制度設計や運用をしてまいりたいというふうに考えております。
また、改正法の施行までに、消費者や事業者に対して改正内容やその解釈についてウエブなどを活用して全国の関係者に対して説明会を開催するなどして、分かりやすく周知を行ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回の改正法案で新設する規定につきまして、どのような場合に違法な表示に該当するのかについての詳細は法の施行までに通達等で明らかにしていく方針でありまして、消費者利益の保護を確保しつつ、委員御指摘のとおり、正当なビジネスを行う企業の事業活動の実態も踏まえた制度設計や運用をしてまいりたいというふうに考えております。
また、改正法の施行までに、消費者や事業者に対して改正内容やその解釈についてウエブなどを活用して全国の関係者に対して説明会を開催するなどして、分かりやすく周知を行ってまいりたいというふうに考えております。
藤
藤末健三#23
○藤末健三君 是非対応をお願いしたいと思います。
あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この適格消費者団体が被害回復裁判手続を行うに当たりまして、発生している被害状況の的確な把握等が不可欠でありますが、情報収集能力には限界があり、制度が活用できないという指摘もございます。被害回復裁判手続制度を通じた消費者被害の回復を促進するためにも必要な法改正だと考えております。
もっとも、具体的な要件やどのような書類が提供されるかは内閣府令で定められるということになっております。どのような場面でどのような書類が提供されるか、今の時点で結構ですので、その方針を明確にちょっと教えていただきたいと思います。お願いいたします。
この発言だけを見る →あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この適格消費者団体が被害回復裁判手続を行うに当たりまして、発生している被害状況の的確な把握等が不可欠でありますが、情報収集能力には限界があり、制度が活用できないという指摘もございます。被害回復裁判手続制度を通じた消費者被害の回復を促進するためにも必要な法改正だと考えております。
もっとも、具体的な要件やどのような書類が提供されるかは内閣府令で定められるということになっております。どのような場面でどのような書類が提供されるか、今の時点で結構ですので、その方針を明確にちょっと教えていただきたいと思います。お願いいたします。
片
片桐一幸#24
○政府参考人(片桐一幸君) お答えいたします。
今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定しております。
この発言だけを見る →今般の改正法案における消費者裁判手続特例法の改正によりまして、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該団体が被害回復裁判手続を追行するために必要な限度において、消費者庁が当該団体に対して、改正後の特定商取引法及び預託法に基づく行政処分に関して作成した書類で、内閣府令で定めるものを提供することができることとしてございます。
具体的に提供する書類につきましては内閣府令で定めることとしておりますけれども、現段階では消費者庁が行った行政処分の処分書等を想定しております。
藤
藤末健三#25
○藤末健三君 是非、この実行がやっぱり大事だと思いますので、きちんと進めていただきたいと思います。
本日は、貴重な時間をいただきましてありがとうございました。締めくくりではございますけれど、この特商法で消費者のことは保護していただくということでございます。また同時に、私が申し上げましたように、これからこのデジタルプラットフォーム、恐らくそのコンテンツ、漫画やアニメや映画、音楽といったものがどんどんどんどん増えてくると思いますので、そのときに、是非、先ほど漫画という分類、苦情の分類がその他になっていたということもお聞きしたわけでございますけれど、やはりそのコンテンツ分野がどんどん伸びてくることを御配慮いただきたいということと、もう一つございますのは、やはり物と違いまして、本当に個人や少数の人数でこのコンテンツは作ることができますので、是非、コンシューマー、消費者だけではなくサプライヤー、供給する方々のその保護も併せて考えていただきたいと思います。それはお願いしたいと思います。
また同時に、前回の続きでeスポーツの議論をさせていただきましたけど、警察庁の方から本当に前向きな回答をいただいたことに感謝を申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →本日は、貴重な時間をいただきましてありがとうございました。締めくくりではございますけれど、この特商法で消費者のことは保護していただくということでございます。また同時に、私が申し上げましたように、これからこのデジタルプラットフォーム、恐らくそのコンテンツ、漫画やアニメや映画、音楽といったものがどんどんどんどん増えてくると思いますので、そのときに、是非、先ほど漫画という分類、苦情の分類がその他になっていたということもお聞きしたわけでございますけれど、やはりそのコンテンツ分野がどんどん伸びてくることを御配慮いただきたいということと、もう一つございますのは、やはり物と違いまして、本当に個人や少数の人数でこのコンテンツは作ることができますので、是非、コンシューマー、消費者だけではなくサプライヤー、供給する方々のその保護も併せて考えていただきたいと思います。それはお願いしたいと思います。
また同時に、前回の続きでeスポーツの議論をさせていただきましたけど、警察庁の方から本当に前向きな回答をいただいたことに感謝を申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
進
進藤金日子#26
○進藤金日子君 自由民主党・国民の声の進藤金日子でございます。
早速でございますが、新型コロナウイルス感染症に関しまして、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期限が延長されるといった方向の中におきまして、この新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等に関しまして、消費者被害防止のために消費者庁においてどのような対応を取っておられるのか、これにつきましてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →早速でございますが、新型コロナウイルス感染症に関しまして、緊急事態宣言とまん延防止等重点措置の期限が延長されるといった方向の中におきまして、この新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法等に関しまして、消費者被害防止のために消費者庁においてどのような対応を取っておられるのか、これにつきましてお聞きしたいと思います。
井
井上信治#27
○国務大臣(井上信治君) 新型コロナウイルスに関連して、これまで約九万七千件の消費生活相談が寄せられております。その中には、コロナ禍に乗じて自治体や大手企業などをかたり、金銭や個人情報をだまし取る給付金詐欺やワクチン詐欺、またコロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示、詐欺的な定期購入商法に関するトラブルやマスクなどのいわゆる送り付け商法、こういった消費者被害を生じさせかねない詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。
消費者庁では、緊急事態宣言等が発令されている中でも、消費生活相談体制を維持強化して消費者からの相談に対応しているほか、新型コロナウイルスに便乗した消費者被害の防止のため、悪質商法の取締りの徹底、消費者向けの注意喚起、情報発信など必要な対策を順次講じております。
また、最近では、新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化する中、ワクチン接種の予約代行をすると市職員を名のった人が訪ねてきたなど、ワクチン接種に便乗した詐欺だと疑われる消費生活相談が増加しています。
こうした事案に対しては、具体的手口などについて注意喚起を行うとともに、国民生活センターに新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設して、相談体制を強化するなどの対応を進めています。
引き続き、消費者被害の防止に向け、消費生活相談等の状況も注視しつつ、機動的に対応してまいります。
この発言だけを見る →消費者庁では、緊急事態宣言等が発令されている中でも、消費生活相談体制を維持強化して消費者からの相談に対応しているほか、新型コロナウイルスに便乗した消費者被害の防止のため、悪質商法の取締りの徹底、消費者向けの注意喚起、情報発信など必要な対策を順次講じております。
また、最近では、新型コロナウイルスワクチンの接種が本格化する中、ワクチン接種の予約代行をすると市職員を名のった人が訪ねてきたなど、ワクチン接種に便乗した詐欺だと疑われる消費生活相談が増加しています。
こうした事案に対しては、具体的手口などについて注意喚起を行うとともに、国民生活センターに新型コロナワクチン詐欺消費者ホットラインを開設して、相談体制を強化するなどの対応を進めています。
引き続き、消費者被害の防止に向け、消費生活相談等の状況も注視しつつ、機動的に対応してまいります。
進
進藤金日子#28
○進藤金日子君 ありがとうございます。
国民全体が苦しんでいる中にありまして、このコロナ禍に乗じて悪質な商法をやっておられると、相談件数も九万七千件に上っているということであります。
これ、コロナ禍の中におきまして、消費者相談員の方々も御苦労多いと思います。また、消費者庁の方々も是非この消費者を守っていただくために頑張っていただきたいというふうに思います。本当に敬意を表したいというふうに思いますし、是非こういったことがないような社会にしていかないといけない、このように思います。
さて、次に特定商取引法等について質問いたしたいというふうに思います。
先日の参考人の方々からの意見聴取の際も私から参考人の方々にお聞きしたのでございますけれども、改めて井上大臣にお聞きしたいと思います。
契約書面等の電子化に当たりまして、消費者の利便性向上と消費者利益の保護の両者をどのように両立させていくのか、具体的な考え、大臣、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →国民全体が苦しんでいる中にありまして、このコロナ禍に乗じて悪質な商法をやっておられると、相談件数も九万七千件に上っているということであります。
これ、コロナ禍の中におきまして、消費者相談員の方々も御苦労多いと思います。また、消費者庁の方々も是非この消費者を守っていただくために頑張っていただきたいというふうに思います。本当に敬意を表したいというふうに思いますし、是非こういったことがないような社会にしていかないといけない、このように思います。
さて、次に特定商取引法等について質問いたしたいというふうに思います。
先日の参考人の方々からの意見聴取の際も私から参考人の方々にお聞きしたのでございますけれども、改めて井上大臣にお聞きしたいと思います。
契約書面等の電子化に当たりまして、消費者の利便性向上と消費者利益の保護の両者をどのように両立させていくのか、具体的な考え、大臣、お聞かせ願いたいと思います。
井
井上信治#29
○国務大臣(井上信治君) 今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものであり、近年は紙よりもデジタル技術を活用して必要な情報を保存、閲覧し、やり取りする方がより便利であると感じる国民も増えているのではないかと考えております。
改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、具体的な制度設計を進めていく中で消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護の両者の充実を図ってまいります。
この発言だけを見る →改正法案が成立した暁には、消費者相談の現場の声などを真摯に聞きながら、具体的な制度設計を進めていく中で消費者の利便性の向上及び消費者利益の保護の両者の充実を図ってまいります。