小西洋之の発言 (内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会)

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○小西洋之君 いや、それって、それだと違憲立法になっちゃうんですね。
 この法律の第二条には自衛隊の施設って書いてあるんですね。この法律に基づいて国民の住んでいる家や生活状況なんかを調査して、そして報告徴収、罰則を科して、土地の利用規制もして罰則を科すわけですから、規制立法をするのに、対象施設が何であるのか、しかも、自衛隊の施設の中で、今大臣が答弁されたように、防衛省の本省あるいはその総隊司令部が最重要施設であることは小学生だって分かるじゃないですか。それが、はっきりこの法律が適用されるかどうかを明言できないんであれば、法律を審議する前提を私は欠いていると思うんです。違憲立法です。大臣、明確に答弁してください。
 もう一度だけ聞きます。
 市ケ谷の防衛省本省と陸海空の司令部は、重要特定施設に当たりますね。適用しますね。

発言情報

speech_id: 120415356X00120210610_008

発言者: 小西洋之

speaker_id: 27444

日付: 2021-06-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会