内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会

2021-06-10 参議院 全188発言

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会議録情報#0
令和三年六月十日(木曜日)
   午前十時二十五分開会
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
   内閣委員会
    委員長         森屋  宏君
    理 事
                酒井 庸行君
                徳茂 雅之君
                木戸口英司君
                平木 大作君
                矢田わか子君
    委 員
                大家 敏志君
                古賀友一郎君
                高野光二郎君
                高橋はるみ君
                山田 太郎君
                山谷えり子君
                和田 政宗君
                小沼  巧君
                塩村あやか君
                杉尾 秀哉君
                石川 博崇君
                柴田  巧君
                高木かおり君
                田村 智子君
                山添  拓君
   外交防衛委員会
    委員長         長峯  誠君
    理 事
                佐藤 正久君
                三宅 伸吾君
                小西 洋之君
                三浦 信祐君
                井上 哲士君
    委 員
                宇都 隆史君
                北村 経夫君
                中曽根弘文君
                中西  哲君
                松川 るい君
                三木  亨君
                山田  宏君
                羽田 次郎君
                白  眞勲君
                横沢 高徳君
                宮崎  勝君
                浅田  均君
                鈴木 宗男君
                大塚 耕平君
                伊波 洋一君
   国務大臣
       防衛大臣     岸  信夫君
       国務大臣     小此木八郎君
   副大臣
       外務副大臣    宇都 隆史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        宮崎 一徳君
       常任委員会専門
       員        神田  茂君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       木村  聡君
       内閣官房領土・
       主権対策企画調
       整室土地調査検
       討室長      中尾  睦君
       内閣府総合海洋
       政策推進事務局
       長        一見 勝之君
       警察庁警備局長  大石 吉彦君
       総務省総合通信
       基盤局電気通信
       事業部長     今川 拓郎君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       川嶋 貴樹君
       防衛省防衛政策
       局次長      大和 太郎君
       防衛省整備計画
       局長       土本 英樹君
       防衛省地方協力
       局次長      青木 健至君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
〇重要施設周辺及び国境離島等における土地等の
 利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
   〔内閣委員長森屋宏君委員長席に着く〕
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森屋宏#1
○委員長(森屋宏君) これより内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会を開会いたします。
 先例によりまして、私が連合審査会の会議を主宰いたします。
 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は、お手元に配付いたしました資料により御承知願います。その聴取は省略いたします。
 これより質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言を願います。
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小西洋之#2
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西でございます。
 この連合審査の開催に当たり、両委員長、また関係の理事の皆様、敬意を表させていただきたいと思います。
 まず、防衛大臣に質問させていただきますけれども、防衛大臣のいらっしゃるこの市ケ谷の防衛省本省、これがこの法律の特定重要施設に当たるか、いまだに明確に答弁されていませんけれども、当たるということでよろしいですね。
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岸信夫#3
○国務大臣(岸信夫君) 市ケ谷は国家の防衛の中枢でございます。その全国の部隊の運用に係る指揮を行う機能は代替が困難であって、特定重要施設の要件に該当し得ると考えております。
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小西洋之#4
○小西洋之君 では、陸海空の総隊の司令部があるところですね、航空総隊のある横田、そして陸上の朝霞、そして海上の横須賀、この三つの総隊またその司令部というのは、この特定重要施設に当たるということでよろしいですね。
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岸信夫#5
○国務大臣(岸信夫君) 今委員がお話しになったところは、当たり得るということでございます。
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小西洋之#6
○小西洋之君 当たり得るじゃなくて、当たるかどうかを答えてください。法律を国会に審査を求めているわけですから。
 市ケ谷とその陸海空のこの総隊司令部の箇所が特定重要施設として適用すると、法を適用するかどうかを明言してください。
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岸信夫#7
○国務大臣(岸信夫君) それぞれ当たるかどうかということについては、審議会での審査を得た上で決まってくるものでございます。
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小西洋之#8
○小西洋之君 いや、それって、それだと違憲立法になっちゃうんですね。
 この法律の第二条には自衛隊の施設って書いてあるんですね。この法律に基づいて国民の住んでいる家や生活状況なんかを調査して、そして報告徴収、罰則を科して、土地の利用規制もして罰則を科すわけですから、規制立法をするのに、対象施設が何であるのか、しかも、自衛隊の施設の中で、今大臣が答弁されたように、防衛省の本省あるいはその総隊司令部が最重要施設であることは小学生だって分かるじゃないですか。それが、はっきりこの法律が適用されるかどうかを明言できないんであれば、法律を審議する前提を私は欠いていると思うんです。違憲立法です。大臣、明確に答弁してください。
 もう一度だけ聞きます。
 市ケ谷の防衛省本省と陸海空の司令部は、重要特定施設に当たりますね。適用しますね。
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森屋宏#9
○委員長(森屋宏君) 岸防衛大臣。ヤジいや、答弁があります。
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岸信夫#10
○国務大臣(岸信夫君) 特定重要施設に当たり得るということでございますが、最終的に指定については審議会の審査の上に決まるということでございます。
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小西洋之#11
○小西洋之君 いや、この法律の政府が説明している趣旨は、国家の安全保障上必要だと言っているわけですよね。国家の安全保障上の必要性を大臣が判断しなくて、誰が判断するんですか。大臣と国会が判断するんですよ。審議会に丸投げだったら、こんなもの法律の前提を成していないですよ。
 内閣官房、よろしいですか。内閣法制局とのこの法案の審査の過程で、よろしいですか、この自衛隊の施設に、市ケ谷の本省そして陸海空の総隊司令部、それを適用するという審査を受けていますか、あるいは説明していますか。
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木村聡#12
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
 内閣法制局の審査におきましては、法律の条文ということで、個別の当てはめについては特に御審議をいただいていないところでございます。
 以上でございます。
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小西洋之#13
○小西洋之君 私の外交防衛委員会で、先日、近藤法制局長官がかつての答弁を撤回したんですけれども、立法事実を審査しないというとんでもない答弁したんですが、撤回して謝罪しました。内閣法制局、私もかつて霞が関で働いていましたけど、立法事実を審査するんですよ。
 この条文の必要性、合理性、自衛隊の施設、何でその周辺の、周りの国民の家を調べたり、そして規制、罰則まで科さなければいけないのか。何の施設かが答弁できないんだったら、これ、法案審議の前提を欠いています。
 これ、委員長、これ私は、この法案、とんでもない法案だと思います。我々立憲民主党も、この国の重要な施設、それをしっかり守る必要性というのは当然共有をしています。ただ、目的とやり方が余りにも逸脱をしている、そして余りにも法案がずさんである。
 防衛大臣、防衛大臣よろしいですか。じゃ、大臣の見解を聞きます。
 防衛大臣として、防衛省の本省と陸海空の総隊司令部、これは特定重要施設として適用すべきだ、そういう認識でありますか。大臣の見解を答えてください。
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岸信夫#14
○国務大臣(岸信夫君) 先ほどからも御答弁申し上げていますとおり、それぞれ特定重要施設に当たり得るということでございます。
 注視区域、失礼、これは、いずれにしても審議会で最終的に決めるということになります。
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小西洋之#15
○小西洋之君 でしたら、大臣、もう防衛大臣辞めていただかないといけないですよ。日本の安全保障のために必要だと言っていて、その安全保障の中枢の防衛省の本省や陸海空の総隊司令部が特定重要施設と当たるべきかどうか大臣が言えないんだったら、防衛大臣じゃないじゃないですか。
 委員長、先ほどから質問させていただいていますこの市ケ谷の防衛省の本省、そして陸海空のこの総隊司令部、あるいはこの自衛艦隊司令部がこの重要特定施設にこの法律として適用されるかどうか、そして防衛大臣は防衛大臣として適用すべきという見解であるかどうか、委員会に資料提出を求めます。
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森屋宏#16
○委員長(森屋宏君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
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森屋宏#17
○委員長(森屋宏君) じゃ、速記を起こしてください。
 後刻理事会において協議いたします。
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小西洋之#18
○小西洋之君 委員長、ありがとうございます。
 その文書が出されるまではこの法案は絶対に採決をされてはいけないと思います。理由はさっき申し上げたとおりです。何の施設が何の必要性、合理性で対象になるのか分からないのに国民に規制を課す、これは違憲立法そのものですよ。
 では、小此木大臣に伺わせていただきます。小此木大臣は国家公安委員会の委員長、すなわち日本のポリス、警察のトップでございます。
 総務省の第二号館、私もかつて総務官僚で働いていましたけれども、警察庁があります。警察庁がある霞が関のあの建物はこの特定重要施設に当たりますか。この法律を適用しますか。
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小此木八郎#19
○国務大臣(小此木八郎君) 政府として様々な検討を加え、今防衛大臣もおっしゃいましたけれども、土地利用状況審議会というのがございます。そちらの意見を伺った上で、最終的には私どもが決めてまいります。
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小西洋之#20
○小西洋之君 国防だけじゃなくて警察も丸投げされるんですか。
 じゃ、内閣官房、政府参考人に伺いますけど、この法律の第二条の生活関連施設、これはこの法律の解釈として、この警察の施設、特に警察庁の入っている霞が関の建物、庁舎、これは当たりますか。
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木村聡#21
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
 御指摘ございました生活関連施設につきましては、日常生活を支える重要インフラというものを想定してございますので、先生から今御指摘ございました警察の庁舎等はここでは想定しておらないところでございます。
 以上でございます。
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小西洋之#22
○小西洋之君 いや、想定していないんじゃなくて、解釈上当たるか当たらないかを聞いています。
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木村聡#23
○政府参考人(木村聡君) 国民の生命、身体又は財産に重大な影響が及ぶかどうかということで規定させていただいておりますので、それに該当するものはこの生活関連施設に当たるということでございます。
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小西洋之#24
○小西洋之君 全国の警察官が国民の生命、身体、財産を日々守ってくれている。そして、例えばテロに対する対処も含め、誰でも分かっていることだと思うんですけど。
 警察の活動というのは、国民の生命、身体、財産ですね、この法律の第二条、これに当たらないということなんですか。当たるんじゃないですか。警察庁の施設はこの第二条の生活関連施設に当たるということでいいですね。当たらないんだったら、論理的な理由を説明してください。
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木村聡#25
○政府参考人(木村聡君) お答え申し上げます。
 生活関連施設につきましては、重ねての答弁になりますけれども、その機能が阻害された場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがある生活関連施設ということでございます。
 その上で、先生が御指摘ございました施設の重要性というのは御指摘のとおりだとございますが、今回、この法案の中では、それ自体が例えばその防衛の基盤となります、なっております防衛施設等でありますとか、あるいは領海等の保全に関する活動の基盤となっている海上保安庁の施設などにつきまして指定をさせていただくということにさせていただいたところでございます。
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小西洋之#26
○小西洋之君 全く答えになっていない。
 警察庁は、警察法に基づいて全国の都道府県を指示することもできるんですね。
 小此木大臣、よろしいですか、小此木大臣、国家公安委員長として、この法律で、警察庁の本庁ですね、そして国家公安委員会が入っている霞が関の第二号館、そのビルはこの特定重要施設には適用しないと、そういうお考えでいらっしゃるんですか。
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小此木八郎#27
○国務大臣(小此木八郎君) 適用するかしないかは、この法律を成立していただいて、私どもで検討し、先ほど申し上げたように審議会の意見を伺って正式に決めてまいります。
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小西洋之#28
○小西洋之君 いや、だから、もうこれ廃案にするしかないですよ、こんなの。防衛省の本省が当たるかどうかは分からない、国家公安委員長がいる、そして警察庁の司令部、指令組織があるその警察庁のビルが当たるかどうか分からない、そしてそれを審議会に丸投げする、こんなの法案じゃないじゃないですか、こんなもの。廃案にするしかないですよ、こんなもの。
 もう一回だけ小此木大臣、伺わせていただきます。国家公安委員会の委員長として、警察庁の本庁が入っている霞が関のビル、これはこの法律を適用すべきだというふうにお考えになりませんか。
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小此木八郎#29
○国務大臣(小此木八郎君) もちろん、国民の生活、命、財産を守るのも警察の最も重要な仕事でございますから、そういうことも想定し得るということでありますが、答えは先ほど私が申し上げたとおりでございます。
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