高市早苗の発言 (予算委員会)
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○高市委員 次に、給付の在り方について伺います。
自民党は、衆議院選挙の政権公約で、非正規雇用者、女性、子育て世帯、学生を始め、コロナでお困りの皆様への経済的支援を行いますとお約束しました。
今回の経済対策には、住民税非課税世帯に対する給付金、新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金、学生支援緊急給付金、住居確保給付金、子育て世帯に対する給付など、様々な支援策が盛り込まれ、自民党の公約でお示しした対象者についてはカバーされています。これらの支援は、補正予算成立次第、直ちにお困りの方々にお届けするべきですが、今後の課題について問題を提起させていただきます。
今回の子育て世帯に対する給付につきましては、自民党の政権公約ではコロナでお困りの皆様への経済的支援としていたことから、所得制限を設けるべきだというのが自民党としての見解でございました。他方、公明党の選挙公約では、ゼロ歳から高校三年生まで全ての子供たちに一人当たり十万円相当の未来応援給付をするとされており、給付の目的そのものに多少違いがございました。
選挙直後に、このすり合わせは、政策事項というよりは連立事項だということで、自公両党の幹事長が会談をされました。その結果、所得制限は設けることになったものの、給付には児童手当の仕組みが活用されることが決まり、夫婦いずれかの年収が九百六十万円以上の世帯が給付対象から除外されることになりました。
フリップを出しております。
このフリップのとおり、児童手当の仕組みを活用すると、年収を主たる生計維持者の収入で判断することになりますから、今回の子育て世帯への十万円相当の給付では、世帯合算年収が全く同じ一千五十万円であっても、夫の年収一千万円、妻の年収五十万円の世帯には給付されない、夫の年収九百五十万円、妻の年収百万円の世帯には給付されるという設計となり、自民党政調会の会議でも、不公平だという異論がございました。
一定の期間があれば、世帯合算年収で給付対象を決めるということは可能でございました。しかしながら、年内には現金給付を開始するという総理の強い思いや自治体の実務を考えますと、まずは、既に給付口座が把握できる児童手当の対象である十五歳以下の子育て世帯に給付し、次に、口座を確認して、十六歳から十八歳の子育て世帯に給付するという方法しかございませんでした。
私は、党の政策責任者として、総理の年内給付への思いをお伝えし、今回については迅速な給付を優先せざるを得ないということで党内の説得を行い、議論を決着させました。しかし、今後も子育て世帯に限定した各種給付が行われる可能性はございますので、この際、改善に向けた取組に着手するべきです。
そもそも、現行の児童手当の仕組みにも不公平は存在いたします。
このフリップのとおり、小学生と三歳未満の子供二人を育てる共働き世帯の場合、夫の年収一千万円、妻の年収五十万円の世帯が支給される児童手当は、小学生も三歳未満も五千円の特例給付ですので、合計しても一万円です。夫の年収九百五十万円、妻の年収百万円の世帯が支給される児童手当は、小学生に一万円、三歳未満に一万五千円の本則給付ですので、合計すると二万五千円です。世帯合算収入が同じ一千五十万円でも、主たる生計維持者の年収で本則給付の対象が決まるからでございます。
この児童手当法が制定された昭和四十六年から、はや五十年が経過しました。半世紀前と違いまして、共働き世帯の数は専業主婦世帯の二倍を超えています。夫婦いずれかの年収を基準にするという考え方はもはや実態には即さず、世帯合算に見直しをするべきではないかと考えております。
世帯合算の所得制限を設けている制度は多く、例えば不妊治療に対する助成、保育料、高等学校等就学支援金などが挙げられます。
自民党政調会の少子化対策調査会では、児童手当の在り方について検討を開始いたします。
児童手当法の改正をして間もないことは十分承知の上ではございますが、世帯の働き方による不公平を解消するための児童手当の収入制限の在り方、また十八歳以下に支給対象を拡充するなど、少子化対策全体の中で見直しを検討するべきだと考えておりますが、総理の御見解を伺います。