高市早苗の発言 (予算委員会)

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○高市委員 今、八十四条の四について検討を指示したとおっしゃいましたが、八十四条の四は在外邦人等の輸送を任務とするものでございます。
 今年の八月、アフガニスタン、まさにこの八十四条の四によって自衛隊が派遣されましたが、輸送業務ですから、自衛隊は現地の空港から外には出られません。派遣された自衛隊員は武器を携行しておりましたけれども、自力で逃げてきた方を安全に輸送機に導くということ、また、ハイジャックなどから機体を守る、人を守る、こういったことに武器使用が限定されていたと承知をしております。仮に、空港に向かう途中の日本人が襲撃されたとしても、空港外に出て武器を使うことはできませんので、なかなかこれは難しい派遣だったなと思います。
 ただ、安倍内閣が平和安全法制の一部として追加した自衛隊法第八十四条の三に基づく派遣でしたら、在外邦人等の保護措置を認めていますので、大使館などに集合した邦人等を陸上輸送し、この保護任務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用というのは認められています。ただし、この保護措置の実施には、第一に、当該地域の安全を現地の当局が確保し、戦闘行為が行われていることがないこと、第二に、武器使用を含む自衛隊の活動について、領域国が同意していること、第三に、当局との連携が見込まれること、この三要件が含まれています。
 ですから、今年八月のアフガニスタンについては、もう既に政権が機能しておりませんでしたから、この三要件を満たさず、輸送を任務とする八十四条の四に基づく派遣しかできなかったということについては、十分理解できます。
 しかしながら、よくよく考えると、安全が確保されて、戦闘行為が行われることがない地域であれば、自衛隊が武器を携行して日本人を助けに行く必要はございません。むしろ、危険な地域、戦闘行為が始まった地域、政権が崩壊した国に取り残された日本人を日本政府が救出するための法制度整備が完成していないということが問題でございます。
 総理は、十二月九日の衆議院本会議で、日本維新の会の馬場共同代表の御質問に対し、国民の生命と財産を断固として守り抜くことは政府の最も重要な責務であり、いかなる事態にも対応できるよう万全を期していくことは当然であり、これまでも平和安全法制の整備等を行ってまいりました、法制面を含め、必要に応じた検討を不断に行ってまいりますと答弁されました。
 先ほど、私は中台有事に触れました。最悪の事態を想定して、いま一度、自衛隊法第八十四条の三の三要件を見直すなど、在外邦人などの保護措置を実効性のある内容に改正していくという御意思はありますか。総理に伺います。

発言情報

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発言者: 高市早苗

speaker_id: 24045

日付: 2021-12-13

院: 衆議院

会議名: 予算委員会