古川禎久の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(古川禎久君) 我が国の国籍法では、基本的に重国籍を認めておりません。そして、重国籍者につきましては、一定の期限までにいずれかの国籍を選択するよう国籍選択義務というものを課しております。
しかしながら、ただいま民事局長から御答弁申し上げましたように、法務省がこの実情を正確に把握するということは大変困難なのが実情であります。国民の皆様に、御自身が重国籍者であることに気付き、また、国籍選択義務を負っているということを認識していただくということが重要だというふうに思っておりまして、この点、法務省としましても、この重国籍となるケース、あるいは国籍選択義務のあるということを周知を図ってきたところでございますけれども、今後も引き続き広報に努めていきたいというふうに思っております。