予算委員会
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会
会議録情報#0
令和三年十二月十七日(金曜日)
午前九時二分開会
─────────────
委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 小野田紀美君
木戸口英司君 石川 大我君
矢倉 克夫君 里見 隆治君
田村 まみ君 足立 信也君
石井 苗子君 鈴木 宗男君
片山 大介君 音喜多 駿君
大門実紀史君 紙 智子君
十二月十七日
辞任 補欠選任
上野 通子君 本田 顕子君
長谷川 岳君 山谷えり子君
藤井 基之君 岡田 広君
三木 亨君 佐藤 正久君
足立 信也君 田村 まみ君
鈴木 宗男君 石井 苗子君
紙 智子君 吉良よし子君
田村 智子君 小池 晃君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 順三君
理 事
こやり隆史君
藤川 政人君
堀井 巌君
山下 雄平君
白 眞勲君
森本 真治君
杉 久武君
浅田 均君
山添 拓君
委 員
青山 繁晴君
上野 通子君
小川 克巳君
小野田紀美君
岡田 広君
片山さつき君
佐藤 正久君
進藤金日子君
滝波 宏文君
比嘉奈津美君
藤木 眞也君
本田 顕子君
丸川 珠代君
三木 亨君
宮島 喜文君
宮本 周司君
森屋 宏君
山谷えり子君
和田 政宗君
石垣のりこ君
石川 大我君
打越さく良君
熊谷 裕人君
田島麻衣子君
福島みずほ君
森屋 隆君
里見 隆治君
安江 伸夫君
山本 香苗君
若松 謙維君
足立 信也君
礒崎 哲史君
田村 まみ君
浜口 誠君
石井 苗子君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
紙 智子君
吉良よし子君
小池 晃君
国務大臣
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 金子 恭之君
法務大臣 古川 禎久君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 末松 信介君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
農林水産大臣 金子原二郎君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 萩生田光一君
国土交通大臣
国務大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 山口 壯君
防衛大臣 岸 信夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革)) 牧島かれん君
国務大臣
(復興大臣)
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 西銘恒三郎君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災、
海洋政策)) 二之湯 智君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、地方創生
、男女共同参画
)) 野田 聖子君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 山際大志郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(科学技
術政策、宇宙政
策)) 小林 鷹之君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
クールジャパン
戦略、知的財産
戦略)) 若宮 健嗣君
国務大臣 堀内 詔子君
副大臣
財務副大臣 岡本 三成君
財務副大臣 大家 敏志君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
事務局側
議事部長 金子 真実君
常任委員会専門
員 藤井 亮二君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤井 敏彦君
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
内閣官房内閣情
報調査室次長 柳 淳君
内閣官房令和3
年経済対策世帯
給付金等事業企
画室次長 小野平八郎君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
長 笹川 武君
内閣府地方創生
推進室次長 黒田 昌義君
内閣府政策統括
官 榊 真一君
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 篠原 俊博君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
法務省民事局長 金子 修君
法務省訟務局長 武笠 圭志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 曽根 健孝君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 實生 泰介君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 加納 雄大君
外務省欧州局長 宇山 秀樹君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
経済産業省大臣
官房審議官 福永 哲郎君
経済産業省通商
政策局長 松尾 剛彦君
経済産業省産業
技術環境局長 奈須野 太君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
中小企業庁事業
環境部長 飯田 健太君
国土交通省大臣
官房政策立案総
括審議官 高田 陽介君
国土交通省鉄道
局長 上原 淳君
国土交通省自動
車局長 秡川 直也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○令和三年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○令和三年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前九時二分開会
─────────────
委員の異動
十二月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 正久君 小野田紀美君
木戸口英司君 石川 大我君
矢倉 克夫君 里見 隆治君
田村 まみ君 足立 信也君
石井 苗子君 鈴木 宗男君
片山 大介君 音喜多 駿君
大門実紀史君 紙 智子君
十二月十七日
辞任 補欠選任
上野 通子君 本田 顕子君
長谷川 岳君 山谷えり子君
藤井 基之君 岡田 広君
三木 亨君 佐藤 正久君
足立 信也君 田村 まみ君
鈴木 宗男君 石井 苗子君
紙 智子君 吉良よし子君
田村 智子君 小池 晃君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山本 順三君
理 事
こやり隆史君
藤川 政人君
堀井 巌君
山下 雄平君
白 眞勲君
森本 真治君
杉 久武君
浅田 均君
山添 拓君
委 員
青山 繁晴君
上野 通子君
小川 克巳君
小野田紀美君
岡田 広君
片山さつき君
佐藤 正久君
進藤金日子君
滝波 宏文君
比嘉奈津美君
藤木 眞也君
本田 顕子君
丸川 珠代君
三木 亨君
宮島 喜文君
宮本 周司君
森屋 宏君
山谷えり子君
和田 政宗君
石垣のりこ君
石川 大我君
打越さく良君
熊谷 裕人君
田島麻衣子君
福島みずほ君
森屋 隆君
里見 隆治君
安江 伸夫君
山本 香苗君
若松 謙維君
足立 信也君
礒崎 哲史君
田村 まみ君
浜口 誠君
石井 苗子君
音喜多 駿君
鈴木 宗男君
紙 智子君
吉良よし子君
小池 晃君
国務大臣
内閣総理大臣 岸田 文雄君
総務大臣 金子 恭之君
法務大臣 古川 禎久君
外務大臣 林 芳正君
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 鈴木 俊一君
文部科学大臣
国務大臣 末松 信介君
厚生労働大臣 後藤 茂之君
農林水産大臣 金子原二郎君
経済産業大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
損害賠償・廃炉
等支援機構)) 萩生田光一君
国土交通大臣
国務大臣 斉藤 鉄夫君
環境大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(原子力
防災)) 山口 壯君
防衛大臣 岸 信夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 松野 博一君
国務大臣
(デジタル大臣)
(内閣府特命担
当大臣(規制改
革)) 牧島かれん君
国務大臣
(復興大臣)
(内閣府特命担
当大臣(沖縄及
び北方対策)) 西銘恒三郎君
国務大臣
(国家公安委員
会委員長)
(内閣府特命担
当大臣(防災、
海洋政策)) 二之湯 智君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(少子化
対策、地方創生
、男女共同参画
)) 野田 聖子君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(経済財
政政策)) 山際大志郎君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(科学技
術政策、宇宙政
策)) 小林 鷹之君
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(消費者
及び食品安全、
クールジャパン
戦略、知的財産
戦略)) 若宮 健嗣君
国務大臣 堀内 詔子君
副大臣
財務副大臣 岡本 三成君
財務副大臣 大家 敏志君
厚生労働副大臣 佐藤 英道君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 近藤 正春君
事務局側
議事部長 金子 真実君
常任委員会専門
員 藤井 亮二君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 藤井 敏彦君
内閣官房内閣審
議官 内山 博之君
内閣官房内閣審
議官 加野 幸司君
内閣官房内閣情
報調査室次長 柳 淳君
内閣官房令和3
年経済対策世帯
給付金等事業企
画室次長 小野平八郎君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
長 笹川 武君
内閣府地方創生
推進室次長 黒田 昌義君
内閣府政策統括
官 榊 真一君
内閣府男女共同
参画局長 林 伴子君
デジタル庁統括
官 楠 正憲君
デジタル庁統括
官 篠原 俊博君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 馬場竹次郎君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省情報流通
行政局長 吉田 博史君
法務省民事局長 金子 修君
法務省訟務局長 武笠 圭志君
出入国在留管理
庁次長 西山 卓爾君
公安調査庁次長 横尾 洋一君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 曽根 健孝君
外務省大臣官房
審議官 岡田 恵子君
外務省大臣官房
参事官 實生 泰介君
外務省アジア大
洋州局南部アジ
ア部長 加納 雄大君
外務省欧州局長 宇山 秀樹君
厚生労働省健康
局長 佐原 康之君
厚生労働省職業
安定局長 田中 誠二君
厚生労働省保険
局長 浜谷 浩樹君
経済産業省大臣
官房審議官 福永 哲郎君
経済産業省通商
政策局長 松尾 剛彦君
経済産業省産業
技術環境局長 奈須野 太君
資源エネルギー
庁資源・燃料部
長 定光 裕樹君
中小企業庁事業
環境部長 飯田 健太君
国土交通省大臣
官房政策立案総
括審議官 高田 陽介君
国土交通省鉄道
局長 上原 淳君
国土交通省自動
車局長 秡川 直也君
─────────────
本日の会議に付した案件
○令和三年度一般会計補正予算(第1号)(内閣
提出、衆議院送付)
○令和三年度特別会計補正予算(特第1号)(内
閣提出、衆議院送付)
─────────────
山
山本順三#1
○委員長(山本順三君) ただいまから予算委員会を開会いたします。
令和三年度一般会計補正予算(第1号)、令和三年度特別会計補正予算(特第1号)、以上二案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。小野田紀美さん。
この発言だけを見る →令和三年度一般会計補正予算(第1号)、令和三年度特別会計補正予算(特第1号)、以上二案を一括して議題とし、昨日に引き続き質疑を行います。小野田紀美さん。
小
小野田紀美#2
○小野田紀美君 自民党の小野田紀美です。
早速、まず新型コロナウイルスにおける水際対策について伺います。
空港検疫始めてから、ここでちゃんと陽性と分かって隔離できた人はいいんですけど、大丈夫だねって擦り抜けた後に実は陽性でしたという人が今まで何人いるのか、それはどういう人たちなのか、新規入国者なのか、帰国者なのか。
ここね、保健所に来る陽性者の情報と空港検疫の情報というのが突合できていなかったんです、ずっと。なので、一回擦り抜けると、この陽性になった人が空港の擦り抜けた人なのか普通の市中の人なのかが把握できていない、この問題をずっと指摘してきたんですけど、この問題は今どうなっているのか、人数把握できているのか、お教えください。
この発言だけを見る →早速、まず新型コロナウイルスにおける水際対策について伺います。
空港検疫始めてから、ここでちゃんと陽性と分かって隔離できた人はいいんですけど、大丈夫だねって擦り抜けた後に実は陽性でしたという人が今まで何人いるのか、それはどういう人たちなのか、新規入国者なのか、帰国者なのか。
ここね、保健所に来る陽性者の情報と空港検疫の情報というのが突合できていなかったんです、ずっと。なので、一回擦り抜けると、この陽性になった人が空港の擦り抜けた人なのか普通の市中の人なのかが把握できていない、この問題をずっと指摘してきたんですけど、この問題は今どうなっているのか、人数把握できているのか、お教えください。
後
後藤茂之#3
○国務大臣(後藤茂之君) 今、小野田委員から御指摘のありました、空港検疫の検査時点で陰性であったものの、その後陽性と判明した事例の件でございまして、このことについては、こういう事例がもちろんございまして、こうしたものをしっかりと見ていく必要があるという認識を持っております。
しかし、今、現状においては、当該陽性者が入国前から感染したことによるのか入国後に感染したことによるのか判別のできないケースも多く、また、これらの詳細を分析することが困難であるという状態でございます。
一方で、先生の方からも今御提案まであったのかどうかは分かりませんけれども、御指摘の情報管理をしっかり進める、パスポート番号とか、そういうことを進めながら、HER―SYSと併せながら、そういうようなことを今仕組みとしてはつくることといたしまして、その照合をすることは可能となっておりますけれども、今現在、そのシステムが残念ながらまだ十分に使われている状況に至っていないというのが現状でございます。
この発言だけを見る →しかし、今、現状においては、当該陽性者が入国前から感染したことによるのか入国後に感染したことによるのか判別のできないケースも多く、また、これらの詳細を分析することが困難であるという状態でございます。
一方で、先生の方からも今御提案まであったのかどうかは分かりませんけれども、御指摘の情報管理をしっかり進める、パスポート番号とか、そういうことを進めながら、HER―SYSと併せながら、そういうようなことを今仕組みとしてはつくることといたしまして、その照合をすることは可能となっておりますけれども、今現在、そのシステムが残念ながらまだ十分に使われている状況に至っていないというのが現状でございます。
小
小野田紀美#4
○小野田紀美君 ということで、把握できていないんです。
で、その入ったときにはもうかかっていたのかそうじゃないのかというのは、もうその発症の日数とかもいろいろ計算できると思うんですけど、そもそも、一回入ってから陽性になった人が空港検疫を越えてきた人なのかそうじゃないのかという情報の把握もできていないようでは、水際対策が成功しているか失敗しているかが、一切データをもって証明できないんですよ。
なので、この今、ずうっと私言っていたんです、パスポートナンバーとつないでくれと一年半以上言っているんですけど、まだ仕組みができていない。
パスポートナンバーだけじゃ駄目で、外国人であろうが日本人であろうが海外から帰ってきたときのウイルスリスクというのは変わらないので、日本人に関しても、空港検疫の情報と陽性者、保健所の情報を突合できて連携できる仕組みがない限り、何かどうも水際対策って、何かやばそうだから閉めますとか、いけそうだから開けますみたいな、そういうその根拠に基づかない雰囲気で政策を決めると、国民、不安になるんですよ。
なので、空港の検疫は成功していますということをきちんと示すためには、空港検疫を擦り抜けて陽性になった人は何人いますよというデータを示さない限り、ここ安心してもらえないんです。
なので、この水際対策をデータに基づいてやるために、これから開いていくために、開いても空港検疫が機能していますというのを証明するためには、この陽性者情報と検疫の情報の突合、データ連携、そして情報公開しかないと私は思っております。
総理、お答えをお願いします。
この発言だけを見る →で、その入ったときにはもうかかっていたのかそうじゃないのかというのは、もうその発症の日数とかもいろいろ計算できると思うんですけど、そもそも、一回入ってから陽性になった人が空港検疫を越えてきた人なのかそうじゃないのかという情報の把握もできていないようでは、水際対策が成功しているか失敗しているかが、一切データをもって証明できないんですよ。
なので、この今、ずうっと私言っていたんです、パスポートナンバーとつないでくれと一年半以上言っているんですけど、まだ仕組みができていない。
パスポートナンバーだけじゃ駄目で、外国人であろうが日本人であろうが海外から帰ってきたときのウイルスリスクというのは変わらないので、日本人に関しても、空港検疫の情報と陽性者、保健所の情報を突合できて連携できる仕組みがない限り、何かどうも水際対策って、何かやばそうだから閉めますとか、いけそうだから開けますみたいな、そういうその根拠に基づかない雰囲気で政策を決めると、国民、不安になるんですよ。
なので、空港の検疫は成功していますということをきちんと示すためには、空港検疫を擦り抜けて陽性になった人は何人いますよというデータを示さない限り、ここ安心してもらえないんです。
なので、この水際対策をデータに基づいてやるために、これから開いていくために、開いても空港検疫が機能していますというのを証明するためには、この陽性者情報と検疫の情報の突合、データ連携、そして情報公開しかないと私は思っております。
総理、お答えをお願いします。
岸
岸田文雄#5
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 委員御指摘のように、水際対策においてデータをいかに把握して、そして、関係者の間でしっかりそれを共有して連携を図って、そして、なおかつこの情報を公開していく、こうしたこの取組は、国民のこの不安を取り除くという面においても大変重要だと思います。
そして、今委員の御指摘のような対応、ちょっと実務としてどうなのか、この点もちょっと踏まえて、今、官房長官の下にタスクフォースを設けておりますので、そこで一度検討してもらいたいと思います。
この発言だけを見る →そして、今委員の御指摘のような対応、ちょっと実務としてどうなのか、この点もちょっと踏まえて、今、官房長官の下にタスクフォースを設けておりますので、そこで一度検討してもらいたいと思います。
小
小野田紀美#6
○小野田紀美君 ありがとうございます。
これずうっと言い続けていて、HER―SYSにそういったそのパスポートナンバーとの連携というのは、最初、国民健康保険と、保険のところしか項目なくて、でもそれ強制じゃないので、任意でやってもいいよ、できる仕組みはつくるよというんですけど、やっていないというのがあるんです。
このオリパラアプリに、当初、パスポートナンバーと空港検疫の情報連携というのを入れるという条件だったんですけど、それ安心して待っていたら突然削除されて、それが連携がつながらないというのが続いているんです。
ここ、本当に早急に、国民が安心したデータに基づいて水際対策に信頼を置いてもらえるような仕組みというのをつくっていただきたいと強く要望いたします。
続いて、デジタル社会に向けた情報管理、情報連携の諸課題なんです。
まず、パネルを御覧ください。(資料提示)
マイナンバーについてちょっと誤解が、最初、導入のときにネガティブキャンペーンされ過ぎたせいで、赤色の一元管理だと思っている人がすごい多いんですよ。これ、情報は国が全部一気に所管していて、一個漏れたら芋づる式に全部漏れるんだというような国民の勘違いがかなり広がっております。
そうじゃないんだと、青色の分散管理なんだということを是非これお示しいただきたいので、説明お願いします。
この発言だけを見る →これずうっと言い続けていて、HER―SYSにそういったそのパスポートナンバーとの連携というのは、最初、国民健康保険と、保険のところしか項目なくて、でもそれ強制じゃないので、任意でやってもいいよ、できる仕組みはつくるよというんですけど、やっていないというのがあるんです。
このオリパラアプリに、当初、パスポートナンバーと空港検疫の情報連携というのを入れるという条件だったんですけど、それ安心して待っていたら突然削除されて、それが連携がつながらないというのが続いているんです。
ここ、本当に早急に、国民が安心したデータに基づいて水際対策に信頼を置いてもらえるような仕組みというのをつくっていただきたいと強く要望いたします。
続いて、デジタル社会に向けた情報管理、情報連携の諸課題なんです。
まず、パネルを御覧ください。(資料提示)
マイナンバーについてちょっと誤解が、最初、導入のときにネガティブキャンペーンされ過ぎたせいで、赤色の一元管理だと思っている人がすごい多いんですよ。これ、情報は国が全部一気に所管していて、一個漏れたら芋づる式に全部漏れるんだというような国民の勘違いがかなり広がっております。
そうじゃないんだと、青色の分散管理なんだということを是非これお示しいただきたいので、説明お願いします。
楠
楠正憲#7
○政府参考人(楠正憲君) 御説明申し上げます。
マイナンバー制度におきましては、制度及びシステムの面で各種の対策を講じております。
具体的には、取り扱う者に対して漏えい防止対策等の安全管理措置を義務付けておりまして、個人情報保護委員会を通じて必要な指導を行っております。
また、行政機関等の保有する個人情報は一元管理をせず、各行政機関等で分散管理を行い、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用して、個人情報が芋づる式に引き出せないような仕組みとしております。
さらに、マイナンバーカードにつきましても、カードのICチップの中には、年金や税といった具体的なその機微な情報は記録をせずに、また、チップの中に入っている情報を取り出そうとすると、チップそのものが壊れるというような仕組みとしております。
このように、個人情報の保護に十分配慮しているということになります。
よろしくお願いします。
この発言だけを見る →マイナンバー制度におきましては、制度及びシステムの面で各種の対策を講じております。
具体的には、取り扱う者に対して漏えい防止対策等の安全管理措置を義務付けておりまして、個人情報保護委員会を通じて必要な指導を行っております。
また、行政機関等の保有する個人情報は一元管理をせず、各行政機関等で分散管理を行い、情報連携の際にも機関ごとに異なる符号を利用して、個人情報が芋づる式に引き出せないような仕組みとしております。
さらに、マイナンバーカードにつきましても、カードのICチップの中には、年金や税といった具体的なその機微な情報は記録をせずに、また、チップの中に入っている情報を取り出そうとすると、チップそのものが壊れるというような仕組みとしております。
このように、個人情報の保護に十分配慮しているということになります。
よろしくお願いします。
小
小野田紀美#8
○小野田紀美君 今、資料を配っていただいております。
これ、御説明いただいたとおり、分散管理でございますので、このネガティブな誤解は早急に解いて、マイナンバー制度に安心していただきながら、なおかつマイナンバーカードの普及に努めていきたいというふうに私も思っております。
このマイナンバーカードと保険証の一体化というのを今進めているんですけれども、ちょっと当初の予定とずれが生じていると思うので、最新のスケジュール感をお伺いしたい。
そして、医療機関の窓口にこの機械が全部そろった暁にはこれは旧来の保険証は廃止するということでよろしいのか、お聞かせください。
この発言だけを見る →これ、御説明いただいたとおり、分散管理でございますので、このネガティブな誤解は早急に解いて、マイナンバー制度に安心していただきながら、なおかつマイナンバーカードの普及に努めていきたいというふうに私も思っております。
このマイナンバーカードと保険証の一体化というのを今進めているんですけれども、ちょっと当初の予定とずれが生じていると思うので、最新のスケジュール感をお伺いしたい。
そして、医療機関の窓口にこの機械が全部そろった暁にはこれは旧来の保険証は廃止するということでよろしいのか、お聞かせください。
浜
浜谷浩樹#9
○政府参考人(浜谷浩樹君) お答えいたします。
オンライン資格確認、いわゆるマイナンバーカードの保険証利用の導入につきましては、本年三月から本格運用を開始することを目指して準備を進めてまいりましたけれども、その過程で、保険者の加入者データの確認、修正作業の遅れ、あるいは、世界的な半導体不足を原因とするパソコン不足などによる医療機関等における導入準備の遅れといった課題が判明いたしました。このため、これらの課題に対応した上で、本年十月から本格運用を開始したところでございます。
厚生労働省といたしましては、令和五年三月末までにおおむね全ての医療機関等での導入を目指すとしております政府目標を実現すべく、医療機関等に対するアンケート調査あるいはヒアリング等を通じまして導入に係る課題等を把握しながら、導入の加速化に今全力で取り組んでいるところでございます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進するにはできる限りの多くの方々にマイナンバーカードを取得していただくことが必要でありまして、まずはその令和四年度中までにほとんどの住民がカードの保有を実現すべく、関係府省で協力しながら全力で取組を進めております。
また、従来の健康保険証で資格確認を行っておる訪問看護、柔道整復等におきましても、マイナンバーカードを保険証として利用するための環境整備が必要であると考えております。このため、オンラインで資格確認をするための仕組み構築に向けて、研究等の取組を現在進めているところでございます。
健康保険証の在り方につきましては、こうした環境整備の状況等を踏まえながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →オンライン資格確認、いわゆるマイナンバーカードの保険証利用の導入につきましては、本年三月から本格運用を開始することを目指して準備を進めてまいりましたけれども、その過程で、保険者の加入者データの確認、修正作業の遅れ、あるいは、世界的な半導体不足を原因とするパソコン不足などによる医療機関等における導入準備の遅れといった課題が判明いたしました。このため、これらの課題に対応した上で、本年十月から本格運用を開始したところでございます。
厚生労働省といたしましては、令和五年三月末までにおおむね全ての医療機関等での導入を目指すとしております政府目標を実現すべく、医療機関等に対するアンケート調査あるいはヒアリング等を通じまして導入に係る課題等を把握しながら、導入の加速化に今全力で取り組んでいるところでございます。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用を促進するにはできる限りの多くの方々にマイナンバーカードを取得していただくことが必要でありまして、まずはその令和四年度中までにほとんどの住民がカードの保有を実現すべく、関係府省で協力しながら全力で取組を進めております。
また、従来の健康保険証で資格確認を行っておる訪問看護、柔道整復等におきましても、マイナンバーカードを保険証として利用するための環境整備が必要であると考えております。このため、オンラインで資格確認をするための仕組み構築に向けて、研究等の取組を現在進めているところでございます。
健康保険証の在り方につきましては、こうした環境整備の状況等を踏まえながら今後検討してまいりたいというふうに考えております。
小
小野田紀美#10
○小野田紀美君 今後検討してまいりたいという御答弁だったんですけど、これ、すごい問題があって、今のその健康保険証って顔写真も付いていないしチップもないんです。つまり、不正な貸し借りっていうのが横行しているのはありまして、なので、マイナンバーみたいに顔も写真があってチップがちゃんとあってという保険証にデジタル化によってセキュリティーをアップしていくというのはとても必要なことなんですね。
ただ、これ経過措置の間、二枚持てますよというのを永遠にやられると、じゃ、俺はマイナンバーカードの中に保険証入ってるからこっち使うわと、これおまえ貸してやるよとか、これ売ってやるよということができてしまう仕組みになってしまうんです、ずっと併用で持ち続けることができたら。
これを私、厚労省に数年前に指摘したら、しいって言われたんです、そういう悪い使い方できるのは余り表で言わないでくださいって。そうじゃないでしょうと。私ごときが考え付くような悪事は、悪いことしようと思っている連中、もうみんな考えていますから。必要なのは、抜け道を余りばらさないでくださいじゃなくて、抜け穴を塞いでくれという話をしているんです。
なので、この併用というのは絶対にし続けてはいけないし、経過措置の後は一体化すべきだというふうに思うんですけど、厚労大臣、お願いします。
この発言だけを見る →ただ、これ経過措置の間、二枚持てますよというのを永遠にやられると、じゃ、俺はマイナンバーカードの中に保険証入ってるからこっち使うわと、これおまえ貸してやるよとか、これ売ってやるよということができてしまう仕組みになってしまうんです、ずっと併用で持ち続けることができたら。
これを私、厚労省に数年前に指摘したら、しいって言われたんです、そういう悪い使い方できるのは余り表で言わないでくださいって。そうじゃないでしょうと。私ごときが考え付くような悪事は、悪いことしようと思っている連中、もうみんな考えていますから。必要なのは、抜け道を余りばらさないでくださいじゃなくて、抜け穴を塞いでくれという話をしているんです。
なので、この併用というのは絶対にし続けてはいけないし、経過措置の後は一体化すべきだというふうに思うんですけど、厚労大臣、お願いします。
後
後藤茂之#11
○国務大臣(後藤茂之君) まず、マイナンバーカードの健康保険証としての利用を行うことで、カード自体を使うことで本人確認の精度が増すということはもう委員の御指摘のとおりですから、そのこと自体は成り済ましの防止につながります。
で、残ったカードもあったらということなんでございますけれども、こうした健康保険証の在り方自体も環境の整備と併せて検討していくことだと思います。そのためには、マイナンバーカードの保険証利用を進めるために、おおむね全ての医療機関での導入を、令和五年三月までに導入をしていくということになっているんで、まずはこのことに全力を挙げた上で、先生の御指摘のようなことも踏まえて、全体としての見直しを進めていきたいと思います。
この発言だけを見る →で、残ったカードもあったらということなんでございますけれども、こうした健康保険証の在り方自体も環境の整備と併せて検討していくことだと思います。そのためには、マイナンバーカードの保険証利用を進めるために、おおむね全ての医療機関での導入を、令和五年三月までに導入をしていくということになっているんで、まずはこのことに全力を挙げた上で、先生の御指摘のようなことも踏まえて、全体としての見直しを進めていきたいと思います。
小
小野田紀美#12
○小野田紀美君 割と前向きな御答弁でうれしい限りなんですけど、このデジタル化によってセキュリティーが向上していくんですけれども、結局、ほかのことに関しても、旧来のものと一緒に併用し続けたら余り意味がないので、デジタル担当大臣、是非、このデジタル化の中で、旧来のものと新しいものをずっと併用していくんじゃなくて、一本化が必要だというこういうお考え、是非お示しいただけませんでしょうか。
この発言だけを見る →牧
牧島かれん#13
○国務大臣(牧島かれん君) 小野田委員御案内のとおり、マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも本人確認ができるデジタル社会のパスポートという存在でございます。この健康保険証だけではなく、ハローワークカード、運転免許証、在留カードなど、各種の資格証明書としてマイナンバーカードを利用できるようにしていきたいというふうに考えております。
マイナンバーカード利用後の従来の資格証の在り方は各制度を所管する省庁において検討されるべきものではありますが、デジタル・規制改革・行政改革担当大臣としては、マイナンバーカードへの一体化というデジタル化による利便性の向上及び業務の効率化をしっかりとお伝えをして、連携して進めていきたいというふうに思っております。
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小
小野田紀美#14
○小野田紀美君 デジタル大臣の本当にリーダーシップ、頼もしく思います。よろしくお願いします。
そして、総理からも是非、こういったその健康保険証とマイナンバーカード、マイナンバーカードが普及するのを待ってとか言っていたら、結局、卵が先か鶏が先かになるので、やっぱりゴール地点は決めてそこに向かってやっていくんだという、この一体化に向けた意気込みをお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そして、総理からも是非、こういったその健康保険証とマイナンバーカード、マイナンバーカードが普及するのを待ってとか言っていたら、結局、卵が先か鶏が先かになるので、やっぱりゴール地点は決めてそこに向かってやっていくんだという、この一体化に向けた意気込みをお願いしたいと思います。
岸
岸田文雄#15
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今関係大臣から答弁がありましたように、それぞれの立場から委員おっしゃるように一つ大きな目的に向けてそれぞれ努力をする、政府一体となってこの取組を進めるべくしっかり努力をさせていきたいと思います。
この発言だけを見る →小
小野田紀美#16
○小野田紀美君 よろしくお願いいたします。
次に、住民票と住所が違うという問題に関して、本来、住民票の住所と、登録しているところと本当に住んでいるところって一致しなくてはいけないという決まりになっているんですけど、なかなかそれが一致していないというケースが散見されます。
それ、どのぐらいいらっしゃるのか。また、異なっている場合、どうやってそれを見抜いて、どんな対処をするのか。今まで何かそのペナルティーとか実際にあれば、その状況も教えてください。
この発言だけを見る →次に、住民票と住所が違うという問題に関して、本来、住民票の住所と、登録しているところと本当に住んでいるところって一致しなくてはいけないという決まりになっているんですけど、なかなかそれが一致していないというケースが散見されます。
それ、どのぐらいいらっしゃるのか。また、異なっている場合、どうやってそれを見抜いて、どんな対処をするのか。今まで何かそのペナルティーとか実際にあれば、その状況も教えてください。
吉
吉川浩民#17
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
住民基本台帳法上の届出をすべき人のうち届出を行っていない人の数は、これは把握しておりません。
市町村におきましては、教育委員会や選挙管理委員会などからの通報や様々な事務を処理する過程において疑義が生じたことなどをきっかけとして行います居住実態等に関する調査、あるいは定期的に行う調査によりまして住民票の記載事項に誤りなどがあることを知ったときは、市町村長が職権で住民票の記載や抹消を行うこととされております。
虚偽の届出をした者や正当な理由なく届出をしない者は過料の対象となります。この場合、市町村長は管轄の簡易裁判所へ通知することとなっております。令和二年中における虚偽の届出に係る通知件数は百五十件、正当な理由がなく法の規定による届出をしなかった者に係る通知件数は四万一千三百六十五件となっております。
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市町村におきましては、教育委員会や選挙管理委員会などからの通報や様々な事務を処理する過程において疑義が生じたことなどをきっかけとして行います居住実態等に関する調査、あるいは定期的に行う調査によりまして住民票の記載事項に誤りなどがあることを知ったときは、市町村長が職権で住民票の記載や抹消を行うこととされております。
虚偽の届出をした者や正当な理由なく届出をしない者は過料の対象となります。この場合、市町村長は管轄の簡易裁判所へ通知することとなっております。令和二年中における虚偽の届出に係る通知件数は百五十件、正当な理由がなく法の規定による届出をしなかった者に係る通知件数は四万一千三百六十五件となっております。
小
小野田紀美#18
○小野田紀美君 ということで、実際、結構みんななかなか守れていないという状況があるんです。この状態を放置していると、正確な住民サービスを受ける上でも、司法手続の際にも結構問題になりまして、弊害が出るんですね。法律に定められている以上守らなきゃいけないというふうに思うんですが、なかなかこの新しい暮らし方においては難しいところもあると思います。
この対処方法をどのように考えていらっしゃいますか。総務大臣、お伺いします。
この発言だけを見る →この対処方法をどのように考えていらっしゃいますか。総務大臣、お伺いします。
金
金子恭之#19
○国務大臣(金子恭之君) 今局長からお話はしましたけれども、住民基本台帳は基本的には住民が正しく届出を行っていただくことを前提とした制度となっております。一方で、この届出がされない場合であっても、市町村が住民の居住実態等に関する調査などを行い住民票の情報に誤りがあることを知ったときは、職権で住民票の記載や抹消を行うこととされております。
総務省としては、住民基本台帳の正確性を確保することは非常に重要なことであると考えており、これまでも届出制度の周知啓発や適切な調査の実施等を市町村に対して要請してまいりましたが、引き続き正確性の確保に向けた取組を行ってまいります。
この発言だけを見る →総務省としては、住民基本台帳の正確性を確保することは非常に重要なことであると考えており、これまでも届出制度の周知啓発や適切な調査の実施等を市町村に対して要請してまいりましたが、引き続き正確性の確保に向けた取組を行ってまいります。
小
小野田紀美#20
○小野田紀美君 本当に、市町村が調査することというふうになっているといえども、なかなかこれ本当に難しいと思うんです。学生さんのパターンもあるし、あと、今、週末移住とか多様な暮らし方というのができている中で、現行の住民票と住所が完全一致していなきゃというのはなかなか厳しい場合もあると思うんですけれども、例えば、私が区議会のときに事件になった、生活保護を複数の自治体で受けていたとか、そういうその居住実態とかが把握できていないというところはかなり問題が、弊害が生じてくるので、やっぱりその住民票の住所と核となる住所というのはきちんと合わせた上で、例えばサブ住所があるんだったらそれを登録しておくとか、自治体が一々調査しなくても登録して管理ができる仕組みというのを今後検討していっていただきたいと要望いたします。
続いて、その弊害の一つ、司法手続なんですが、これ、住民票の住所に裁判書類を送って届かなかった場合は公示送達という手段があるんです。そういう場合、公示送達、送って、本来法律で住民票と住所を合わせておかなきゃいけないんだから、届かなかった時点で法律違反なんだから、はい、もういいよ、公示送達って言ってくれたらいいんですけど、そういう裁判所とそうじゃないところ、要は、本当に住んでいないんですかと。土日、平日、朝昼晩、本当にいないかチェックして、ガスメーターもチェックしてレポート書かないと公示送達にはしませんよとか、いろいろ裁判所によってこのやり方が違うんです。これだと、例えば養育費とか面会交流とか調停しようと思っても、相手方に結局住所が分からなくて諦めるという例が続出していまして、何とかしなきゃいけないと。
やっぱり国民がひとしく司法を利用できる権利を阻害していると思うので、せめて法務省として、例えば子供の利益を阻害するような公示送達の場合、裁判所によってその条件が違うみたいな地域格差というのはやはりなくすべく努力をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →続いて、その弊害の一つ、司法手続なんですが、これ、住民票の住所に裁判書類を送って届かなかった場合は公示送達という手段があるんです。そういう場合、公示送達、送って、本来法律で住民票と住所を合わせておかなきゃいけないんだから、届かなかった時点で法律違反なんだから、はい、もういいよ、公示送達って言ってくれたらいいんですけど、そういう裁判所とそうじゃないところ、要は、本当に住んでいないんですかと。土日、平日、朝昼晩、本当にいないかチェックして、ガスメーターもチェックしてレポート書かないと公示送達にはしませんよとか、いろいろ裁判所によってこのやり方が違うんです。これだと、例えば養育費とか面会交流とか調停しようと思っても、相手方に結局住所が分からなくて諦めるという例が続出していまして、何とかしなきゃいけないと。
やっぱり国民がひとしく司法を利用できる権利を阻害していると思うので、せめて法務省として、例えば子供の利益を阻害するような公示送達の場合、裁判所によってその条件が違うみたいな地域格差というのはやはりなくすべく努力をすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
古
古川禎久#21
○国務大臣(古川禎久君) この公示送達の件につきましては、委員もこれまでも熱心にお取組をいただいております。
御指摘いただいていますとおり、特に、子の利益に関する家事事件について、この司法手続の利便性を高める必要があるということはよく承知をしておりまして、御指摘を真摯に受け止めていきたいと思っております。
この公示送達、法制審の家族法制部会におきましても、法制上の課題について検討がなされております。子の利益の観点から、スピード感を持って審議が進められることを期待しているところです。
また、この現行法上も、現行法の枠内におきましても、裁判所の書記官がこの実務上の知見や経験を共有しておくということは非常に重要なことだというふうに思っておりますから、私どもも最高裁判所にその御指摘の問題意識というのは伝達をしております。そして、裁判所における研修等の取組にも法務省として協力をしていきたいというふうに考えています。
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この公示送達、法制審の家族法制部会におきましても、法制上の課題について検討がなされております。子の利益の観点から、スピード感を持って審議が進められることを期待しているところです。
また、この現行法上も、現行法の枠内におきましても、裁判所の書記官がこの実務上の知見や経験を共有しておくということは非常に重要なことだというふうに思っておりますから、私どもも最高裁判所にその御指摘の問題意識というのは伝達をしております。そして、裁判所における研修等の取組にも法務省として協力をしていきたいというふうに考えています。
小
金
金子修#23
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
日本国民であってそれに加えて外国の国籍をも有する人の数ということですが、結論を先に申し上げますと、外国の国籍を有する日本国民の数を正確に把握するということが難しい状況にございます。
その理由ですが、外国国籍を有するかどうかという問題は、我が国の政府として独自に認定する立場にはなく、当該外国がその法令や解釈に従って判断されます。例えば、日本人であって外国において外国の国籍を取得する原因としては、出生とか認知とか婚姻とか、その国の制度によっても違いますが、そのようなきっかけとなるような事実関係を日本として正確に把握できるという状況になっていないということでございます。
また、外国、今度、外国の国籍を喪失するという場合も、必ずしも日本に連絡がされるというわけではないので、二重あるいは多重国籍の日本人がどの程度いるかということを法務省として正確に把握できていない状況にございます。
この発言だけを見る →日本国民であってそれに加えて外国の国籍をも有する人の数ということですが、結論を先に申し上げますと、外国の国籍を有する日本国民の数を正確に把握するということが難しい状況にございます。
その理由ですが、外国国籍を有するかどうかという問題は、我が国の政府として独自に認定する立場にはなく、当該外国がその法令や解釈に従って判断されます。例えば、日本人であって外国において外国の国籍を取得する原因としては、出生とか認知とか婚姻とか、その国の制度によっても違いますが、そのようなきっかけとなるような事実関係を日本として正確に把握できるという状況になっていないということでございます。
また、外国、今度、外国の国籍を喪失するという場合も、必ずしも日本に連絡がされるというわけではないので、二重あるいは多重国籍の日本人がどの程度いるかということを法務省として正確に把握できていない状況にございます。
小
小野田紀美#24
○小野田紀美君 ということで、把握できていません。
日本では、法律で厳格に二重国籍というのは禁止されています。なんですけど、日本国民の多重国籍の状況、情報の把握も管理もできない。それは今難しい状況というのはるる御説明いただきましたけれども、把握と管理できずして法律を守らせることというのはできないと思うんです。
これやっぱり是正していかなくてはいけないと思うんですけど、法務大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →日本では、法律で厳格に二重国籍というのは禁止されています。なんですけど、日本国民の多重国籍の状況、情報の把握も管理もできない。それは今難しい状況というのはるる御説明いただきましたけれども、把握と管理できずして法律を守らせることというのはできないと思うんです。
これやっぱり是正していかなくてはいけないと思うんですけど、法務大臣、いかがでしょうか。
古
古川禎久#25
○国務大臣(古川禎久君) 我が国の国籍法では、基本的に重国籍を認めておりません。そして、重国籍者につきましては、一定の期限までにいずれかの国籍を選択するよう国籍選択義務というものを課しております。
しかしながら、ただいま民事局長から御答弁申し上げましたように、法務省がこの実情を正確に把握するということは大変困難なのが実情であります。国民の皆様に、御自身が重国籍者であることに気付き、また、国籍選択義務を負っているということを認識していただくということが重要だというふうに思っておりまして、この点、法務省としましても、この重国籍となるケース、あるいは国籍選択義務のあるということを周知を図ってきたところでございますけれども、今後も引き続き広報に努めていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →しかしながら、ただいま民事局長から御答弁申し上げましたように、法務省がこの実情を正確に把握するということは大変困難なのが実情であります。国民の皆様に、御自身が重国籍者であることに気付き、また、国籍選択義務を負っているということを認識していただくということが重要だというふうに思っておりまして、この点、法務省としましても、この重国籍となるケース、あるいは国籍選択義務のあるということを周知を図ってきたところでございますけれども、今後も引き続き広報に努めていきたいというふうに思っております。
小
小野田紀美#26
○小野田紀美君 法務省で把握することは困難だから自分で是非というふうに言われたんですけど、実際問題、私が二重国籍問題で大変皆様に、本当に国民に御不安と御迷惑をお掛けしたのを申し訳なく思っているんですが、自分自身で把握することが難しいというのが今の一番の問題なんです。
お手元に資料を配っています。二枚目ですね。これ、私の戸籍謄本をもう配らせていただきました。そこに国籍選択というのがあって、平成二十七年十月一日って、これ私、私は選挙前にちゃんとやっていたんですけど、この選択日というのを書かれて初めて私は国籍を二重に持っていたんだというのを戸籍謄本に示されたんですよ。これ、選択をするまでは私の戸籍謄本にこんなもの一切書いてなくて、アメリカ国籍を持っていることすら戸籍謄本では分かりませんでした。
そもそも、例えば選挙に出るとき戸籍謄本で日本国籍の証明するんですけど、そこにすら二重国籍載っていなかったら、どうやってそれを防ぐんだよというのは本当疑問なんですが、まあそれはおいておいて、おいておいたとしても、自分自身がこの自分の状態を戸籍謄本を見ても把握できないというのは本当に困るんです。
例えば、あるハーフの方から相談を受けたんですけど、ハーフだけど二重国籍だと知らなかったと。例えば外務省とか二重国籍では勤務できない場所に就職しようと思っていて、いざ就職しようと思ったら、あなた二重国籍ですよと言われて、えっとなって困ったというようなこともありました。
以前は通知を送っていたはずなんです。私も母から、大きくなったらどっちか選ばなきゃいけないんだよと、ただ、そのときには選びなさいよという紙が来るというふうに役所で言われたから、その紙が来たらちゃんと選ぶんだよというふうに言われてきて、二十になって届かない、二十二になって届かない。届かなかったんです、結局。で、どうしていいか分からなくてそのままになってしまって、結果、違法状態になってしまったということがありました。
これ、過去送っていたはずなんですけど、何でやめちゃったんですか。
この発言だけを見る →お手元に資料を配っています。二枚目ですね。これ、私の戸籍謄本をもう配らせていただきました。そこに国籍選択というのがあって、平成二十七年十月一日って、これ私、私は選挙前にちゃんとやっていたんですけど、この選択日というのを書かれて初めて私は国籍を二重に持っていたんだというのを戸籍謄本に示されたんですよ。これ、選択をするまでは私の戸籍謄本にこんなもの一切書いてなくて、アメリカ国籍を持っていることすら戸籍謄本では分かりませんでした。
そもそも、例えば選挙に出るとき戸籍謄本で日本国籍の証明するんですけど、そこにすら二重国籍載っていなかったら、どうやってそれを防ぐんだよというのは本当疑問なんですが、まあそれはおいておいて、おいておいたとしても、自分自身がこの自分の状態を戸籍謄本を見ても把握できないというのは本当に困るんです。
例えば、あるハーフの方から相談を受けたんですけど、ハーフだけど二重国籍だと知らなかったと。例えば外務省とか二重国籍では勤務できない場所に就職しようと思っていて、いざ就職しようと思ったら、あなた二重国籍ですよと言われて、えっとなって困ったというようなこともありました。
以前は通知を送っていたはずなんです。私も母から、大きくなったらどっちか選ばなきゃいけないんだよと、ただ、そのときには選びなさいよという紙が来るというふうに役所で言われたから、その紙が来たらちゃんと選ぶんだよというふうに言われてきて、二十になって届かない、二十二になって届かない。届かなかったんです、結局。で、どうしていいか分からなくてそのままになってしまって、結果、違法状態になってしまったということがありました。
これ、過去送っていたはずなんですけど、何でやめちゃったんですか。
金
金子修#27
○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
確かに、委員御指摘のとおり、法務省では、昭和六十三年から平成十六年度末まで、国籍選択期限が過ぎた後に国籍選択をしていないと推測される者に対して国籍選択をする必要がある旨の通知を発出していました。平成十七年度からはこの通知を行っていないのですが、その理由は、昭和五十九年に創設された国籍選択義務について一定程度定着し、理解が進んだと考えられたこと、当時、通知を発出していない者からの届出も含めて、通知数を上回る国籍選択に関する届出数があったことがその一つの徴憑と考えられました。また、事務の負担も大きいということを踏まえまして、個別の通知をやめ、ホームページを充実するなどの方法により周知するという方法を選択したものということになります。
この発言だけを見る →確かに、委員御指摘のとおり、法務省では、昭和六十三年から平成十六年度末まで、国籍選択期限が過ぎた後に国籍選択をしていないと推測される者に対して国籍選択をする必要がある旨の通知を発出していました。平成十七年度からはこの通知を行っていないのですが、その理由は、昭和五十九年に創設された国籍選択義務について一定程度定着し、理解が進んだと考えられたこと、当時、通知を発出していない者からの届出も含めて、通知数を上回る国籍選択に関する届出数があったことがその一つの徴憑と考えられました。また、事務の負担も大きいということを踏まえまして、個別の通知をやめ、ホームページを充実するなどの方法により周知するという方法を選択したものということになります。
小
小野田紀美#28
○小野田紀美君 ホームページ充実されても、自分が二重国籍だと思っていなかったらそんな手続しようと思わないし、そのホームページ見ようとも思わないんです。これ、私みたいに顔でおやっと分かる人はいいんですけど、分からない人に、親に何も聞いていない人は、本当に自分、何にも分からないうちに違法状態になっているという悲劇を招いてしまうんですよ。
で、私たちの二重国籍問題がすごい大きく取り上げられた翌年、国籍選択者すごい増えたんです、やった人が。つまり、みんな何をしていいのかも分からない、自分がどういう状態なのかも分からないという不安を抱えて、あっ、私、違法状態だったんじゃんというので慌てて手続をしたという人がいるのはやっぱりその数字を見ても事実なので、これは、周知もうできていると思いましたというのはちょっとどうかなと思いますし、過去にそうやって事務手続が煩雑というのはあったかもしれないけど、把握して送っていたという実態があるということは、やっぱりできていたわけですよ、昔は。なので、このグローバル化社会の中でこれ非常に重要なことで、国籍というとすぐ何か差別だ、差別だとかと言う人もいるんですけど、人種差別撤廃条約にも、締約国が行う国籍の有無という法的地位に基づく異なる扱いは条約の対象にはならないと。つまり、国籍と差別は違うと。国籍はあくまで制度の話であって、法に定められている以上、それが機能するようにやるというのを国がすることは当然のことなんです。
日本人ってどうも、国籍をそんなに選んだりするというのがないから国籍ちょっと軽く考えているんじゃないかと思うんですけど、国籍って本当に重いんです、実際自分がそうなって思うんですけど。国籍というのは、ルーツがどこにあるかとかじゃなくて、その人の命の責任を最終的にどこが持つかというのが国籍だと私は思っています。だから、グローバル化が進もうが、誰がその命の責任を最後に取るのかというのはやはり国籍なので、日本がこういう法律を定めた以上、守れるような仕組み、本人がせめて分かれる仕組みというのを早急にやっぱり復活させるなり、何か新しい海外との連携も含み模索するなりしていただきたいと思います。
総理、そう法律に決められているけど全然守れないと、知らずに本人が違法行為になってしまうこの状態、是正したいんです。何かお考えありませんか。
この発言だけを見る →で、私たちの二重国籍問題がすごい大きく取り上げられた翌年、国籍選択者すごい増えたんです、やった人が。つまり、みんな何をしていいのかも分からない、自分がどういう状態なのかも分からないという不安を抱えて、あっ、私、違法状態だったんじゃんというので慌てて手続をしたという人がいるのはやっぱりその数字を見ても事実なので、これは、周知もうできていると思いましたというのはちょっとどうかなと思いますし、過去にそうやって事務手続が煩雑というのはあったかもしれないけど、把握して送っていたという実態があるということは、やっぱりできていたわけですよ、昔は。なので、このグローバル化社会の中でこれ非常に重要なことで、国籍というとすぐ何か差別だ、差別だとかと言う人もいるんですけど、人種差別撤廃条約にも、締約国が行う国籍の有無という法的地位に基づく異なる扱いは条約の対象にはならないと。つまり、国籍と差別は違うと。国籍はあくまで制度の話であって、法に定められている以上、それが機能するようにやるというのを国がすることは当然のことなんです。
日本人ってどうも、国籍をそんなに選んだりするというのがないから国籍ちょっと軽く考えているんじゃないかと思うんですけど、国籍って本当に重いんです、実際自分がそうなって思うんですけど。国籍というのは、ルーツがどこにあるかとかじゃなくて、その人の命の責任を最終的にどこが持つかというのが国籍だと私は思っています。だから、グローバル化が進もうが、誰がその命の責任を最後に取るのかというのはやはり国籍なので、日本がこういう法律を定めた以上、守れるような仕組み、本人がせめて分かれる仕組みというのを早急にやっぱり復活させるなり、何か新しい海外との連携も含み模索するなりしていただきたいと思います。
総理、そう法律に決められているけど全然守れないと、知らずに本人が違法行為になってしまうこの状態、是正したいんです。何かお考えありませんか。
岸
岸田文雄#29
○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今のやり取り聞いておりまして、要は、国としても国民の皆さんの国籍について十分把握できていない、そして国民の皆さん方もその国籍ということについて十分把握するその手段がない、双方向でこの国籍ということについて確認ができない状況になっている、こういった事態について、やり取りを聞いておりまして、現実はそうなんだということを理解いたしました。
その中で、実務としてどうすることができるのか、ちょっと今、これは是非、法務省始め関係者との中でいま一度検討してもらいたいと思います。具体的にどうするかはそうした議論を踏まえて考えていきたいと存じます。
この発言だけを見る →その中で、実務としてどうすることができるのか、ちょっと今、これは是非、法務省始め関係者との中でいま一度検討してもらいたいと思います。具体的にどうするかはそうした議論を踏まえて考えていきたいと存じます。