萬浪学の発言 (安全保障委員会)
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○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
今回の措置につきましては、運用指針を改定いたしておりますが、防衛装備移転三原則につきましては、その範囲内といたしてございます。
防衛装備移転三原則の中には、安全保障上関係のある国に対する協力と書いてございまして、この範囲内であり、かつ紛争当事国、これは、国連決議により措置の対象となっている国を指していると移転三原則そのものには書いてございますが、これにも当たらないということで今回提供いたしておるものでございます。
ただし、大臣からも御答弁がございましたし、先ほども御答弁いたしましたように、今回、運用指針につきましては、この限定列挙の中に該当するものがなかったということで、三原則の下の手続では運用指針は追加しなければいけないということでこれを、閣議決定ではございません、九大臣国家安保会議決定でございますが、これを行いまして、運用指針について、移転し得るものというのを一つ追加したというものでございます。