増田和夫の発言 (安全保障委員会)
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○増田政府参考人 お答え申し上げます。
在外邦人等の輸送手段につきましては、現行の自衛隊法第八十四条の四第二項におきまして、平成六年の制定以来、政府専用機によることが原則とされております。これは、そもそも、平成三年に、政府専用機を当時の防衛庁に所属替えしたことを契機に在外邦人等の輸送が新設されたこと、当時は迅速性、航続距離及び搭載能力等を考慮すれば政府専用機の使用が主として想定されていたことによるものでございます。その上で、輸送に使用する空港の滑走路が短いため政府専用機が使用できない場合、輸送の対象となる邦人の数が多く、政府専用機のみでは迅速に輸送できない場合、政府専用機が他の目的のために使用中である場合などが想定されるため、ほかの輸送手段も使用可能とされてまいりました。
今般の法改正で、アフガニスタンへの派遣事例等、これまでの輸送機の使用実績の積み重ねにより、タラップなしで乗降が可能、議員御指摘のとおり最大輸送可能人員は政府専用機よりも多いといった、緊急時におけるC2やC130輸送機の有用性が明らかになったことから、政府専用機を原則的な輸送手段とする規定を削除することとしました。
この改正により、多様な状況に応じ、最適な輸送手段を柔軟、迅速に判断する趣旨がより一層明らかになるものと考えております。