青柳肇の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○青柳政府参考人 お尋ねについては、重要影響事態、存立危機事態、武力攻撃事態、このことかなと考えておりますので、それについてお答えいたしたいと思います。
 まず、ある事態が重要影響事態であると判断され、重要影響事態安全確保法に基づき特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、同法第四条等に基づき、発生した事態が我が国の平和及び安全に与える影響等が明記された基本計画を国家安全保障会議の審議を経て閣議決定することとされております。さらに、その後、基本計画の内容を遅滞なく国会に報告するとともに、自衛隊の部隊等による後方支援活動等の対応措置の実施について国会の承認を求めることとされております。
 また、存立危機事態及び武力攻撃事態に至った場合には、事態対処法第九条等に基づきまして、事態の認定等が明記された対処基本方針を国家安全保障会議の審議を経て閣議決定することとされております。さらに、その後、これにつきまして、直ちに国会の承認を求めることとされております。
 そして、その事態が重要影響事態、存立危機事態又は武力攻撃事態に該当するか否かの判断につきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に行うことになります。

発言情報

speech_id: 120803895X00420220307_005

発言者: 青柳肇

speaker_id: 31081

日付: 2022-03-07

院: 衆議院

会議名: 沖縄及び北方問題に関する特別委員会