沖縄及び北方問題に関する特別委員会

2022-03-07 衆議院 全179発言

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会議録情報#0
令和四年三月七日(月曜日)
    午後一時開議
 出席委員
   委員長 阿部 知子君
   理事 秋葉 賢也君 理事 國場幸之助君
   理事 鈴木 隼人君 理事 堀井  学君
   理事 石川 香織君 理事 大島  敦君
   理事 杉本 和巳君 理事 稲津  久君
      東  国幹君    井野 俊郎君
      伊東 良孝君    小渕 優子君
      尾身 朝子君    島尻安伊子君
      高木 宏壽君    武井 俊輔君
      宮崎 政久君    山口  晋君
      新垣 邦男君    山岸 一生君
      吉田 豊史君    金城 泰邦君
      長友 慎治君    赤嶺 政賢君
    …………………………………
   外務大臣         林  芳正君
   国務大臣
   (沖縄及び北方対策担当) 西銘恒三郎君
   厚生労働大臣政務官    島村  大君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  青柳  肇君
   政府参考人
   (内閣府政策統括官)   原  宏彰君
   政府参考人
   (内閣府沖縄振興局長)  水野  敦君
   政府参考人
   (内閣府地方創生推進室次長)           黒田 昌義君
   政府参考人
   (外務省大臣官房参事官) 金井 正彰君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官)     田中佐智子君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           本多 則惠君
   政府参考人
   (農林水産省農産局農産政策部長)         松本  平君
   政府参考人
   (防衛省防衛政策局次長) 大和 太郎君
   衆議院調査局第一特別調査室長           菅野  亨君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)
     ――――◇―――――
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阿部知子#1
○阿部委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官青柳肇さん、内閣府政策統括官原宏彰さん、内閣府沖縄振興局長水野敦さん、内閣府地方創生推進室次長黒田昌義さん、外務省大臣官房参事官金井正彰さん、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官田中佐智子さん、厚生労働省大臣官房審議官本多則惠さん、農林水産省農産局農産政策部長松本平さん、防衛省防衛政策局次長大和太郎さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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阿部知子#2
○阿部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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阿部知子#3
○阿部委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。杉本和巳さん。
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杉本和巳#4
○杉本委員 日本維新の会の杉本和巳です。
 大臣お二方は、今、参議院の方の予算委員会集中審議があって、その合間で我々は質疑をさせていただくということで、時間厳守を徹底したいと私自身も思っています。よろしくお願いいたします。
 ロシアのウクライナ侵略が続き、緊張の度は欧州全体にわたり、また極東の我々のところにももう響き渡ってきている感じではありますけれども、この沖縄北方委員会、一つだけ北方領土のことをお話ししておきたいんです。
 山本一太元大臣が、私が質疑で是非現地を訪問して見ていただきたいというお話をさせていただいたら実行してくださった、私が記憶に残っている唯一の大臣でいらっしゃいます。今この状況下で、行ける、行けないということでいくと大変難しいと思いますが、私の提案としては、ちょっとつかぬ話になりますけれども、西銘大臣は、あるいは林大臣は、知床半島の羅臼岳に登られたことはございますでしょうか。上り五時間、下り四時間、九時間ぐらいかかります。最後は岩場で、結構怖いです。ただ、頂上に登って、天候がよければ眼下に国後島が大きく見えます。
 そんな意味で、根室に行っていただくことも大事なんですけれども、是非、機会があれば羅臼岳に登っていただいて、国後島がいかに近くにある、しかし、我々の固有の領土なんだけれども、今は行くことすらおもんばからなければならない状況下にあるということでございますので、是非、機会を見て、お体の健康もあると思いますけれども、羅臼岳にアタックしていただきたいというふうにお願いしておきます。
 さて、最初に外務大臣に関連する質問をして、その後、もう大臣、多分連絡とか、いろいろあれば離席いただいて結構でございますので、御答弁が終わられたらそのようにお願いしたいと思います。
 先般、自衛官、自衛隊員の捕虜の問題について一度質問して、更なる質問ということになるわけでありますけれども。
 まず、お伺いしなきゃいけないなと思っているのが、いわゆる平和安全法制と言われていたかと思いますが、重要影響事態だとか存立危機事態だとか武力攻撃事態、こういう言葉が我々の認識の中にあります。その区分けのところというのは実はかなり難しいというふうに思いまして、実際は継ぎ目なくその事態が動いていってしまうというのが現実かなというふうに思っておりますけれども、これは、政府参考人から御答弁を伺って、それで御認識がいいかどうか、外務大臣に確認をしたいと思いますけれども、そもそもこの事態の区分け、認定、判断、こういったものは一体どこで誰がどう行うのかということを明確にしておきたいなというふうに思っております。
 そんな意味で、多分閣議決定というふうにも伺っておるんですけれども、そのことを国会の場で確認させていただきたいと思います。
 政府参考人、お願いできればと思います。
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青柳肇#5
○青柳政府参考人 お尋ねについては、重要影響事態、存立危機事態、武力攻撃事態、このことかなと考えておりますので、それについてお答えいたしたいと思います。
 まず、ある事態が重要影響事態であると判断され、重要影響事態安全確保法に基づき特定の対応措置を実施する必要があると認められる場合には、同法第四条等に基づき、発生した事態が我が国の平和及び安全に与える影響等が明記された基本計画を国家安全保障会議の審議を経て閣議決定することとされております。さらに、その後、基本計画の内容を遅滞なく国会に報告するとともに、自衛隊の部隊等による後方支援活動等の対応措置の実施について国会の承認を求めることとされております。
 また、存立危機事態及び武力攻撃事態に至った場合には、事態対処法第九条等に基づきまして、事態の認定等が明記された対処基本方針を国家安全保障会議の審議を経て閣議決定することとされております。さらに、その後、これにつきまして、直ちに国会の承認を求めることとされております。
 そして、その事態が重要影響事態、存立危機事態又は武力攻撃事態に該当するか否かの判断につきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して、政府が全ての情報を総合して客観的、合理的に行うことになります。
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杉本和巳#6
○杉本委員 ありがとうございます。この場をかりてというか、大事な場で確認させていただいていますが、NSCを経て閣議決定され、そして、追って国会承認という流れが、どちらの、重要影響事態においても、存立危機事態、武力攻撃事態という、まあ、それは一くくりになっていましたけれども、そういう流れを踏むということを確認させていただきましたが、これはちょっと、机上の話合いだけではなくて、もう我々は危機が迫っているぐらいの感覚を持っていなきゃいけないと思いますので、こういう状況下に外務大臣はあられるという御認識を含めて、今の青柳内閣官房審議官、内閣の審議官の御答弁を確認ということ、それでよろしいかどうか、ちょっと一言だけいただければと思います。
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林芳正#7
○林国務大臣 今のお尋ねにつきましては、先ほど政府参考人から答弁があったとおりであるというふうに考えております。
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杉本和巳#8
○杉本委員 ありがとうございます。
 次の質問をさせていただきますけれども、まあ、これも、ちょっと先般御答弁いただいて、結構踏み込んで御答弁いただいたかなとも認識しているんですが、改めて、自衛官、崇高な任務に当たる自衛官が拘束された場合、捕虜として扱われるかについて、重要影響事態という今の解釈の場合、後方活動をする場合には捕虜とはならず、存立危機事態では捕虜として扱われるということなんですけれども、このこと自体、やはり私の見解としては、適切ではないのではないか、そういう区分けがあっていいのかと。
 後方支援であっても、これは、さきの質疑でも申し上げましたが、くどいですけれども、ドイツや韓国のように解釈して、拘束された場合には紛争当事国の一員として捕虜として扱われるべきではないかというふうに改めて感じているのを重ねてお伺いしたいんですが、大臣、いかがでしょうか。
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林芳正#9
○林国務大臣 それぞれの事態の場合について、ジュネーブ諸条約上の捕虜となるかどうかというのは、前回お答えしたところでございます。
 他国の事情についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、万が一、後方支援を行っている自衛隊員が外国等に不法に身柄を拘束された場合、政府として、当該自衛隊員の即時解放、これは強く求めることになると考えております。
 また、その身柄が解放されるまでの間は、少なくとも、普遍的に認められている人権に関する基準並びに国際人道法の原則及び精神に従って取り扱われるべきことは当然だというふうに考えておりまして、捕虜として扱わなければ人道的な取扱いが保障されないというふうには考えておらないところでございます。
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杉本和巳#10
○杉本委員 なかなか、解釈を変えるというのは相当難しいし、日本の憲法であり、そういった法体系の中でぎりぎりの御答弁なのかと思いますけれども、やはり、事ここに至って、本当に現実的な考え方を、まあ、非核三原則の議論も始まっていますが、始めちゃいけないという党首さんもいらっしゃいますけれども。
 午前中の質疑でも、岸田総理からは当時の岡田外務大臣の御答弁の話があったりして、また次、外務委員会でも、私、ちょっとそこのことを確認したいなと思っておったところなんですけれども。
 もう一度だけ、くどいんですけれども、確認しますけれども、先般、林大臣は、我が国は基本的にはジュネーブ諸条約上の紛争当事国になっていると考えられた場合、こうした状況で敵の権力内に陥った場合は、自衛隊員はジュネーブ諸条約上の捕虜として取り扱われることとなると考えておりますという御答弁をいただきました。ここは結構大事な確認ができたかなというふうに思っています。
 重ねて、これは政府参考人からまたいただきたいんですが、どうしても私の認識は、重要影響事態といわゆる存立危機事態の区分けというのが一瞬にして変わるというふうに思っていますので、それでもこの解釈というのは変わらないのかどうかを改めて、くどいんですが、政府参考人から御答弁お願いします。
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大和太郎#11
○大和政府参考人 お答え申し上げます。
 重要影響事態とは、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態であります。憲法上、自衛隊が自衛権の行使として武力を行使できるのは、武力行使の三要件を満たす場合に限られておりまして、重要影響事態法に基づいて行われる後方支援活動等は我が国の自衛権の行使としての武力行使には当たらず、この旨は重要影響事態法第二条第二項に明確に規定されているところであります。
 したがって、重要影響事態法の下での後方支援活動等を自衛権の行使として解釈することはできないということでございます。
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杉本和巳#12
○杉本委員 私の思いとしては、今、国会が始まった段階で、抑止力、対処力の向上というお言葉がよくあるので、この対処力を本当に向上させるには、自衛隊員、自衛官が曖昧な状況下のまま職務に精励するというこのグレーゾーンをできるだけないような形で、我々は物事を決めていかなければならないということだけ訴えさせていただきたいと思います。
 以上で外務大臣への質問は、あと、連絡等あればということで離席いただいて結構なんですが、委員長、お任せします。あとは西銘大臣ほか政府参考人とさせていただきます。
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阿部知子#13
○阿部委員長 はい。では、短時間離席をしていただいても結構です。お疲れさまです。
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杉本和巳#14
○杉本委員 それでは、西銘大臣に、この法案審査のということでお伺いしていきたいと思います。
 ちょっと順番変わって、そもそも論、六番目というふうに私が書いた、沖縄振興一括交付金の減額がなされていっている理由をやはり確認しておきたいなということで。もっと長い意味できちっと沖縄の振興というのは考えていくべきではないかなというふうに私は感じている中で、実額的に減っていっている。沖縄県側は一貫した増額要請をしていますけれども、平成二十六年、二〇一四年以来減額が続き、令和四年度の予算案は前年比二百十九億減の七百六十二億という見通しであるということでございます。
 この理由、政府の公式の御見解を確認しておきたいし、それは、沖縄が、例えば税収増の見通しがあるのか、もっと、抽象的だけれども、沖縄の自主性尊重のためなんだとか、いろいろあるかと思うんですが、振興策なのに減っていっちゃうというのがやはり、いや、減らしていって不交付団体になればいいんですけれども、その辺り、どんなお考えの下にこのお金が減っていっているのかをまず確認させてください。
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西
西銘恒三郎#15
○西銘国務大臣 杉本委員にお答えいたします。
 一括交付金は、沖縄の振興に資する事業に広く活用されてきております。今後も様々な政策課題に沖縄が主体的に対応していく必要があること、また、沖縄県を始めとする地元の自治体や地元の経済界などの関係者からの要望も強くありました。
 このようなことから、令和四年度政府予算案においても一括交付金制度を継続させることといたしまして、七百六十二億円を計上したところであります。具体的な予算額の内訳につきましては、ソフト交付金は三百九十四億円、ハード交付金は三百六十八億円となっております。
 一括交付金は厳密な積み上げになじむものではありませんが、市町村が今年度と同水準の事業を引き続き実施できるようにするため、市町村の分といたしまして、今年度、令和三年度に市町村へ配分された額と同額を確保した上で、その上で、県分についても同額を確保したものであります。
 地元の市町村からの一括交付金に対する強い要望はヒアリング等でも強く感じておりましたので、当初示された予算額の中でかなり減額をしていたものですから、令和三年度と同額の一括交付金を市町村分で確保するということから始まりまして、その同額を県の分まで確保したというところであります。
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杉本和巳#16
○杉本委員 御答弁は分かりました。
 では次に、順次質問をしていきたいと思いますが、いわゆるこの沖縄振興策に出口はあるのかということでございまして、出口論というか、その超長期のロードマップみたいなのを作っておく必要があるんじゃないかということで、総理が策定した沖縄振興基本方針というのがありますし、もう本土復帰五十年にも当たる年でもある。
 十年ごとの見直し、点検、延長をこうやって繰り返してきたわけでございますが、私ども維新は大阪がかなり強い政党でありますが、ほかの地域も頑張ろうと思っているんですが、大阪は不交付団体に向けて頑張るぞというようなことを、うちの代表が、市長でもありますけれども、申し上げさせていただいたりしているという中で、現実は、いろいろ目先のことを考えると、そんなこと、何夢物語を言っているんだみたいなことを言われても仕方ないんですが、やはり目標を持つことによって、この振興策といったものもいずれは要らなくなるような絵を描いていく必要があると思います。
 いつ頃をめどに、県民所得増、税収増、地方交付税不交付団体への卒業証書授与、こういった長期計画を立案、実施していく必要性を私は強く感じていますけれども、この辺りで大臣の本音のところ、いや、杉本君、そうはいっても、君、地元のことをよく分かっておらぬぞということがあればまたそう言っていただきたいですが、そういった方向感を持つことが大事と思いますが、いかがでしょうか。
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西
西銘恒三郎#17
○西銘国務大臣 杉本委員御指摘のように、沖縄振興特別措置法は時限立法であります。十年の期間内に、法の目的である沖縄の自立的発展や豊かな住民生活の実現を目指すため、期間を区切って高い水準の特別措置を集中的に講ずることとしております。
 法の期間を超えた長期の計画を策定し取組を実施していくことは、こうした沖縄振興特別措置法を時限立法としている考え方とは必ずしも相入れないと考えております。まずは十年の期間内に法の目的を達成できるように、様々な施策を着実に進めてまいりたいと思います。
 杉本委員が今御指摘になられた地方交付税不交付団体への卒業というのは、率直に、お聞きしまして、今時点でかなりハードルが高いなと。県内の市町村、かなり大分前ですけれども、石油備蓄基地のある市町村でかつて不交付団体の市町村が数少なくあったことは記憶しておりますが、今の時点ではかなりハードルが高いというふうに認識をしております。
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杉本和巳#18
○杉本委員 ハードルが高いぞというお言葉、率直なところをいただいてありがたく存じます。
 しかし、目標を持っていれば、あるいはこのリモートワークの時代であったり、あるいは東京の人口が流出の方が増えてきたとかいうような流れがある中で、若い方々が沖縄の離島に住んで元気出すぞみたいなことというのはあり得る。我々は、すごい変化を、ロシアの件じゃありませんけれども、何が起きるか分からない時代なので、いい意味での変化というのも当然期待できると思うので、そういった長い目での目標というものを持っていただくことを是非お願い申し上げたく存じます。
 次に、似たような文を聞くところになるかもしれないですが、強い沖縄経済の実現に向けた具体的戦略について伺います。
 西銘大臣が今年の五月をめどに取りまとめると公表した、強い沖縄経済の実現に向けた具体的戦略について、沖縄振興基本方針との関係と位置づけ、目標期間といったものを、これについては確認しておきたいんですけれども。
 内容は、四つの重点分野、観光・リゾート、農水産業・加工品、IT関連産業、科学技術・産学連携。それぞれに、DX・デジタル化、競争力強化、教育・人材育成の三テーマに分けて、アイデア募集が三月末、二月八日から始まっているというようでございますけれども、これらの重点分野に絞ってしまっていいのか。
 例えば、策として、京都の文化庁だったかがありましたけれども、政府機関を沖縄に誘致するとか、そういうこともあっていいんではないかなというふうに感じていますが、そういったような検討はなされていないのかどうか、この点も含めて御回答いただければと思います。
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西
西銘恒三郎#19
○西銘国務大臣 岸田総理が、昨年の所信表明演説あるいは新年の施政方針演説で、強い沖縄経済という言葉を使われました。
 その言葉を受けて、取組を進める旨を表明されたことも踏まえて、内閣府では、昨年十二月に、強い沖縄経済の実現に向けた諸方策をまとめた政策パッケージを取りまとめたところであります。このパッケージにおきましては、法制上、あるいは予算、税制上、あるいは政策金融など、それぞれの政策手段を最大限に活用しながら、強い沖縄経済の実現に向けて取り組むこととしております。
 法律の中に出てくる基本方針や振興計画とは別にしまして、私は、五月までに取りまとめという意味は、どちらかといいますと、来年度の予算編成に向けた、骨太の方針等も出てまいりますので、その辺のところで、強い沖縄経済という言葉が意味するところを、定義も踏まえて、重点分野に絞りまして、今ヒアリング等を行っているところでございます。
 委員御指摘の目標期間を設定するかを含めて、具体的な戦略をどのような形で取りまとめるかについては現時点では未定でありますが、今後、ヒアリングをしたり内容の具体化を図っていく段階で、五月をめどに取りまとめをしまして、骨太方針、概算要求に向かって、この強い沖縄経済のパッケージが生かされてくるものだと思っております。
 なお、基本方針につきましては、沖振法に基づきまして、今後十か年をめどとして達成されることを内容とした、全般にわたる内容を定めるものであります。この点が、強い沖縄経済の、四つの重点検討分野を中心により具体的な方策を国として取りまとめる、具体的な戦略と異なる点であります。
 また、アイデアの募集につきましても、重点検討分野四分野を中心に募集をしておりますが、それ以外でも、強い沖縄経済の実現に資するものであれば、応募いただくことは可能としております。
 いずれにしましても、強い沖縄経済、五月をめどに取りまとめをして、来年度の予算要求へというイメージで取り組んでおります。
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杉本和巳#20
○杉本委員 リーダーシップを期待しています。目標設定だとか、あるいは首都機能分散というか、やはり、本当に観光庁が沖縄にひとつ行ってもいいんじゃないか、観光分野とか、そんなことを感じますので、そんな御提案もいただければありがたく存じます。
 もう時間がなくなってしまうと思いますので一方的に申し上げますが、離島振興ですね。
 これは南大東に行ったときに地元の方々がおっしゃっていたんですけれども、建築部材が非常に高い、持ち込むのに大変お金がかかって、家一軒建てたりするのは大変なんだよと。一方でリモートワークだ何だという世の中に変わりつつある中で、何か、旅館業に対しての補助みたいなのはありますけれども、若いカップルが離島に住もうというときに、もうちょっと住みやすい、住宅のコストとか、そういったものを考えていく必要があるので、そういった分野のサポートも是非大臣にはお考えいただきたいとお願いしまして、定刻を守るという意味の定刻を守って、終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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阿部知子#21
○阿部委員長 次に、赤嶺政賢さん。
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赤嶺政賢#22
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢です。
 外務大臣は参議院にも呼ばれているということでありますので、外務大臣に最初に伺います。
 米軍が、二月に那覇軍港で、オスプレイなどの軍用機も投入した軍事訓練を行いました。先週三日の質疑で、浦添への移設後に航空機の運用が行われるかどうかについて、外務大臣は、予断を持って答えるのは差し控えるとしながら、現在の軍港の機能維持を目的としていると述べました。
 現在の機能の維持を前提としているのであれば、今後も航空機の運用はあり得るということではありませんか。
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林芳正#23
○林国務大臣 先生今お尋ねの、那覇港湾施設の代替施設でございますが、現在、防衛省とアメリカ側との間で技術的な検討が進められている段階というふうに承知しておりまして、代替施設に対して五・一五メモが適用されるかといった点、また、移設後の個別の訓練の内容については、予断を持ってお答えすることは差し控えたい、こういうふうに思います。
 いずれにせよ、当該代替施設、これは現有の那覇港湾施設の機能維持を目的としているものであり、当該前提の下で今後の日米間の検討が進められていくものと承知をしております。
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赤嶺政賢#24
○赤嶺委員 五・一五メモが移設先で適用されるかどうかもまだ分からないということですか。
 現在の機能というのは、五・一五メモで、港湾施設と貯油所ということになっておりますよね。この現在の機能の維持を前提としているというのであれば、移設後も航空機の運用など、可能にならざるを得ないと思います。
 外務大臣として、移設後の航空機の運用を認めるという立場なのか、あるいは認めないという立場なのか。あるいは五・一五メモというのは外務省の所管でありますけれども、どちらですか。
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金井正彰#25
○金井政府参考人 御答弁申し上げます。
 委員御指摘の那覇港湾施設の代替施設に関しましてでございますが、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、現在、防衛省と米側との間で技術的な検討が進められている段階でございます。移設後の個別の訓練の内容に関しまして、先ほど来御指摘いただいております五・一五メモが適用されるかどうかという点も含めまして、予断を持って現時点でお答えすることは差し控えたいと存じます。
 いずれにいたしましても、御答弁申し上げましたとおり、現有の那覇港湾施設の機能維持を目的としているものでございまして、この前提の下、今後の日米間の検討が進められていくものと承知しております。
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赤嶺政賢#26
○赤嶺委員 現有の機能維持というのは、ですから、外務大臣、今度、航空機の運用もされているわけですよね。それを外務大臣として今後も認めるということなのか、反対ということなのか、どちらですか。
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林芳正#27
○林国務大臣 今政府委員からも答弁いたしましたように、現在のいわゆる五・一五メモ、これは、那覇港湾施設について、昭和四十七年の五月の日米合同委員会合意において、使用主目的として港湾施設及び貯油所と記載したものでございますが、これはまさに主目的、主たる目的を定めたものでございますので、米軍の活動が主目的としての形態に反するものでない限り、同施設での訓練を排除しているとは考えておらないわけでございます。これが今の那覇軍港についての、この間も山岸委員にも御答弁いたしましたが、そのラインで、考え方でございます。
 したがって、これが代替施設について適用されるのかといったことにつきましては、先ほど御答弁したように、防衛省とアメリカ側との間で技術的な検討が進められている段階ということでございます。
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赤嶺政賢#28
○赤嶺委員 基地の運用の問題は、技術的な検討にとどまらないんですね。那覇軍港の航空機の運用についても、米軍の司令官は、いやいや、五・一五メモに禁止規定がないじゃないか、航空機を使っていけないというもの、ないでしょうという具合に居直っているんですね。何のための基地の運用目的か。
 その技術的検討で日本政府が航空機の運用について何がしかの意見を言えるというのは、対米外交が余りにも弱腰なので、更に拡大強化されていくという懸念を持たざるを得ません。
 那覇であれ浦添であれ、沖縄経済の大動脈ですよ。いわば、米軍が訓練を強行する場合は、県民の安全はもちろん、沖縄振興にも真っ向から反するものであり、これは容認できないものですよ。沖縄振興の大きな障害になっている。アメリカに物を言えない今の政府の姿勢で沖縄の基地負担の軽減は実現できない、このように強く指摘しておきたいと思います。
 私たちの主張が違うというのであれば、那覇軍港も遊休化しているところは無条件返還、浦添には新しい基地は造らせないということを、断固として、沖縄振興のためにもそういうことは許されないんだということを、西銘大臣もしかと胸に留めて、受け止めていただきたいと思います。
 以上で外務大臣への質問は終わります。
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阿部知子#29
○阿部委員長 では、退席していただいて結構です。
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